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2009年07月31日

簡易課税制度

消費税の計算は、本来は「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた金額を納税する、という考え方(本則課税といいます)で行いますが、「簡易課税」という例外があり、これによって納める消費税が少なくてすむ場合があります。
参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

簡易課税は、課税売上5千万円以下の中小企業について認められている仕入税額の特例計算です。上の式で、「支払った消費税」を集計する代わりに、「課税売上金額の何パーセント」というように決めてしまって計算する方式です。この「何パーセントなのか」を「みなし仕入率」といい、業種別に、5種類の区分が決められています。業種を第1種~第5種に区分しみなし仕入率は90%~50%に決められています。計算が簡単だから消費税も安いかというとそうではありません。簡易課税と本則課税のどちらが有利なのかは、シミュレーションをしてみなければわかりません。具体的な計算や有利不利の判定については、ちょっと長くなるので、次回以降にご説明します。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業
第四種事業 60% 飲食店業、金融・保険業など
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業

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2009年07月30日

欠損金の繰戻しによる還付

青色申告をしていると、赤字が次の年度以降に繰り越されるという話は有名ですが、前の年度の黒字から税金を取り戻せるという話をご存じでしょうか?

この制度を、「繰戻し還付」と言います。
参考: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm

従来は、法人に欠損金が生じた場合、青色欠損金の繰越控除制度を受けることしか出来ませんでした。しかし、税制改正によって、平成21年2月1日以後に終了する事業年度の欠損金額は繰戻し還付が出来ることになりました。

ただし、還付には、いくつか要件があります。
・中小法人等(資本金1億円以下)であること
・前期(黒字が生じた期)と当期(赤字が生じた期)の両方の法人税申告が青色申告であること
・当期(赤字が生じた期)の申告期限までに、「還付請求書」を提出すること

計算式: 還付請求金額=前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額

なお、還付請求書を提出した後、税務署から調査によって欠損金額の内容が確認されるのが一般的です。

2009年07月30日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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