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2009年09月03日

税務調査への対応

税務署から調査の連絡がきたら、どのように対応したらよいでしょうか?

通常、税務調査には事前に電話連絡がきます。電話連絡は日程調整が目的ですので、スケジュール面で都合が悪ければ調整してもらえます。

提出した税務申告書に税理士の代理権限証書をつけていれば、税理士に連絡が入ります。納税者に直接連絡がきた場合は、日程を含め税理士と相談したうえで返事しますと答えればそれですみます。

税理士に頼まないで自分で申告したが、調査には税理士に立ち会ってもらいたいとの要望は受け入れられます。

ただし、税務調査は事前の通知が原則なのですが、中には突然税務署員がやってくることがあります。飲食店など現金商売といわれる業種の場合が多いです。これは、現金売上の業種には、売上があったこと隠して所得を少なく申告する悪質な納税者がまれにいるため、事前工作をできないタイミングを狙ったものと考えられています。しかし、当然その場には税理士がいないわけですし、税務署員を騙った詐欺の可能性もあります(最近は消防署の方からきました。といった詐欺もあります。税務署の方からきたといってもすぐ信用するのは危険です。)ので、いきなりの訪問には、近くの喫茶店ででも待機してもらい、その間に税務署員の本人確認を行い、税理士立会いで調査を受ける警戒心が必要かもしれません。

ここまでは、任意調査といわれるものです。

強制調査の場合。国税局査察部が裁判官から捜索差押令状をもらって行う査察調査といわれるものです。これは任意調査とは異なり、多額な脱税をしていると見込まれる個人、法人に対し、本人の都合は関係なく調査を行うものです。今日はこれから出かけるから後日にしてくれといっても無駄です。調査官には、国税犯則取締法により査察の権限を与えられています。

税務調査の連絡が来たとき、どのように対応したらよいか分からなければ、お気軽にご相談下さい。弊社の税理士が親切丁寧に、貴社の立場に立って対応いたします。

2009年09月03日

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