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2010年01月13日

中小企業の税制上の特典

小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保護政策のもと、色々な特典が用意されています。どのような特典があって、条件はどうなのかをまとめてみました。

A:資本金の額が1億円以下
B:資本金の額が1億円以下でかつ、大規模法人一社に株式の1/2以上を保有されていない、もしくは大規模法人複数社に株式の2/3以上を保有されていない

特典 根拠法令 青色申告
でのみ適用
A B
情報基盤強化税制 租税特別措置法42条の7  
中小企業の貸倒引当金の特例 租税特別措置法57条の10  
交際費の損金不算入の特例 租税特別措置法61条の4  
法人税率の特例 租税特別措置法42条の3の2  
特定同族会社の留保金課税制度の除外 法人税法67条  
中小企業技術基盤強化税制 租税特別措置法42条の4の⑥  
中小企業等投資促進税制 租税特別措置法42条の6  
中小企業等投資基盤強化税制 租税特別措置法42条の7①②  
人材投資促進税制 租税特別措置法42条の7⑤  
欠損金の繰戻し還付制度 租税特別措置法66条の13  
中小企業の少額減価償却資産特例 租税特別措置法67条の5  

例えば、外国の大規模法人の100%出資子会社の場合は例え資本金が5000万円であってもAとなるので少額減価償却資産の特例は受けることが出来ませんが、法人税率の特例(所得800万までは18%の税率)は受けられます。

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2009年12月17日

事業に必要な資金(資本金)

会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。

必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。

例:設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費

こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。

また、消費税について覚えておいて下さい。

一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期(第2期)から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。
通常、免税と言われている設立事業年度と翌事業年度の取扱いです。新設法人の特例といいます。このことからも、1000万円未満の資本金で設立することをお勧めします。

ここで 以上、以下、未満、超について確認しておきましょう。
1000万円以上: 1000万円~
1000万円未満: ~999万9999円
1000万円以下: ~1000万円
1000万円超 : 1000万1円~

所管
通常は税務署が所管していますが、資本金1億円以上の企業は国税局調査部が所管しています。調査部所管になると、ベテラン調査官による厳しい調査が行われます。
最近は資本金は1億円以上だが内容が伴っていない法人は税務署に移管されているようです。

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2009年12月10日

個人事業者と法人

個人と法人では、どちらが税負担で有利でしょうか。
どっちが有利か断定はできませんが、一般的には法人の方が何かとよろしいかと感じます。

個人事業者と株式会社のメリット、デメリット
  個人 法人
メリット
  1. 事業運営が事業主の意思で事由に決定できる
  2. 出資者と経営者が同一なので迅速に活動できる
  3. 事業の儲けが個人に帰属するため全エネルギーを傾注できる
  4. 経営上の秘密を守る事が容易
  1. 株主から広く出資を受けられるため資金調達が容易
  2. 事業上の損失責任は会社の責任となり株主は出資分の有限責任
  3. 会社組織の方が信用されている
デメリット
  1. 資金調達に限界があり事業拡大に難がある
  2. 事業に失敗した時事業主の個人財産の全てをもって債務弁済にあてる
  3. 事業の永続性に難がある(人はいつかは死ぬ)
  1. 登記、株主総会の承認などの手続きが求められる
  2. 経営上の秘密保持に難がある
  3. 出資者と経営者が分離しているので手続きや承認に時間がかかる
税務申告
  個人 法人
会計年度 1月1日~12月31日の暦年 自らが定めた事業年度
税務申告期限 翌年3月15日
(但し消費税は翌年3月31日)
決算期末から2ヶ月以内
税務計算
  1. 交際費の額に制限はない。
  2. 繰越欠損金は3年間しかできない
  3. 株式、土地の譲渡等政策により低税率が採用
  4. 税率は最低5%から最高40%の累進税率
  1. 交際費600万円までは90%損金になるがそれを超える部分は損金不算入
  2. 繰越欠損金は7年間控除できる
  3. 役員報酬を取ることができる
  4. 税率は所得800万円まで18%、800万円を超える部分は30%

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2009年11月27日

中間申告

前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。

では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。

業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。

当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。

また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。

詳しくは税理士にご相談ください。

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2009年11月02日

リース取引は従来どおり

従来、賃貸借取引が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースが、平成20年4月1日以降の契約分から売買として取り扱われるということになりました。ところが法人税法では、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースに償却方法が認められており、事実上、改正前の取り扱いが維持されている状況です。

問題となるのは消費税の取扱いでした。課税仕入の時期(売買した時)に一括して課税仕入をたてなくてはならないのか、そうすると、法人税と消費税で経理事務が異なるということです。これを解決する処理が今回公表されました。

国税庁の質疑応答で、事業者の経理事務の簡便性という観点から、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入として消費税の申告をしている時は、これによって差し支えありません。と分割控除することを認める見解を公表しました。

これで法人税の処理と消費税の処理が一致し、手間がかからず一安心です。

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2009年09月24日

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の今後

平成18年度の税制改正で導入された制度です。新会社法により最低資本金規制が撤廃され、個人事業者の法人成りが容易になりました。結果的に、法人化による節税メリットが受けやすくなったので、それに対応しようとした増税の法案でした。

この規定に該当する法人の場合、年収1600万円の社長だと250万円が法人所得に加算されます。資金が流出して担税力が減少しているのに損金不算入とするのは、喪失した担税力に課税するものです。同族会社として経営を行う中小法人に負担を強いることになるので、税理士の間でも、問題があるといわれてきました。

以前、民主党がこの制度を廃止する方向で国会に法案を提出しましたが、審議なしで廃案になりました。今回、民主党が政権をとったことで、今後法案が再提出される可能性があります。どのようになるのか、見守っていきたいと思います。

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2009年09月18日

棚卸資産の評価損

会社の持っている土地が値上がりしても、その土地を売買しない限りは、評価益を計上することはできません。同様に、持っている商品が値下がりした評価損も計上できません。値下がりによる損失は実現していないという考え方です。

しかし、一定の場合には、例外的に評価損を計上できます。この場合
評価損××円 / 商品 ××円
という損金経理の仕訳が必要です。

評価損を計上できるのは、次のような特別な事実が発生した場合です。

1. 災害でひどく傷ついたり痛んだりした
2. 売れ残った季節商品で過去の経験から普通の方法では売れなくなった
3. 画期的な新製品が発売されたので普通の方法では売れなくなった
4. 破損・型崩れ・品質変化などで普通の方法では売れなくなった
5. 会社更生法などの法律によって評価替えが必要になった

災害や会社更生法などによる評価損の計上はそうそう行うわけではありませんが、2から4については、普通の会社でもよくある話だと思います。期末の棚卸の際、商品価値をどうするかの際には、チェックしておいた方がよいでしょう。

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2009年09月15日

圧縮記帳ってなんだろう

会社が固定資産を売って売却益が出た場合、当然それに対して税金がかかります。例えば工場移転のため簿価1億円の土地建物を10億円で売って新たに10億円の土地建物を買った場合、仕訳は次のようになります。

現金     10億円/(旧)土地建物  1億円
          /固定資産売却益 9億円
(新)土地建物 10億円/現金      10億円

この結果、9億の売却益に税金がかかります。実態は旧土地建物が新土地建物に変わっただけ。売却益に税金がかかれば前と同じ規模の土地建物は買うことが出来ません。単純に土地建物を売って利益が出たなら仕方ありませんが、何か理由があって移転を余儀なくされた場合などは、現金収入があるわけではありませんから、税金の支払いのために別途現金を捻出しなければならなくなってしまいます。税金をかけられることには納得しがたいこともあるでしょう。

こういった場合に対応して、税法では、一定の要件に当てはまるときに、新規に買った資産の帳簿価額を利益分だけマイナスしてそれを資産の取得時に損金算入することができる制度が用意されています。
現金      10億円/(旧)土地建物  1億円
           /固定資産売却益 9億円
(新)土地建物  10億円/現金      10億円
固定資産圧縮損 9億円 /(新)土地建物  9億円

