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2010年01月05日

開業時の諸官庁への届出書類

開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要なものがありますので注意して下さい。

届出書類の期限と内容
 届出書類期限、内容
税務署1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 青色申告書の承認申請書設立日から3ヶ月以内。前事業年度末の前日(注1)
3. 棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限(注2)
4. 減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限(注3)
5. 給与支払事務所等の開設届出書開設後1ヶ月以内
6. 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書提出した月の翌月末日にみなし承認(注4)
7. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(注5)
8. 消費税課税事業者届出書資本金1000万円以上で設立した場合すみやかに
9. 消費税課税事業者選択届出書資本金1000万円未満で設立し課税事業者となりたい場合  設立事業年度末まで
10. 消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税を選択する場合  設立事業年度末まで
都道府県税事務所・市町村役場1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(国税へ提出した延長の届出書写を添付)
労働基準監督所1. 労働保険関係成立届保険関係が成立した日の翌日から10日以内
2. 労働保険概算保険料申告書保険関係が成立した日の翌日から50日以内
ハローワーク1. 雇用保険適用事業所設置届設置の日の翌日から10日以内
2. 雇用保険被保険者資格取得届資格取得の事実があった日の翌月10日まで
年金事務所(旧社会保険事務所)1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届 
2. 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届強制適用になった日等から5日以内。ただし、年金事務所によって個別に設定された受付日
3. 健康保険被扶養者届 
注書き説明
項目内容
注1 青色申告設立から3ヶ月以内(または会計期間の最終日の前日との早い方)に青色申告の承認申請書を税務署へ提出すると第1期から青色。設立してからしばらくは赤字になることが多いので、その場合は青色申告を申請した方が圧倒的に有利です。(青色でない場合は赤字は次期以降の法人税計算上考慮されない)
設立後3ヶ月を過ぎた場合は、当期末の前日までに提出すると翌期から青色。
メリット
  1. 青色欠損金の繰越控除7年
  2. 青色欠損金の繰戻しによる法人税還付
  3. 各種の特別償却や税額控除
  4. 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
  5. 推計課税の禁止
注2 棚卸資産の評価方法通常の販売目的で保有している資産の評価
法定評価方法(何も届けなかった場合に適用される):最終仕入原価法
評価方法は個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などありますので自社の規模、手間等にあった方法を選択して下さい。
注3 減価償却方法法人税法に定められた償却方法をとることが能率的。
定額法、定率法、生産高比例法があります。
建物、ソフトウエアは定額法。その他の減価償却資産は定率法。生産高比例法は鉱業権について認められており、採掘量を基準として償却額を計算します。
注4 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書給与の支払時に天引きした源泉所得税は翌月10日までに金融機関などで納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者には給与や退職金、税理士報酬について年2回まとめて源泉所得税を納付する特例制度があります。この届出書は是非お勧めします。

1月〜6月まで支払った分・・・・7月10日
7月〜12月まで支払った分・・・・翌年1月10日。届出書によっては1月20日まで延長可能。
注5 申告期限の延長の特例の届出書公認会計士の会計監査を受けなければならない等の理由で決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長をする。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、延長された日数の利子税がかかります。利子税を払いたくないなら、2ヶ月以内に概算納付をすればよい。
通常の中小企業には関係ない届出書です。

2010 01 05 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年12月17日

事業に必要な資金(資本金)

会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。

必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。

例:設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費

こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。

また、消費税について覚えておいて下さい。

一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期(第2期)から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。
通常、免税と言われている設立事業年度と翌事業年度の取扱いです。新設法人の特例といいます。このことからも、1000万円未満の資本金で設立することをお勧めします。

ここで 以上、以下、未満、超について確認しておきましょう。
1000万円以上: 1000万円〜
1000万円未満: 〜999万9999円
1000万円以下: 〜1000万円
1000万円超 : 1000万1円〜

所管
通常は税務署が所管していますが、資本金1億円以上の企業は国税局調査部が所管しています。調査部所管になると、ベテラン調査官による厳しい調査が行われます。
最近は資本金は1億円以上だが内容が伴っていない法人は税務署に移管されているようです。

2009 12 17 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年12月10日

個人事業者と法人

個人と法人では、どちらが税負担で有利でしょうか。
どっちが有利か断定はできませんが、一般的には法人の方が何かとよろしいかと感じます。

個人事業者と株式会社のメリット、デメリット
  個人 法人
メリット
  1. 事業運営が事業主の意思で事由に決定できる
  2. 出資者と経営者が同一なので迅速に活動できる
  3. 事業の儲けが個人に帰属するため全エネルギーを傾注できる
  4. 経営上の秘密を守る事が容易
  1. 株主から広く出資を受けられるため資金調達が容易
  2. 事業上の損失責任は会社の責任となり株主は出資分の有限責任
  3. 会社組織の方が信用されている
デメリット
  1. 資金調達に限界があり事業拡大に難がある
  2. 事業に失敗した時事業主の個人財産の全てをもって債務弁済にあてる
  3. 事業の永続性に難がある(人はいつかは死ぬ)
  1. 登記、株主総会の承認などの手続きが求められる
  2. 経営上の秘密保持に難がある
  3. 出資者と経営者が分離しているので手続きや承認に時間がかかる
税務申告
  個人 法人
会計年度 1月1日〜12月31日の暦年 自らが定めた事業年度
税務申告期限 翌年3月15日
(但し消費税は翌年3月31日)
決算期末から2ヶ月以内
税務計算
  1. 交際費の額に制限はない。
  2. 繰越欠損金は3年間しかできない
  3. 株式、土地の譲渡等政策により低税率が採用
  4. 税率は最低5%から最高40%の累進税率
  1. 交際費600万円までは90%損金になるがそれを超える部分は損金不算入
  2. 繰越欠損金は7年間控除できる
  3. 役員報酬を取ることができる
  4. 税率は所得800万円まで18%、800万円を超える部分は30%

2009 12 10 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年11月27日

中間申告

前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。

では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。

業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。

当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。

また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。

詳しくは税理士にご相談ください。

2009 11 27 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年11月02日

リース取引は従来どおり

従来、賃貸借取引が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースが、平成20年4月1日以降の契約分から売買として取り扱われるということになりました。ところが法人税法では、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースに償却方法が認められており、事実上、改正前の取り扱いが維持されている状況です。

問題となるのは消費税の取扱いでした。課税仕入の時期(売買した時)に一括して課税仕入をたてなくてはならないのか、そうすると、法人税と消費税で経理事務が異なるということです。これを解決する処理が今回公表されました。

国税庁の質疑応答で、事業者の経理事務の簡便性という観点から、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入として消費税の申告をしている時は、これによって差し支えありません。と分割控除することを認める見解を公表しました。

これで法人税の処理と消費税の処理が一致し、手間がかからず一安心です。

2009 11 02 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)



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