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2009年12月17日

事業に必要な資金(資本金)

会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。

必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。

例:設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費

こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。

また、消費税について覚えておいて下さい。

一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期(第2期)から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。
通常、免税と言われている設立事業年度と翌事業年度の取扱いです。新設法人の特例といいます。このことからも、1000万円未満の資本金で設立することをお勧めします。

ここで 以上、以下、未満、超について確認しておきましょう。
1000万円以上: 1000万円~
1000万円未満: ~999万9999円
1000万円以下: ~1000万円
1000万円超 : 1000万1円~

所管
通常は税務署が所管していますが、資本金1億円以上の企業は国税局調査部が所管しています。調査部所管になると、ベテラン調査官による厳しい調査が行われます。
最近は資本金は1億円以上だが内容が伴っていない法人は税務署に移管されているようです。

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2009年11月27日

中間申告

前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。

では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。

業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。

当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。

また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。

詳しくは税理士にご相談ください。

2009年11月27日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年08月25日

消費税簡易課税制度選択届出

消費税の納付税額は、課税売上の消費税額と課税仕入の消費税額の差額です。課税売上の消費税額より課税仕入の消費税額のほうが多ければその差額は還付されます。会社は様々な経費を支払いますが、その全てに消費税がかかっている訳ではありません。例えば、給料や保険料、固定資産税などには消費税はかかりません。従って正しく課税仕入の消費税額を計算しようとすると会計帳簿の記帳はとても煩雑になります。また非課税売上があると、そのための課税仕入は計算から除外されるなど、消費税の計算はとても複雑です。そこで、実際の課税仕入は計算せず、業種ごとのみなし仕入率を用いて計算する簡易課税制度が設けられています。


  1. 簡易課税にしたい時は、第1期の末日までに選択届出書の提出が必要

  2. 最低2年は簡易課税になる。

  3. 簡易課税は還付が受けられない。

  4. 前々事業年度の課税売上高が5000万円以下


説明
1について

法人が設立第1期または第2期から簡易課税制度を適用するためには、第1期の事業年度末日までに適用開始時期を明記した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する。
1期目から簡易課税を選択するのは資本金が1000以上の法人で原則課税より簡易課税の方が安くなる場合

2について

簡易課税制度を選択した場合には、課税事業者の選択と同様に2年間の継続適用が強制されます。第1期は、設立から期末まで1年未満であることが多いので、第1期から簡易課税を選択した場合には、第3期まで簡易課税となるのがほとんどです。

3について

簡易課税制度を適用した場合には、実際の課税仕入は無視されてしまうので、設備投資などの予定を踏まえて選択を検討しましょう。

簡易課税のみなし仕入率と税額の負担率
業種簡易課税の業種区分みなし仕入率納付税額の率
卸売業第1種売上の90%売上の0.5%
小売業第2種売上の80%売上の1.0%
製造業第3種売上の70%売上の1.5%
不動産業・サービス業第5種売上の50%売上の2.5%
飲食店・その他の事業第4種売上の60%売上の2.0%

業種判定の詳細
卸売業他者から購入した商品を加工しないで他の事業者に販売する事業
小売業他者から購入した商品を加工しないで消費者に販売する事業
製造業製造品の販売を行う事業。自社の工場で製造しているか、下請けに製造させているかは関係ない。
サービス業サービスの提供を行う事業のうち飲食店以外はサービス業
簡易課税のみなし仕入率を判定する業種区分は、定款に記載した事業や、税務署はの届出書に記載した業種によるものではありません。あくまでも、実際に行った事業の内容によるため、いずれの業種に該当する売上であるのか記録しておかなければなりません。記録の方法は、請求書や売上伝票、帳簿等に事業の種類を記録する方法のほか、営業担当者や店舗ごとに一つの種類の事業のみを行っている場合にはそれぞれの売上として把握しておく方法などが考えられます。 「簡易」と言っていますが実際の記帳は複雑です。必ず消費税の納付額が計算されます。
4について
基準期間の課税売上高が5000万円以下であり、かつ「簡易課税制度選択届出書」が提出してある場合には必ず簡易課税制度を適用しなければなりません。つまり、原則計算との有利選択は認められないということです。これが「選択」した意味です。「簡易課税制度選択届出書」が提出されていたとしても基準期間の課税売上高が5000万円を超えていた課税期間については原則計算により仕入税額を計算することになります。安易に簡易課税を採用するのではなく、必ず原則課税の場合との仕入税額をシミュレーションした上で簡易課税を採用するかどうかの判断をして下さい。

