2009年08月19日稼動休止資産経済状況の悪化で生産調整などにより機械装置が休止状態になっている場合の減価償却はどのようにしたらよいのでしょうか。 税務上は、事業のために使っていないものは原則として減価償却は認められません。ただし、休止期間中必要な維持補修が行われ、いつでも稼動しうる状態にあるものは減価償却資産として取り扱い、計上した減価償却費を損金として扱って良いことになっています。 「稼動を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動しうる状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。」(法人税基本通達7-1-3) 逆にいうと、必要な維持補修がされておらず、いつでも稼動しうる状態になっていないものは、会計上で減価償却費を計上しても、税務上、その金額は損金算入できません。 2009年08月19日 トラックバックこのエントリーのトラックバックURL: コメントこのページへのご意見、ご感想、ご要望などコメントをお願い致します。 |