2009年08月25日消費税簡易課税制度選択届出消費税の納付税額は、課税売上の消費税額と課税仕入の消費税額の差額です。課税売上の消費税額より課税仕入の消費税額のほうが多ければその差額は還付されます。会社は様々な経費を支払いますが、その全てに消費税がかかっている訳ではありません。例えば、給料や保険料、固定資産税などには消費税はかかりません。従って正しく課税仕入の消費税額を計算しようとすると会計帳簿の記帳はとても煩雑になります。また非課税売上があると、そのための課税仕入は計算から除外されるなど、消費税の計算はとても複雑です。そこで、実際の課税仕入は計算せず、業種ごとのみなし仕入率を用いて計算する簡易課税制度が設けられています。 1.簡易課税にしたい時は、第1期の末日までに選択届出書の提出が必要 説明 2について 3について
簡易課税のみなし仕入率を判定する業種区分は、定款に記載した事業や、税務署への届出書に記載した業種によるものではありません。あくまでも、実際に行った事業の内容によるため、いずれの業種に該当する売上であるのか記録しておかなければなりません。記録の方法は、請求書や売上伝票、帳簿等に事業の種類を記録する方法のほか、営業担当者や店舗ごとに一つの種類の事業のみを行っている場合にはそれぞれの売上として把握しておく方法などが考えられます。「簡易」と言っていますが実際の記帳はそれなりに複雑です。 4について 2009年08月25日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月24日有姿除却使わなくなった固定資産を処分するときの、会計上の処理を「除却」といいます。固定資産として計上されていたものを費用に振り替えるものです。除却のためには、原則として廃棄処理を行うことが必要ですが、例外として、現状のままで帳簿上の除却を行う方法があります。実際の除却には取壊し費用などがかかるが、取り壊さないで(費用をかけないで)現状のままで帳簿上の除却だけを行う方法です。これを「有姿除却」といいます。 次の要件を満たすものについては有姿除却が可能です。 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産に解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価格からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。 仕訳例 固定資産除却損 95万円 / 機械装置 100万円 (*)貯蔵品:処分見込価額があるものについてはその見込額を貯蔵品に振り替えます。 2009年08月24日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月20日交際費から除外される5千円以下の飲食費打ち合わせなどの食事について、それが社会の批判を招かない程度の枠内であれば交際費否認(交際費の損金不算入)制度から外すというものです。(平成18年改正) 交際費の範囲から「一人あたり5千円以下の飲食費(社内飲食費を除く・・・社内飲食費とは当該法人の役員、従業員もしくはこれらの親族に対する接待等に支出する飲食費いう)が一定の要件で除外されました。 一定の要件・・・次に掲げる事項を記載した書類を保存 2009年08月20日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月19日稼動休止資産経済状況の悪化で生産調整などにより機械装置が休止状態になっている場合の減価償却はどのようにしたらよいのでしょうか。 税務上は、事業のために使っていないものは原則として減価償却は認められません。ただし、休止期間中必要な維持補修が行われ、いつでも稼動しうる状態にあるものは減価償却資産として取り扱い、計上した減価償却費を損金として扱って良いことになっています。 「稼動を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動しうる状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。」(法人税基本通達7-1-3) 逆にいうと、必要な維持補修がされておらず、いつでも稼動しうる状態になっていないものは、会計上で減価償却費を計上しても、税務上、その金額は損金算入できません。 2009年08月19日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月18日課税事業者選択届出消費税は難解でややこしい点があります。 資本金1000万円未満の法人の設立第1期・第2期は免税事業者です(期首日の資本金額が1000万円未満なら免税)。 設立第1期、第2期あるいはその後の期に大きな設備投資をする場合(つまり売上などで預かった消費税よりも仕入れ・経費・設備投資などで預けた消費税が多い場合)、消費税の還付を受けたほうが得です。ただし、免税事業者のままでは絶対に還付は受けられません。課税事業者を選択する必要があります。 課税事業者・免税事業者 全ての事業者が消費税の納税を行うのが原則ですが、次の1・2の事業年度は消費税の納税義務が免除されます。 1.資本金1000万円未満の法人の設立第1期と第2期 納税義務が免除された事業者を「免税事業者」といい、納税義務が免除されない事業者を「課税事業者」といいます。
第1期に増資した時 免税事業者のままでは還付は受けられない 選択は2年しばり 第1期から選択した場合は3年しばり 2009年08月18日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月14日貸倒損失法人が有する金銭債権(売掛金、貸付金その他)について貸し倒れが発生した場合には、その貸倒損失は損金の額に算入されることになっていますが、貸倒処理が認められるのは条件が厳しく、次の3つの場合です。概略について説明しますが、表現が曖昧なため、事実関係の解釈が難しく、税務当局とトラブルになるのは2と3の場合だと思います。不明な点は遠慮なくご相談ください。 1. 法律等による貸倒れ 2009年08月14日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月12日役員給与の期中減額役員給与の場合、定期同額の場合は損金算入ができるとされています。経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の改定は定期同額にあたるとする一方、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれないとしていました。 今回、国税庁から業績悪化改定事由が発表されました。「財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていればこれも含まれる」というものです。 上記の新しい指針からすると、例えば、次のような場合の減額改定は、業績悪化改定事由に該当すると考えられます。 中小企業の場合、3を前提としての対応が考えられます。 2009年08月12日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月10日減価償却制度の改正平成19年度の税制改正により、減価償却制度が抜本的に改正されました。 今までの減価償却制度では、最大で資産の金額の95%までしか減価償却することが出来なかったのですが、この新制度では1円を残して減価償却を行うことができるようになりました。概要は次のとおりです。 1. 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(資産の5%)および残存価額(資産の10%)が廃止され、残存簿価1円まで償却できることになりました。 この改正には、一つの資産について計上する減価償却費の合計額が増加する効果と、減価償却費がより早い時期に計上される効果があります。従って、黒字の法人にとっては、法人税が減税となるメリットがあります。 2009年08月10日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |