2010年09月08日

平成22年消費税改正(自販機節税の規制).

今回の消費税の改正は、以前から問題視されていた「自販機節税」を規制するものです。貸付用のマンション等を建築する際に、形ばかりの自販機を設置することにより、法の抜け穴を利用して建築費に係る消費税の還付を受けるというものでした。
会計検査院から「おかしいじゃないか」と指摘を受け、国税当局も改正に踏みきったわけです。

還付は従来通りできますが、その後に「調整対象固定資産に関する課税仕入れ等に係る消費税の調整」により、還付金のほぼ全額を取り戻される仕組みになりました。
平成22年4月1日以後に次の(1)(2)のいずれにも該当する事業者は免税事業者になることや、簡易課税を選択して申告することが調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3年間は出来ません。

(1) A:課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
B:資本金1千万円以上の法人を設立した場合、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
(2)調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税で行っている

注)調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、附属設備、構築物、機械装置、船舶、車輌、工具器具備品等で税抜き100万円以上のもの。該当の課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。

今までは課税事業者を選択した場合は2年間の強制適用でしたが、これからは強制適用の期間が3年又は4年となります。そして、今回の改正は自販機節税の規制を狙ったものでしたが、100万円以上の機械装置、車輌、器具備品などを対象としたことで結果的に自販機節税を意図した人も大きく影響を受けることとなりましたので、非常に身近な改正と言えます。

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2010年09月02日

固定資産の税額調整

固定資産の取得価額については、耐用年数に応じ、減価償却費として複数年にわたり費用配分します。消費税の面では、固定資産を購入した時に支払った消費税は、課税売上割合が95%以上の場合、取得した事業年度においてその全額が税額控除の対象とされます。しかし、固定資産のように長期間使用させるものについては、購入時の状況やその用途により税額控除を完結させるのはいささか問題があります。そこで、課税売上割合が著しく変動した場合や、用途を変更した場合にはその固定資産の当初の控除税額についてあとから調整を加えることとされています。

対象となる資産は建物、構築物、機械装置、車輌等で税抜きの取得価額が100万円以上の固定資産で、これらの資産を「調整対象固定資産」といいます。

1. 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
例えば、建物を購入した期の課税売上割合が20%で、一括比例配分方式により仕入控除税額を計算したとします。この場合の控除税額は建物に課された消費税の20%となるわけですが、仮にその後の課税期間の課税売上割合が50%、80%と増加していたらどうでしょうか。購入するタイミングがもう少しずれていれば、50%あるいは80%を控除できたわけですから、その後も建物を使い続けることを考えれば、課税売上割合の変動を考慮した上で控除税額を再計算する必要性がわかります。

このような調整計算は、調整対象固定資産の控除税額を一括比例配分方式、あるいは個別対応方式で共通対応仕入に区分して計算した場合に限り行うものですので、95%以上による全額控除、あるいは個別対応方式で課税売上にのみ対応する仕入に区分して計算したような場合には適用されません。課税売上割合が税額計算に関係していないため、課税売上割合が変動したとしても調整する必要がないわけです。

また、固定資産を長期にわたり保有するために税額調整が必要になるわけで、売却などにより第3年度の課税期間(通常は購入の翌々期)の末日に保有していない場合には調整計算は必要ないことになります。

ただし、課税売上割合が著しく減少した場合には当初の課税売上割合が95%以上であることにより全額を控除した場合であっても、変動率、変動差などの要件を満たせば税額調整は必要となりますので注意してください。課税売上割合が著しく減少した場合には上記の説明とは逆に、第3年度の課税期間において仕入控除税額がカットされることになります。

2. 転用した場合の調整
調整対象固定資産を取得し、これを課税業務(課税売上を生むための業務)用に使用したとしましょう。個別対応方式により控除税額の計算をすれば、その固定資産に課された消費税は全額が控除できることになります。

ところがこの固定資産をその後に非課税業務(非課税売上を生むための業務)用に転用したらどうでしょうか。当初から非課税業務用としていれば、全く税額控除はできなかったわけですから、購入時の用途だけで税額控除を完結させるには問題があるわけです。

