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2009年10月20日

異議申立、審査請求

税金の増額更正処分を受けたり、減額更正の請求を拒否された場合、その処分に不服がある場合の救済手段として、税務署に対する異議申立や国税不服審判所に対する審査請求があります。さらにその上の段階では訴訟を起こして裁判所で争うという制度があります。

税金の場合、直接裁判所に訴訟を起こすのではなく、事前に税務署へ異議申立、国税不服審判所へ審査請求をするという手続きが必要です。これは裁判所では時間と費用が大きくかかるので、処分をした税務署に見直し調査をしてそれで救済されるなら、その方が納税者にメリットがあると考えられるからです。

修正申告を提出してしまった場合は、納得して修正申告を出したということになり、異議申立等はできません。

1. 異議申立
課税処分をした税務署に更正処分を受けてから2ヶ月以内に異議申立をします。そうすると、別の調査担当者が調べ直して、その処分が良かったのか、悪かったのかを判断して結果を異議決定書で知らせてくれます。

2. 審査請求
それでもまだ不服がある場合は、異議決定書が届いてから1ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求をすることができます。

参考までに、2009年(途中まで)の救済率は、下記の通りです。

異議申立 13.1%
審査請求 14.7%
訴訟 15.9%

2009年10月20日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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