2010年01月13日
中小企業の税制上の特典
小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保護政策のもと、色々な特典が用意されています。どのような特典があって、条件はどうなのかをまとめてみました。
A:資本金の額が1億円以下
B:資本金の額が1億円以下でかつ、大規模法人一社に株式の1/2以上を保有されていない、もしくは大規模法人複数社に株式の2/3以上を保有されていない
特典 |
根拠法令 |
青色申告 でのみ適用 |
A |
B |
情報基盤強化税制 |
租税特別措置法42条の7 |
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○ |
○ |
中小企業の貸倒引当金の特例 |
租税特別措置法57条の10 |
|
○ |
○ |
交際費の損金不算入の特例 |
租税特別措置法61条の4 |
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○ |
○ |
法人税率の特例 |
租税特別措置法42条の3の2 |
|
○ |
○ |
特定同族会社の留保金課税制度の除外 |
法人税法67条 |
|
○ |
○ |
中小企業技術基盤強化税制 |
租税特別措置法42条の4の⑥ |
○ |
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○ |
中小企業等投資促進税制 |
租税特別措置法42条の6 |
○ |
|
○ |
中小企業等投資基盤強化税制 |
租税特別措置法42条の7①② |
○ |
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○ |
人材投資促進税制 |
租税特別措置法42条の7⑤ |
○ |
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○ |
欠損金の繰戻し還付制度 |
租税特別措置法66条の13 |
○ |
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○ |
中小企業の少額減価償却資産特例 |
租税特別措置法67条の5 |
○ |
|
○ |
例えば、外国の大規模法人の100%出資子会社の場合は例え資本金が5000万円であってもAとなるので少額減価償却資産の特例は受けることが出来ませんが、法人税率の特例(所得800万までは18%の税率)は受けられます。
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