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2010年09月01日

外国人にかかる税務

外国人が日本で行う経済活動については、原則として所得税が課税されます。
課税関係を検討するに当たっては居住者、非居住者の判定を要するほか、各国と締結している租税条約の適用についても考慮する必要があります。

1. 居住形態の判定

居住者 永住者 日本国籍の有無にかかわらず国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続き1年以上国内に居所を有する個人。非永住者以外の居住者。
非永住者 居住者のうち日本国籍が無く、過去10年間のうちに日本国内に住所、又は居所を有していた期間の合計が5年以下。
非居住者 居住者以外の個人。国内に住所、居所を全く有しないもの、又は国内に住所を有せず、かつ、居所を有している期間が1年未満の個人。

2. 居住形態に応じた課税所得の範囲

    所得区分
  \
居住形態
国内源泉所得 国外源泉所得
国内払い 国外払い 国内払い 国外払い
国内に送金された部分 国内に送金されない部分
居住者 永住者 課税
非永住者    
非居住者   非課税

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2010年09月01日

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