2010年01月05日開業時の諸官庁への届出書類開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要なものがありますので注意して下さい。
2010 01 05 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年12月17日事業に必要な資金(資本金)会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。 必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。 例:設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費 こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。 また、消費税について覚えておいて下さい。 一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期(第2期)から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。 ここで 以上、以下、未満、超について確認しておきましょう。 所管 2009 12 17 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年12月10日個人事業者と法人個人と法人では、どちらが税負担で有利でしょうか。
2009 12 10 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年11月27日中間申告前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。 では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。 業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。 当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。 また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。 詳しくは税理士にご相談ください。 2009 11 27 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年11月02日リース取引は従来どおり従来、賃貸借取引が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースが、平成20年4月1日以降の契約分から売買として取り扱われるということになりました。ところが法人税法では、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースに償却方法が認められており、事実上、改正前の取り扱いが維持されている状況です。 問題となるのは消費税の取扱いでした。課税仕入の時期(売買した時)に一括して課税仕入をたてなくてはならないのか、そうすると、法人税と消費税で経理事務が異なるということです。これを解決する処理が今回公表されました。 国税庁の質疑応答で、事業者の経理事務の簡便性という観点から、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入として消費税の申告をしている時は、これによって差し支えありません。と分割控除することを認める見解を公表しました。 これで法人税の処理と消費税の処理が一致し、手間がかからず一安心です。 2009 11 02 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |