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2010年09月08日

平成22年消費税改正(自販機節税の規制)

今回の消費税の改正は、以前から問題視されていた「自販機節税」を規制するものです。貸付用のマンション等を建築する際に、形ばかりの自販機を設置することにより、法の抜け穴を利用して建築費に係る消費税の還付を受けるというものでした。
会計検査院から「おかしいじゃないか」と指摘を受け、国税当局も改正に踏みきったわけです。

還付は従来通りできますが、その後に「調整対象固定資産に関する課税仕入れ等に係る消費税の調整」により、還付金のほぼ全額を取り戻される仕組みになりました。
平成22年4月1日以後に次の(1)(2)のいずれにも該当する事業者は免税事業者になることや、簡易課税を選択して申告することが調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3年間は出来ません。

(1) A:課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
B:資本金1千万円以上の法人を設立した場合、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
(2)調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税で行っている

注)調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、附属設備、構築物、機械装置、船舶、車輌、工具器具備品等で税抜き100万円以上のもの。該当の課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。

今までは課税事業者を選択した場合は2年間の強制適用でしたが、これからは強制適用の期間が3年又は4年となります。そして、今回の改正は自販機節税の規制を狙ったものでしたが、100万円以上の機械装置、車輌、器具備品などを対象としたことで結果的に自販機節税を意図した人以外も大きく影響を受けることとなりましたので、非常に身近な改正と言えます。

2010年09月08日

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