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2010年09月01日

外国人にかかる税務

外国人が日本で行う経済活動については、原則として所得税が課税されます。
課税関係を検討するに当たっては居住者、非居住者の判定を要するほか、各国と締結している租税条約の適用についても考慮する必要があります。

1. 居住形態の判定

居住者 永住者 日本国籍の有無にかかわらず国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続き1年以上国内に居所を有する個人。非永住者以外の居住者。
非永住者 居住者のうち日本国籍が無く、過去10年間のうちに日本国内に住所、又は居所を有していた期間の合計が5年以下。
非居住者 居住者以外の個人。国内に住所、居所を全く有しないもの、又は国内に住所を有せず、かつ、居所を有している期間が1年未満の個人。

2. 居住形態に応じた課税所得の範囲

    所得区分
  \
居住形態
国内源泉所得 国外源泉所得
国内払い 国外払い 国内払い 国外払い
国内に送金された部分 国内に送金されない部分
居住者 永住者 課税
非永住者    
非居住者   非課税

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2010年02月16日

確定申告書の提出できる期間

「過年度の還付申告をしたいがいつまでできるのでしょうか。」という質問がありました。

A 確定申告の義務がある者(事業所得者など)とB確定申告義務のない者(サラリーマンなど)によって若干の違いがあります。
過年度の平成16年分申告についてA、Bについて説明します。

A 確定申告の義務がある者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年2月16日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成22年2月15日となります。従って平成22年2月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

B 確定申告義務のない者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年1月1日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成21年12月31日となります。従って平成21年12月31日までに確定申告書を提出する必要があります。

同一年分の還付申告書であっても還付金の請求金の消滅時効に関してその起算日が異なることから、提出できる最終日が異なることになります。

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2010年02月02日

e-TAXでの確定申告書への添付書類の省略について

つい先日、ある確定申告をe-TAXで行いました。

「次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます)という記述があったので省略して提出したところ、早速税務署から該当書類の照会があり、結局郵送でそれらの書類を追加提出しました。

こういった、照会があったら提出しないといけない書類については、明確に定められています。税務署から追加書類の提出を求める手紙には、「入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます」という記述がありました。添付しなくてもよいからといって、破棄してしまうと控除が受けられないことにもなりかねませんので、注意しましょう。

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険等控除の証明書
・寄付金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・政党等寄付金特別控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・特定口座年間取引報告書

なお、これらは第三者が作成した証明書類ですので、紛失や破棄してしまったときには、再発行をしてもらうのが最も良い対応です。

2010年02月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年12月10日

個人事業者と法人

個人と法人では、どちらが有利でしょうか。
多くの場合、法人の方が何かと有利と感じますが、個別の事情により有利不利の判断は変わってきますので、要素をまとめてみました。

個人事業者と株式会社のメリット、デメリット
  個人 法人
メリット
  1. 事業運営が事業主の意思で事由に決定できる
  2. 出資者と経営者が同一なので迅速に活動できる
  3. 事業の儲けが個人に帰属するため全エネルギーを傾注できる
  4. 経営上の秘密を守る事が容易
  1. 株主から広く出資を受けられるため資金調達が容易
  2. 事業上の損失責任は会社の責任となり株主は出資分の有限責任
  3. 会社組織の方が信用されている
デメリット
  1. 資金調達に限界があり事業拡大に難がある
  2. 事業に失敗した時事業主の個人財産の全てをもって債務弁済にあてる
  3. 事業の永続性に難がある(人はいつかは死ぬ)
  1. 登記、株主総会の承認などの手続きが求められる
  2. 経営上の秘密保持に難がある
  3. 出資者と経営者が分離しているので手続きや承認に時間がかかる
税務申告
  個人 法人
会計年度 1月1日~12月31日の暦年 自らが定めた事業年度
税務申告期限 翌年3月15日
(但し消費税は翌年3月31日)
決算期末から2ヶ月以内
税務計算
  1. 交際費の額に制限はない。
  2. 繰越欠損金は3年間しかできない
  3. 株式、土地の譲渡等政策により低税率が採用
  4. 税率は最低5%から最高40%の累進税率
  1. 交際費600万円までは90%損金になるがそれを超える部分は損金不算入
  2. 繰越欠損金は7年間控除できる
  3. 役員報酬を取ることができる
  4. 税率は所得800万円まで18%、800万円を超える部分は30%

2009年12月10日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年09月10日

内緒のアルバイト収入の発覚

景気悪化に伴い残業代が少なくなり、生活維持のため、本業とは別にアルバイトをせざるを得ない人が増えていると思いますが、勤務先に内緒でアルバイトしていることが会社に気づかれないか心配と思っている人が多いと思います。

会社員の住民税は給与から天引きされ、勤務先から市区町村へ納税されます。これを特別徴収といいます。市区町村は勤務先から提出された給与支払報告書を基に住民税を計算し、5月頃勤務先に特別徴収額通知書を送付します。勤務先でその数字を見ればわが社の給与以外に他に収入があるというのは想定されます。

アルバイトが発覚しないための方法
所得税の確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の自分で納付(普通徴収)にチェックをします。すると、アルバイトに対する住民税は特別徴収税額通知書に合算されず、普通徴収による税額通知書(納付書)が自宅あてに届きます。

2009年09月10日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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