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2009年09月25日

税務書類の閲覧

税務書類の作成には過去の申告書や届出書類が必要です。過去の届出書、申告によって作成する申告書が大きく異なる場合があります。
しかし、税務署に提出した上記書類が紛失して手元にない場合どうしたらよいでしょう。

税務署には提出した現物がありますから、それを閲覧することができます。しかし、実はこの閲覧が面倒なのです。
1. コピーはとれません。申告書の内容を手書きで書き写すことになります。
2. 本人(又は法人代表者)が閲覧する時は、本人確認書類(運転免許証など)があれば閲覧できます。税理士に依頼する場合は委任状及び印鑑証明が必要となります。

閲覧は以上のように手間がかかります。税務書類や届出書などは必ず控えをもらい、自身で大切に保管するようにしましょう。

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2009年09月24日

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の今後

平成18年度の税制改正で導入された制度です。新会社法により最低資本金規制が撤廃され、個人事業者の法人成りが容易になりました。結果的に、法人化による節税メリットが受けやすくなったので、それに対応しようとした増税の法案でした。

この規定に該当する法人の場合、年収1600万円の社長だと250万円が法人所得に加算されます。資金が流出して担税力が減少しているのに損金不算入とするのは、喪失した担税力に課税するものです。同族会社として経営を行う中小法人に負担を強いることになるので、税理士の間でも、問題があるといわれてきました。

以前、民主党がこの制度を廃止する方向で国会に法案を提出しましたが、審議なしで廃案になりました。今回、民主党が政権をとったことで、今後法案が再提出される可能性があります。どのようになるのか、見守っていきたいと思います。

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2009年09月18日

棚卸資産の評価損

会社の持っている土地が値上がりしても、その土地を売買しない限りは、評価益を計上することはできません。同様に、持っている商品が値下がりした評価損も計上できません。値下がりによる損失は実現していないという考え方です。

しかし、一定の場合には、例外的に評価損を計上できます。この場合
評価損××円 / 商品 ××円
という損金経理の仕訳が必要です。

評価損を計上できるのは、次のような特別な事実が発生した場合です。

1. 災害でひどく傷ついたり痛んだりした
2. 売れ残った季節商品で過去の経験から普通の方法では売れなくなった
3. 画期的な新製品が発売されたので普通の方法では売れなくなった
4. 破損・型崩れ・品質変化などで普通の方法では売れなくなった
5. 会社更生法などの法律によって評価替えが必要になった

災害や会社更生法などによる評価損の計上はそうそう行うわけではありませんが、2から4については、普通の会社でもよくある話だと思います。期末の棚卸の際、商品価値をどうするかの際には、チェックしておいた方がよいでしょう。

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2009年09月15日

圧縮記帳ってなんだろう

会社が固定資産を売って売却益が出た場合、当然それに対して税金がかかります。例えば工場移転のため簿価1億円の土地建物を10億円で売って新たに10億円の土地建物を買った場合、仕訳は次のようになります。

現金     10億円/(旧)土地建物  1億円
          /固定資産売却益 9億円
(新)土地建物 10億円/現金      10億円

この結果、9億の売却益に税金がかかります。実態は旧土地建物が新土地建物に変わっただけ。売却益に税金がかかれば前と同じ規模の土地建物は買うことが出来ません。単純に土地建物を売って利益が出たなら仕方ありませんが、何か理由があって移転を余儀なくされた場合などは、現金収入があるわけではありませんから、税金の支払いのために別途現金を捻出しなければならなくなってしまいます。税金をかけられることには納得しがたいこともあるでしょう。

こういった場合に対応して、税法では、一定の要件に当てはまるときに、新規に買った資産の帳簿価額を利益分だけマイナスしてそれを資産の取得時に損金算入することができる制度が用意されています。
現金      10億円/(旧)土地建物  1億円
           /固定資産売却益 9億円
(新)土地建物  10億円/現金      10億円
固定資産圧縮損 9億円 /(新)土地建物  9億円

この結果、売却益と圧縮損が相殺されて利益が出ないため、税金はかかりません。

留意点
1. 新しい資産の取得時に固定資産圧縮損を計上するため、一時的には帳簿上の利益を圧縮することになり、税金がかからない
2. 新建物の帳簿価額は減額されており、それを基に計算する減価償却費は少なくなる(その分、後の年度で利益が出やすくなる)

つまり、圧縮記帳は税金のかかる時期を先に延ばすということです。

どんな場合に利用できるか
1. 国庫補助金をもらって固定資産を買った場合
2. 固定資産が火災などにあって、もらった保険金で代わりの資産を買った場合
3. 固定資産同士を交換した場合
4. 固定資産が収用されてもらった補助金で代わりの資産を買った場合
5. 固定資産を売って、一定の条件にあった資産を買った場合

