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2010年08月02日

加算税とは

更正処分や修正申告、期限後申告をした場合に、期限内に正確な確定申告書を提出した納税者との課税の公平を図るためのもので罰金的な意味を持ちます。支払っても損金には算入されません。

内容 加算税の種類 税額
確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課される。(修正申告の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予期して修正申告を提出した場合以外過少申告加算税は課されません) 過少申告加算税 追加本税の10%
ただし、その追加税額のうち、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%
追加本税×10%(15%)
(5,000円未満不徴収)
期限内に確定申告書の提出がない場合で納付すべき税額があった場合に課される。 無申告加算税 納付額の15%
ただし、更正または決定があると予期される前に申告して場合は5%となる
納付税額×15%(5%)
(5,000円未満不徴収)
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課される 重加算税 過少申告加算税に代えて、その追加本税の35%
無申告加算税に代えて、その納付税額の40%
不納付加算税に代えて、その納付税額の35%
納付税額×35%(40%)
(5,000円未満不徴収)
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課される 不納付加算税 納付税額の10%
ただし、調査などが予想される前に納付すれば5%
納付税額×10%(5%)
(5,000円未満不徴収)

2010年08月02日

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