2009年11月27日中間申告前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。 では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。 業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。 当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。 また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。 詳しくは税理士にご相談ください。 2009年11月27日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年11月02日リース取引は従来どおり従来、賃貸借取引が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースが、平成20年4月1日以降の契約分から売買として取り扱われるということになりました。ところが法人税法では、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースに償却方法が認められており、事実上、改正前の取り扱いが維持されている状況です。 問題となるのは消費税の取扱いでした。課税仕入の時期(売買した時)に一括して課税仕入をたてなくてはならないのか、そうすると、法人税と消費税で経理事務が異なるということです。これを解決する処理が今回公表されました。 国税庁の質疑応答で、事業者の経理事務の簡便性という観点から、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入として消費税の申告をしている時は、これによって差し支えありません。と分割控除することを認める見解を公表しました。 これで法人税の処理と消費税の処理が一致し、手間がかからず一安心です。 2009年11月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |