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2009年08月12日

役員給与の期中減額

役員給与の場合、定期同額の場合は損金算入ができるとされています。経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の改定は定期同額にあたるとする一方、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれないとしていました。

今回、国税庁から業績悪化改定事由が発表されました。「財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていればこれも含まれる」というものです。

上記の新しい指針からすると、例えば、次のような場合の減額改定は、業績悪化改定事由に該当すると考えられます。
1. 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
2. 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
3. 業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

中小企業の場合、3を前提としての対応が考えられます。

2009年08月12日

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