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2010年05月25日

損金になる社員旅行

社員旅行の費用の会社負担部分は原則として給与になり、その従業員に所得税が課されますが、ある要件を満たせば福利厚生費として認められます。

条件
•旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)以内
•旅行費用の50%以上を会社が負担
•参加社員は全社員の50%以上

ただし、この要件を満たしていても、豪華旅行は損金としては認められません。給与として源泉徴収対象となるでしょう。認められるのは「社会通念上認められる範囲」ということから一人10万円以内が目安です。

もう一つ大事なことがあります。不参加者へ旅行費用の見返りに現金、例えば5万円を渡して福利厚生費として処理すると大変なことになります。

旅行への不参加者も含め全員に給与5万円の源泉徴収課税されることになります

所得税法基本通達36-30の注書き
上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

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決算賞与

「会社で利益が出そうなので、社員に還元するという意味でも、賞与を出したいが、夏、冬の決められた時以外に支給することはできますか。」という相談を受けました。

決算の時にそのような形で支給する賞与は、通常、「決算賞与」といいます。決算賞与自体に問題はありませんが、決算期終了後に支払う決算賞与を支払う日より前の期の損金にするために未払計上する場合には、税務上、いくつか要件があります。

使用人賞与の損金算入時期(法人税施行令134の2)
•決算日(例えば3月31日)までに、その支給額を、各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
•通知した支給額を決算日以後1か月以内に受給者全員に支払っていること
•その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

この要件を守らないと、例えば、3月の決算期に未払賞与を計上しても、2か月後の5月に支払っては、3月の決算では損金算入されずに、翌期に損金算入されることになってしまいます。

通知したことを証明するためには、支給額の通知を書面で行い、未払賞与明細書を作成し、各人の確認印を押してもらっておくなどの方法を採ると良いでしょう。

また、税務以外の注意事項として、人事上の配慮も必要かと思います。決算賞与は「社員の士気を上げる」ことは間違いありませんが、継続すること、毎期支払うことが大切で、前期は払ったが今期は払えないということでは逆効果にもなりかねません。
ましてや、その利益が出ない原因が、社長の車が高級になったことなどにあれば、優秀な社員から順番に辞めてしまうようなことも起こりえます。利益減の原因が高級車の購入ではないにしろ、どうしてもそういう色眼鏡で見られてしまうでしょう。

給与をもらっている身にとっては、1回もらった賞与は翌年ももらえるものと思って、あてにしてしまうものです。そういう時は、社員に会社の業績を説明して、「今期はあなた方の活躍によってこれだけの利益が上がったので決算賞与を支払うが、来期も同じような数字が出なければ支給しません」と、予め納得してもらうことが大切でしょう。

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2010年05月11日

福利厚生費(食事代)

「社員に対する昼食代は福利厚生費で経費になりますか。」という質問を受けました。

ここ数日激務が続いたので、社長の一存で従業員全員の昼食として、出前で一人分4,000円のうな重を注文し、全額福利厚生費としました。

従業員に対する昼食代が経費として認められる範囲については、次の規定があります。


その従業員が食事代の半額以上を負担し、その従業員に対して会社が負担した金額が月3,500円以下であること。

例えば、月10,000円の食事代がかかったとすると、従業員から集めた食事代が6,500円以上であれば課税(給料として源泉徴収)されません。
集めた金額が6,500円未満、例えば4,000円である場合には10,000円-4,000円=6,000円全額が従業員の給料として、その従業員に所得税が課税されます。

このように、会社負担が月あたり3,500円を超えると支払った全額が課税対象となるので、この月の昼食支給がこの日だけであれば、4,000円の半額の2,000円を従業員から集めれば会社としては2,000円が福利厚生費として経費になります。

しかし、従業員としては、2,000円払うくらいなら、給料として課税された方が負担は少ないでしょう。

※ここでいう「経費」とは、会社がそれを負担することとした場合に、法人税の計算上損金として認められるもののことを指します。

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