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2009年09月10日

内緒のアルバイト収入の発覚

景気悪化に伴い残業代が少なくなり、生活維持のため、本業とは別にアルバイトをせざるを得ない人が増えていると思いますが、勤務先に内緒でアルバイトしていることが会社に気づかれないか心配と思っている人が多いと思います。

会社員の住民税は給与から天引きされ、勤務先から市区町村へ納税されます。これを特別徴収といいます。市区町村は勤務先から提出された給与支払報告書を基に住民税を計算し、5月頃勤務先に特別徴収額通知書を送付します。勤務先でその数字を見ればわが社の給与以外に他に収入があるというのは想定されます。

アルバイトが発覚しないための方法
所得税の確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の自分で納付(普通徴収)にチェックをします。すると、アルバイトに対する住民税は特別徴収税額通知書に合算されず、普通徴収による税額通知書(納付書)が自宅あてに届きます。

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2009年09月08日

交際費

交際費に関して、税務調査で問題となるのは、交際費科目以外の科目で処理されている費用に、交際費とすべき費用が含まれているかどうかです。交際費は本来、法人の損金とならない(中小企業の場合は600万円までのうち90%が損金と認められます)ため、交際費と認定されれば他の経費と違って所得に加算しなければならないという理由です。会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を提供する場合、通常必要と認められるような費用は交際費に入れなくて構いません。このような会議費は得意先との飲食であっても損金となります。会議費として保存しておくべき資料としては、領収書、会議内容の報告書、相手先社名、担当者名、会議目的、人数などを記載しておくことが必要です。通常、議事録やノートへの記載を保存してあれば大丈夫です。税務調査では、領収書とその記録を照合して、特に相違や人為的な操作を行った形跡がなければ問題とはされません。

また、交際費、機密費、接待費等の名目で支出した金銭であっても、その使途が明らかに出来ないものは損金の額に算入されません。所得に加算された上、別枠でその金額の40%の税金が加わります。

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2009年09月03日

税務調査への対応

税務署から調査の連絡がきたら、どのように対応したらよいでしょうか?

通常、税務調査には事前に電話連絡がきます。電話連絡は日程調整が目的ですので、スケジュール面で都合が悪ければ調整してもらえます。

提出した税務申告書に税理士の代理権限証書をつけていれば、税理士に連絡が入ります。納税者に直接連絡がきた場合は、日程を含め税理士と相談したうえで返事しますと答えればそれですみます。

税理士に頼まないで自分で申告したが、調査には税理士に立ち会ってもらいたいとの要望は受け入れられます。

ただし、税務調査は事前の通知が原則なのですが、中には突然税務署員がやってくることがあります。飲食店など現金商売といわれる業種の場合が多いです。これは、現金売上の業種には、売上があったこと隠して所得を少なく申告する悪質な納税者がまれにいるため、事前工作をできないタイミングを狙ったものと考えられています。しかし、当然その場には税理士がいないわけですし、税務署員を騙った詐欺の可能性もあります(最近は消防署の方からきました。といった詐欺もあります。税務署の方からきたといってもすぐ信用するのは危険です。)ので、いきなりの訪問には、近くの喫茶店ででも待機してもらい、その間に税務署員の本人確認を行い、税理士立会いで調査を受ける警戒心が必要かもしれません。

ここまでは、任意調査といわれるものです。

強制調査の場合。国税局査察部が裁判官から捜索差押令状をもらって行う査察調査といわれるものです。これは任意調査とは異なり、多額な脱税をしていると見込まれる個人、法人に対し、本人の都合は関係なく調査を行うものです。今日はこれから出かけるから後日にしてくれといっても無駄です。調査官には、国税犯則取締法により査察の権限を与えられています。

税務調査の連絡が来たとき、どのように対応したらよいか分からなければ、お気軽にご相談下さい。弊社の税理士が親切丁寧に、貴社の立場に立って対応いたします。

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2009年09月02日

税務調査の時期

税務署の調査はいつ頃が最盛期なのでしょうか。

年間のスケジュールはこうなっています。
2月中旬~3月は、個人の確定申告の提出時期で、法人課税部門もそれを応援しますので、あまり調査は多くありません。

7月初めに税務当局で人事異動が行われます。6月、7月は引継ぎのまとめ、調査計画等を行うため、この間は調査を開始することは通常ありません。

そうすると、残るのは8月~12月、1月~2月中旬、4、5月です。1~2月は12月までに終わらなかった分を行い、4、5月は件数合わせで6月にずれ込まないように早く終わる調査を選んで行うのが通常です。

よって8月~12月が調査の最盛期と言えます。

2009年09月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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