そこで、調整対象固定資産を取得の日から3年以内に転用した場合には、次のような調整計算をすることとしています。

1年以内 調整対象税額の全部 転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する
1年超2年以内 調整対象税額の2/3 転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する
2年超3年以内 調整対象税額の1/3 転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する

注)調整対象税額とはその調整対象固定資産に課された消費税額をいいます。

取得日から転用日までの期間の経過に応じ、課税業務用のものを非課税業務用に転用した場合には、転用日の属する課税期間の調整前の仕入税額から減算し、非課税業務用のものを課税業務用に転用した場合には逆に加算します。

このような調整計算は、個別対応方式により仕入税額を計算した場合に限り行うものですが、たとえ、個別対応方式を適用した場合であっても、共通対応用に区分したものを転用した場合や、共通対応用に転用した場合には適用されません。個別対応方式により、課税業務用として仕入税額を計算したものを非課税業務用に転用した場合と、非課税業務用として仕入税額を計算したものを課税業務用に転用した場合に限り適用されることに注意してください。

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2010年09月01日

外国人にかかる税務

外国人が日本で行う経済活動については、原則として所得税が課税されます。
課税関係を検討するに当たっては居住者、非居住者の判定を要するほか、各国と締結している租税条約の適用についても考慮する必要があります。

1. 居住形態の判定

居住者 永住者 日本国籍の有無にかかわらず国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続き1年以上国内に居所を有する個人。非永住者以外の居住者。
非永住者 居住者のうち日本国籍が無く、過去10年間のうちに日本国内に住所、又は居所を有していた期間の合計が5年以下。
非居住者 居住者以外の個人。国内に住所、居所を全く有しないもの、又は国内に住所を有せず、かつ、居所を有している期間が1年未満の個人。

2. 居住形態に応じた課税所得の範囲

    所得区分
  \
居住形態
国内源泉所得 国外源泉所得
国内払い 国外払い 国内払い 国外払い
国内に送金された部分 国内に送金されない部分
居住者 永住者 課税
非永住者    
非居住者   非課税

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2010年08月25日

車両の買い替え処理

「会社の車を下取りに出して買い換えたいと考えています。その時の仕訳はどうなりますか?」という質問を受けました。

新車 本体価格5,000,000円(税抜)
任意・強制保険100,000円
自動車取得税・重量税60,000円
検査手数料40,000円(税抜)
消費税252,000円
総額5,452,000円
下取り車 簿価1,000,000円
査定価格800,000円(税抜)

上記のうち、任意・強制保険10万円、自動車取得税・重量税6万円、検査手数料4万円は資産計上せずに費用にできます。

1. 新車の仕訳
借方貸方
車両(新)5,000,000現金5,452,000
保険料100,000  
租税公課60,000  
車両費40,000  
仮払消費税252,000  
2. 下取り車の仕訳
借方貸方
現金840,000車両(旧)1,000,000
固定資産売却損200,000仮受消費税40,000

売却価格は800,000となりますので、消費税5%が仮受消費税となります。
下取り車は業者に車を売却したことになるので査定額が課税売上になります。

3. 合体
借方貸方
車両(新)5,000,000現金4,612,000
保険料100,000車両(旧)1,000,000
租税公課60,000仮受消費税40,000
車両費40,000  
仮払消費税252,000  
固定資産売却損200,000  

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2010年08月11日

パーティー券の購入は交際費か寄付金か

「政党主催のパーティー券100枚(1枚2万円)を購入したが、交際費なのか寄付金なのかわかりません。」という相談を受けました。

厳密にいえば、購入金額のうちパーティーの実費が交際費で残りが寄付金になるでしょう。しかし、これだけの枚数を半強制的に買わされたのであれば、政党への献金と判断して全額寄付金でも認められているようです。

寄付金の損金不算入額の制度と交際費の損金不算入額を見比べて有利な方を選択した方が良いと思います。

寄付金の損金不算入額の計算
寄付金の額―{(資本金+資本積立金)×0.25%+当期所得金額×2.5%}×1/2

交際費の損金不算入額の計算(資本金1億円以下の法人の場合)

交際費の合計額 損金不算入額
600万以下の場合 交際費の10%
600万超の場合 600万×10%+(交際費―600万)
なお、資本金1億円超の法人では、交際費は全額損金不算入となります。

2010年08月11日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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