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2010年01月13日

中小企業の税制上の特典

小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保護政策のもと、色々な特典が用意されています。どのような特典があって、条件はどうなのかをまとめてみました。

A:資本金の額が1億円以下
B:資本金の額が1億円以下でかつ、大規模法人一社に株式の1/2以上を保有されていない、もしくは大規模法人複数社に株式の2/3以上を保有されていない

特典 根拠法令 青色申告
でのみ適用
A B
情報基盤強化税制 租税特別措置法42条の7  
中小企業の貸倒引当金の特例 租税特別措置法57条の10  
交際費の損金不算入の特例 租税特別措置法61条の4  
法人税率の特例 租税特別措置法42条の3の2  
特定同族会社の留保金課税制度の除外 法人税法67条  
中小企業技術基盤強化税制 租税特別措置法42条の4の⑥  
中小企業等投資促進税制 租税特別措置法42条の6  
中小企業等投資基盤強化税制 租税特別措置法42条の7①②  
人材投資促進税制 租税特別措置法42条の7⑤  
欠損金の繰戻し還付制度 租税特別措置法66条の13  
中小企業の少額減価償却資産特例 租税特別措置法67条の5  
例えば、外国の大規模法人の100%出資子会社の場合は例え資本金が5000万円であってもAとなるので少額減価償却資産の特例は受けることが出来ませんが、法人税率の特例(所得800万までは18%の税率)は受けられます。

2010年01月13日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2010年01月05日

開業時の諸官庁への届出書類

開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要なものがありますので注意して下さい。

届出書類の期限と内容
 届出書類期限、内容
税務署1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 青色申告書の承認申請書設立日から3ヶ月以内。前事業年度末の前日(注1)
3. 棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限(注2)
4. 減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限(注3)
5. 給与支払事務所等の開設届出書開設後1ヶ月以内
6. 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書提出した月の翌月末日にみなし承認(注4)
7. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(注5)
8. 消費税課税事業者届出書資本金1000万円以上で設立した場合すみやかに
9. 消費税課税事業者選択届出書資本金1000万円未満で設立し課税事業者となりたい場合  設立事業年度末まで
10. 消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税を選択する場合  設立事業年度末まで
都道府県税事務所・市町村役場1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(国税へ提出した延長の届出書写を添付)
労働基準監督所1. 労働保険関係成立届保険関係が成立した日の翌日から10日以内
2. 労働保険概算保険料申告書保険関係が成立した日の翌日から50日以内
ハローワーク1. 雇用保険適用事業所設置届設置の日の翌日から10日以内
2. 雇用保険被保険者資格取得届資格取得の事実があった日の翌月10日まで
年金事務所(旧社会保険事務所)1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届 
2. 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届強制適用になった日等から5日以内。ただし、年金事務所によって個別に設定された受付日
3. 健康保険被扶養者届 
注書き説明
項目内容
注1 青色申告設立から3ヶ月以内(または会計期間の最終日の前日との早い方)に青色申告の承認申請書を税務署へ提出すると第1期から青色。設立してからしばらくは赤字になることが多いので、その場合は青色申告を申請した方が圧倒的に有利です。(青色でない場合は赤字は次期以降の法人税計算上考慮されない)
設立後3ヶ月を過ぎた場合は、当期末の前日までに提出すると翌期から青色。
メリット
  1. 青色欠損金の繰越控除7年
  2. 青色欠損金の繰戻しによる法人税還付
  3. 各種の特別償却や税額控除
  4. 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
  5. 推計課税の禁止
注2 棚卸資産の評価方法通常の販売目的で保有している資産の評価
法定評価方法(何も届けなかった場合に適用される):最終仕入原価法
評価方法は個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などありますので自社の規模、手間等にあった方法を選択して下さい。
注3 減価償却方法法人税法に定められた償却方法をとることが能率的。
定額法、定率法、生産高比例法があります。
建物、ソフトウエアは定額法。その他の減価償却資産は定率法。生産高比例法は鉱業権について認められており、採掘量を基準として償却額を計算します。
注4 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書給与の支払時に天引きした源泉所得税は翌月10日までに金融機関などで納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者には給与や退職金、税理士報酬について年2回まとめて源泉所得税を納付する特例制度があります。この届出書は是非お勧めします。

1月~6月まで支払った分・・・・7月10日
7月~12月まで支払った分・・・・翌年1月10日。届出書によっては1月20日まで延長可能。
注5 申告期限の延長の特例の届出書公認会計士の会計監査を受けなければならない等の理由で決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長をする。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、延長された日数の利子税がかかります。利子税を払いたくないなら、2ヶ月以内に概算納付をすればよい。
通常の中小企業には関係ない届出書です。

2010年01月05日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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