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2010年03月31日

仕入から備品への振替

「得意先からの依頼を受けて100万円の商品を仕入れたが、キャンセルになり他の得意先にも売却できないので、しかたなく当社の備品として使用した。どのように経理処理したらよいのでしょうか?」という相談を受けました。

得意先から依頼されて仕入れた商品を売却できなくなり、仕方なく当社の業務用にすることは十分あり得る話ですが、この商品については売上を計上することはありませんので、費用収益対応の原則からいっても仕入とすることはできず、備品として資産計上した後に、減価償却で費用化することになります。

当初、
仕入100万   /買掛金105万
仮払消費税5万
の仕訳が立っているはずです。

その後の仕訳は、
備品100万/仕入100万
備品を有形固定資産に計上します。その後、減価償却費××/備品××となります。

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2010年03月30日

棚卸しの注意

在庫を持つ商売をしていると、税務調査の際には、「棚卸表を見せて下さい。」といわれます。さらに、その棚卸表を作った際の元資料もお願いしますと言われることでしょう。

元資料とは、その商品の担当者が、実際に検品しながら付けた資料のことです。期末の棚卸が減れば(売上原価が増える)利益が減ります。当然税務職員のチェックも厳しくなります。数字を消した跡があったり、数量を書き直した跡があると鋭く突っ込んできます。

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2010年03月08日

税金の時効

税金の時効
時効とは、貸した金を取り立てる権利をなくさせたり、所有権を取得させたりする制度です。犯罪のニュースなどでよく話題になりますが、債権債務についても同様に、時効の制度があります。これは税金についても同じで、税金を徴収できる権利(国、地方自治体などの徴税主体が持っています)は、その法定納期限の翌日から5年間(不正の行為等の場合は7年間)行使しなければ、時効により消滅します。つまり、納税者にとっては、5年間経てば納税義務が消滅するということです。
 5年経った時点で時効により納税義務が消滅するため、未納の税金があっても、過去5年間の税金についてだけ追及されることになります。逆に税金を還付してもらう権利もその請求することのできる日から5年間使わなければ時効により消滅します。

時効の中断
一般的に、権利を持っている者が権利を主張したり、義務を負う者が相手方の権利を認めると時効はストップします。
税法でも、税務署が税金を徴収するための行為(更正、決定、告知、督促など)や、納税者自ら国税や地方税の債務を認めた時(期限後申告書の提出、修正申告書の提出、納税の猶予の申請、延納申請)には時効がストップして、既に進行している時効期間はその効力を失い、その中断事由がやんだのち、新たに5年間の時効期間が進行することになります。「リスタート」というと分かりやすいでしょうか。

更正・決定
税務調査で修正申告や更正処分がされる通常の遡及期間は、所得税で3年、法人税で5年です。所得税で5年に及ぶのは偽り不正が問われた場合に限られ、さらに、所得税、法人税が7年に及ぶのはその偽り不正の行為が特に「高額かつ悪質な脱税者」と言える時だけです。

2010年03月08日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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