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2009年08月14日

貸倒損失

法人が有する金銭債権(売掛金、貸付金その他)について貸し倒れが発生した場合には、その貸倒損失は損金の額に算入されることになっていますが、貸倒処理が認められるのは条件が厳しく、次の3つの場合です。概略について説明しますが、表現が曖昧なため、事実関係の解釈が難しく、税務当局とトラブルになるのは2と3の場合だと思います。不明な点は遠慮なくご相談ください。

1. 法律等による貸倒れ
会社更生法による更生計画の認可決定など、又は関係者の協議決定により金銭債権が切り捨てとなる場合。債券を保有していた法人が貸倒損失として損金経理している、・いないに関らず、これらの事実の発生した日の属する事業年度の損金となります。
2. 事実上の貸倒れ
金銭債権が法律的には消滅していないものの、その金銭債権の全額が回収できないことが事実上明らかである場合には、法人がこの全額をその明らかとなった事業年度において貸倒損失として損金経理した時には、損金の額に算入します。
3. 形式上の貸倒れ
売掛債権(売掛金、受取手形など)については、特例として、今まで継続的に取引をしていた債務者との取引が停止後1年以上経過した場合や、売掛債権が取立費用に満たない場合などに、法人がその売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した残額を、これらの事実のあった日以後の事業年度において貸倒損失として損金経理した時は、損金の額に算入できます。

2009年08月14日

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