サイト内検索

カレンダー

カテゴリー





« 2010年07月 | メイン | 2010年09月 »

2010年08月25日

車両の買い替え処理

「会社の車を下取りに出して買い換えたいと考えています。その時の仕訳はどうなりますか?」という質問を受けました。

新車 本体価格5,000,000円(税抜)
任意・強制保険100,000円
自動車取得税・重量税60,000円
検査手数料40,000円(税抜)
消費税252,000円
総額5,452,000円
下取り車 簿価1,000,000円
査定価格800,000円(税抜)

上記のうち、任意・強制保険10万円、自動車取得税・重量税6万円、検査手数料4万円は資産計上せずに費用にできます。

1. 新車の仕訳
借方貸方
車両(新)5,000,000現金5,452,000
保険料100,000  
租税公課60,000  
車両費40,000  
仮払消費税252,000  
2. 下取り車の仕訳
借方貸方
現金840,000車両(旧)1,000,000
固定資産売却損200,000仮受消費税40,000

売却価格は800,000となりますので、消費税5%が仮受消費税となります。
下取り車は業者に車を売却したことになるので査定額が課税売上になります。

3. 合体
借方貸方
車両(新)5,000,000現金4,612,000
保険料100,000車両(旧)1,000,000
租税公課60,000仮受消費税40,000
車両費40,000  
仮払消費税252,000  
固定資産売却損200,000  

2010年08月25日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2010年08月11日

パーティー券の購入は交際費か寄付金か

「政党主催のパーティー券100枚(1枚2万円)を購入したが、交際費なのか寄付金なのかわかりません。」という相談を受けました。

厳密にいえば、購入金額のうちパーティーの実費が交際費で残りが寄付金になるでしょう。しかし、これだけの枚数を半強制的に買わされたのであれば、政党への献金と判断して全額寄付金でも認められているようです。

寄付金の損金不算入額の制度と交際費の損金不算入額を見比べて有利な方を選択した方が良いと思います。

寄付金の損金不算入額の計算
寄付金の額―{(資本金+資本積立金)×0.25%+当期所得金額×2.5%}×1/2

交際費の損金不算入額の計算(資本金1億円以下の法人の場合)
交際費の合計額 損金不算入額
600万以下の場合 交際費の10%
600万超の場合 600万×10%+(交際費―600万)

なお、資本金1億円超の法人では、交際費は全額損金不算入となります。

2010年08月11日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2010年08月03日

税法上の領収証の意義

1. 宛名が「上様」の領収書
領収書は税法に基づいて発行するものではありません。上様という表記を行うことは違法ではありません。ただ、税務調査では上様だと胡散臭いと推察され、そのほかの取引についても疑いの目で見られかねません。できればキチンと会社名を書いてもらった方が望ましいのです。そして「いつ、誰が、誰に、何を買ったか、いくらだった」と明確にされていれば体制は整っています。

2. 領収書がない場合の取扱

法人税 「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその使途が明らかでないものは損金の額に算入しない」とされています(法人基本通達9-7-20) 通常、使途不明金と言われます。ところで一概に使途不明金といっても、その形態は様々と思います。例えば支出当初は証憑書類があり、それに基づき記帳された支出であっても、その後保存をおろそかにしたため、事後の調査時においてその支出の信憑性を立証できない場合や、領収書等の証憑書類は保存されているが、それに記載された取引の相手先が調査日の時点で実在しないことにより、その領収書そのものの信憑性が立証できない場合、または売上を除外していたことが判明し、領収書等の保存を行わなかったことからその除外した売上から支出した原価の額や経費の額について立証できない場合があるでしょう。 これらの支出が使途不明金として損金不算入となるかどうかは、個々の事情により異なります。つまり、仕入れた商品の請求書や領収書を紛失した場合には、関連する事項、例えば仕入商品が現実に売上とされている(または在庫として計上されている)などの事項を立証することにより請求書や領収書を紛失した支出について合理的に推察できるものである時は使途不明金とはならないものと思われますが個別事情により異なりますので一概には判断できません。
消費税 仕入税額控除の適用をうけるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の双方を保存することとし、双方の保存がない場合には仕入税額控除が認められないこととされています。(消費税法30条7項)
上記の使途不明金とされる金額は帳簿に課税仕入れ等の要件となる事項の記載がなく、またそれに係る請求書等の保存がないことから当然に仕入税額控除の対象とはならないでしょう。なお、ジュースの自動販売機のように領収証を発行することができない場合には、領収証がなくてもよいこととされています。

2010年08月03日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2010年08月02日

加算税とは

更正処分や修正申告、期限後申告をした場合に、期限内に正確な確定申告書を提出した納税者との課税の公平を図るためのもので罰金的な意味を持ちます。支払っても損金には算入されません。

内容 加算税の種類 税額
確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課される。(修正申告の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予期して修正申告を提出した場合以外過少申告加算税は課されません) 過少申告加算税 追加本税の10%
ただし、その追加税額のうち、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%
追加本税×10%(15%)
(5,000円未満不徴収)
期限内に確定申告書の提出がない場合で納付すべき税額があった場合に課される。 無申告加算税 納付額の15%
ただし、更正または決定があると予期される前に申告して場合は5%となる
納付税額×15%(5%)
(5,000円未満不徴収)
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課される 重加算税 過少申告加算税に代えて、その追加本税の35%
無申告加算税に代えて、その納付税額の40%
不納付加算税に代えて、その納付税額の35%
納付税額×35%(40%)
(5,000円未満不徴収)
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課される 不納付加算税 納付税額の10%
ただし、調査などが予想される前に納付すれば5%
納付税額×10%(5%)
(5,000円未満不徴収)

2010年08月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




人材募集 | パートナー募集 | マーケティングパートナー募集 | プレスリリース | 掲載記事 | 個人情報保護方針 | 経営方針| 地図 | 小規模企業応援キャンペーン | 資料請求 | お問い合わせ | サイトマップ | 当サイトについて

【会社案内】
株式会社バックオフィス | 税理士法人バックオフィス・パートナーズ | バックオフィス・パーソネル社労士事務所

【会計ソフト販売】
会計ソフトショップ

【無料サービス】
無料相談 | 助成金無料診断 | 経理テンプレート | 人事テンプレート | 議事録テンプレート | 契約書テンプレート
経理用語集 | メールマガジン
Copyright(C) 2006-2011 税理士法人バックオフィス・パートナーズ All rights reserved.