2010年06月16日
消費税の届出と訂正
「簡易課税を選択していたが、来期に大きな設備投資をすることになった。簡易課税をやめて原則課税にして還付を受けたいが届出書類の時期はもう過ぎてしまった。」とあきらめていませんか。
仮にあなたの会社は3月決算としましょう。
1. 来期に新規設備に多額な投資をすることになった。しかし、今期の途中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していたので、来期の原則課税による還付はあきらめた。
↓
期限内であれば、今期の末日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば来期は原則課税になります。
2. 簡易課税を選択しているが、3月の時点で、来期の12月に大型設備に多額の投資をするので「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出さなくてはと話をしていたが、まだ提出していないことを4月になってから気がついた。
↓
この状態を回避する方法は2つあります。
A 課税期間の短縮
6月までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を同時に提出します。
課税期間は短縮されて次の課税期間は7月~9月の3か月となり、そして簡易課税は不適用となりますので設備投資を行う12月は原則課税が適用され、還付を受けられます。
ただし、2年間は消費税の申告を短縮期間でしなければなりません。
B 決算期変更
決算期を変更して、設備投資を行うタイミングが来期になるようにします(例えば10月)。そして、短くなった今期の最終日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
そうすると、翌期は原則課税になり、設備投資を行う12月は原則課税が適用され、還付を受けられます。決算期はいずれ戻すことができます。なお、決算期の変更には定款の変更と税務署への届出が必要です。
2010年06月16日 | この記事へのリンク
| この記事へのコメント (0)
| トラックバック (0)
|