この結果、売却益と圧縮損が相殺されて利益が出ないため、税金はかかりません。

留意点
1. 新しい資産の取得時に固定資産圧縮損を計上するため、一時的には帳簿上の利益を圧縮することになり、税金がかからない
2. 新建物の帳簿価額は減額されており、それを基に計算する減価償却費は少なくなる(その分、後の年度で利益が出やすくなる)

つまり、圧縮記帳は税金のかかる時期を先に延ばすということです。

どんな場合に利用できるか
1. 国庫補助金をもらって固定資産を買った場合
2. 固定資産が火災などにあって、もらった保険金でかわりの資産を買った場合
3. 固定資産同士を交換した場合
4. 固定資産が収用されてもらった補助金で代わりの資産を買った場合
5. 固定資産を売って、一定の条件にあった資産を買った場合

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2009年09月08日

交際費

交際費に関して、税務調査で問題となるのは、交際費科目以外の科目で処理されている費用に、交際費とすべき費用が含まれているかどうかです。交際費は本来、法人の損金とならない(中小企業の場合は600万円までのうち90%が損金と認められます)ため、交際費と認定されれば他の経費と違って所得に加算しなければならないという理由です。会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を提供する場合、通常必要と認められるような費用は交際費に入れなくて構いません。このような会議費は得意先との飲食であっても損金となります。会議費として保存しておくべき資料としては、領収書、会議内容の報告書、相手先社名、担当者名、会議目的、人数などを記載しておくことが必要です。通常、議事録やノートへの記載を保存してあれば大丈夫です。税務調査では、領収書とその記録を照合して、特に相違や人為的な操作を行った形跡がなければ問題とはされません。

また、交際費、機密費、接待費等の名目で支出した金銭であっても、その使途が明らかに出来ないものは損金の額に算入されません。所得に加算された上、別枠でその金額の40%の税金が加わります。

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2009年08月24日

有姿除却

使わなくなった固定資産を処分するときの、会計上の処理を「除却」といいます。固定資産として計上されていたものを費用に振り替えるものです。除却のためには、原則として廃棄処理を行うことが必要ですが、例外として、現状のままで帳簿上の除却を行う方法があります。実際の除却には取壊し費用などがかかるが、取り壊さないで(費用をかけないで)現状のままで帳簿上の除却だけを行う方法です。これを「有姿除却」といいます。

次の要件を満たすものについては有姿除却が可能です。

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産に解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価格からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
1. その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
2. 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のはとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(法人税基本通達7-7-2)

仕訳例
機械装置として計上されていた加工機械(簿価100万円)を有姿除却した場合。ただし処分見込価額は5万円。

固定資産除却損 95万円 / 機械装置 100万円
貯蔵品     5万円

(*)貯蔵品:処分見込価額があるものについてはその見込額を貯蔵品に振り替えます。

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2009年08月20日

交際費から除外される5千円以下の飲食費

打ち合わせなどの食事について、それが社会の批判を招かない程度の枠内であれば交際費否認(交際費の損金不算入)制度から外すというものです。(平成18年改正)

交際費の範囲から「一人あたり5千円以下の飲食費(社内飲食費を除く・・・社内飲食費とは当該法人の役員、従業員もしくはこれらの親族に対する接待等に支出する飲食費いう)が一定の要件で除外されました。

一定の要件・・・次に掲げる事項を記載した書類を保存
1. その飲食のあった年月日
2. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称および関係
3. その飲食等に参加した人数
4. その費用の額、飲食店の名称および所在地
5. その他参考となるべき事項

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2009年08月19日

稼動休止資産

経済状況の悪化で生産調整などにより機械装置が休止状態になっている場合の減価償却はどのようにしたらよいのでしょうか。

税務上は、事業のために使っていないものは原則として減価償却は認められません。ただし、休止期間中必要な維持補修が行われ、いつでも稼動しうる状態にあるものは減価償却資産として取り扱い、計上した減価償却費を損金として扱って良いことになっています。

