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2010年02月16日

確定申告書の提出できる期間

「過年度の還付申告をしたいがいつまでできるのでしょうか。」という質問がありました。

A 確定申告の義務がある者(事業所得者など)とB確定申告義務のない者(サラリーマンなど)によって若干の違いがあります。
過年度の平成16年分申告についてA、Bについて説明します。

A 確定申告の義務がある者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年2月16日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成22年2月15日となります。従って平成22年2月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

B 確定申告義務のない者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年1月1日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成21年12月31日となります。従って平成21年12月31日までに確定申告書を提出する必要があります。

同一年分の還付申告書であっても還付金の請求金の消滅時効に関してその起算日が異なることから、提出できる最終日が異なることになります。

2010年02月16日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2010年02月02日

e-TAXでの確定申告書への添付書類の省略について

つい先日、ある確定申告をe-TAXで行いました。

「次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます)という記述があったので省略して提出したところ、早速税務署から該当書類の照会があり、結局郵送でそれらの書類を追加提出しました。

こういった、照会があったら提出しないといけない書類については、明確に定められています。税務署から追加書類の提出を求める手紙には、「入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます」という記述がありました。添付しなくてもよいからといって、破棄してしまうと控除が受けられないことにもなりかねませんので、注意しましょう。

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険等控除の証明書
・寄付金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・政党等寄付金特別控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・特定口座年間取引報告書

なお、これらは第三者が作成した証明書類ですので、紛失や破棄してしまったときには、再発行をしてもらうのが最も良い対応です。

2010年02月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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