「稼動を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動しうる状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。」(法人税基本通達7-1-3)

逆にいうと、必要な維持補修がされておらず、いつでも稼動しうる状態になっていないものは、税務上は減価償却できないということです。

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2009年08月14日

貸倒損失

法人が有する金銭債権(売掛金、貸付金その他)について貸し倒れが発生した場合には、その貸倒損失は損金の額に算入されることになっていますが、貸倒処理が認められるのは条件が厳しく、次の3つの場合です。概略について説明しますが、表現が曖昧なため、事実関係の解釈が難しく、税務当局とトラブルになるのは2と3の場合だと思います。不明な点は遠慮なくご相談ください。

1. 法律等による貸倒れ
会社更生法による更生計画の認可決定など、又は関係者の協議決定により金銭債権が切り捨てとなる場合。債券を保有していた法人が貸倒損失として損金経理している、・いないに関らず、これらの事実の発生した日の属する事業年度の損金となります。
2. 事実上の貸倒れ
金銭債権が法律的には消滅していないものの、その金銭債権の全額が回収できないことが事実上明らかである場合には、法人がこの全額をその明らかとなった事業年度において貸倒損失として損金経理した時には、損金の額に算入します。
3. 形式上の貸倒れ
売掛債権(売掛金、受取手形など)については、特例として、今まで継続的に取引をしていた債務者との取引が停止後1年以上経過した場合や、売掛債権が取立費用に満たない場合などに、法人がその売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した残額を、これらの事実のあった日以後の事業年度において貸倒損失として損金経理した時は、損金の額に算入できます。

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2009年08月12日

役員給与の期中減額

役員給与の場合、定期同額の場合は損金算入ができるとされています。経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の改定は定期同額にあたるとする一方、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれないとしていました。

今回、国税庁から業績悪化改定事由が発表されました。「財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていればこれも含まれる」というものです。

上記の新しい指針からすると、例えば、次のような場合の減額改定は、業績悪化改定事由に該当すると考えられます。
1. 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
2. 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
3. 業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

中小企業の場合、3を前提としての対応が考えられます。

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2009年08月10日

減価償却制度の改正

平成19年度の税制改正により、減価償却制度が抜本的に改正されました。

今までの減価償却制度では、最大で資産の金額の95%までしか減価償却することが出来なかったのですが、この新制度では1円を残して減価償却を行うことができるようになりました。概要は次のとおりです。

1. 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(資産の5%)および残存価額(資産の10%)が廃止され、残存簿価1円まで償却できることになりました。
2. 定率法の償却率は定額法の償却率の250%に改正され、従前に比べ早い時期で償却を行うことが可能になりました。
3. 既存の資産で既に償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却が終わった資産についても償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から、残存簿価1円まで5年間で均等償却できるようになりました。

この改正には、一つの資産について計上する減価償却費の合計額が増加する効果と、減価償却費がより早い時期に計上される効果があります。従って、黒字の法人にとっては、法人税が減税となるメリットがあります。

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2009年07月30日

欠損金の繰戻しによる還付

青色申告をしていると、赤字が次の年度以降に繰り越されるという話は有名ですが、前の年度の黒字から税金を取り戻せるという話をご存じでしょうか?

この制度を、「繰戻し還付」と言います。
参考: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm

従来は、法人に欠損金が生じた場合、青色欠損金の繰越控除制度を受けることしか出来ませんでした。しかし、税制改正によって、平成21年2月1日以後に終了する事業年度の欠損金額は繰戻し還付が出来ることになりました。

ただし、還付には、いくつか要件があります。
・中小法人等(資本金1億円以下)であること
・前期(黒字が生じた期)と当期(赤字が生じた期)の両方の法人税申告が青色申告であること
・当期(赤字が生じた期)の申告期限までに、「還付請求書」を提出すること

計算式: 還付請求金額=前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額

なお、還付請求書を提出した後、税務署から調査によって欠損金額の内容が確認されるのが一般的です。

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