2009年08月25日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年08月18日

課税事業者選択届出

消費税はむずかしくややこしい点がありますので前回の続きとしてこのブログで説明します。

資本金1000万円未満の法人の設立代1期・第2期は免税事業者です。
これは前回説明しています。さてその続きです。

設立第1期、第2期あるいはその後の期に大きな設備投資をする場合(つまり売上などで預かった消費税よりも仕入れ・経費・設備投資などで預けた消費税が多い場合)、消費税の還付を受けることが出来ます。ただし、免税事業者のままでは絶対に還付は受けられません。課税事業者を選択する必要があります。

課税事業者・免税事業者 全ての事業者が消費税の納税を行うのが原則ですが、次の1・2の事業年度は消費税の納税義務が免除されます。


  1. 資本金1000万円未満の法人の設立第1期と第2期

  2. 設立3期目以降で、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下の事業年度


納税義務が免除された事業者を「免税事業者」といい、納税義務が免除されない事業者を「課税事業者」といいます。

区  分 課税事業者 免税事業者
第1期・第2期 資本金1000万円以上 資本金1000万円未満
第3期以降 前々事業年度の課税売上高が1000万円超 前々事業年度の課税売上高が1000万円以下


第1期に増資した時

設立第1期及び第2期の判定はその事業年度開始の日の資本金の額によります。例えば、資本金300万円で設立した会社が、第1期において700万円の増資を行った場合には、第1期は設立時の資本金300万円であるため免税事業者、第2期は増資によりその開始の日の資本金が1000万円となっているため課税事業者となります。また逆に、資本金1000万円で設立した会社が、第1期において500万円の減資を行った場合には、第1期は設立時の資本金1000万円であるため課税事業者、第2期は減資によりその開始の日の資本金が500万円となるため免税事業者となります。

免税事業者のままでは還付は受けられない
免税事業者である課税期間については、消費税の申告書を提出することができません。たとえ、設備投資などの巨額な課税仕入を行い、還付金が計算される場合であっても免税事業者である限りは、申告書を提出して還付を受けることはできません。
課税事業者の選択は
免税事業者が還付を受けるためには、あらかじめ自ら率先して課税事業者になっておく必要があります。資本金1000万円未満の法人が設立第1期または第2期から課税事業者になるためには、第1期の期末日までに、適用開始時期を明記した「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
選択は2年しばり
この特例の適用を止めようとする場合には、選択不適用届出書を提出します。選択不適用届出書は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ提出できません。 つまり、還付のある課税期間にだけ課税事業者となることは許されず、還付か納付かに関わらず、課税事業者を選択する場合は、最低でも2年間連続して申告しなければならないということです。課税事業者を選択した課税期間に還付を受けても、その翌課税期間には納付が発生することが多く、2年間のトータルで有利不利を検討する必要があります。なお、廃業の場合は届出時期に制限はありませんのでいつでも提出できます。
第1期から選択した場合は3年しばり
第1期は設立から期末までの期間が1年未満であることが多く。第1期から課税事業者を選択した場合には、第2期まで不適用届出書の提出が制限され、ほとんどの場合、第3期まで課税事業者となります。2年を経過する日というのが第3期の途中になり、結果的に第3期まで拘束されるということになります。 (個人経営の場合は年の中途で開業した場合であっても、課税事業者となった課税期間の初日はその年の1月1日ですから3年しばりではなく2年しばりとなります)

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2009年07月31日

簡易課税制度

消費税の計算は、本来は「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた金額を納税する、という考え方(本則課税といいます)で行いますが、「簡易課税」という例外があり、これによって納める消費税が少なくてすむ場合があります。
参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

簡易課税は、課税売上5千万円以下の中小企業について認められている仕入税額の特例計算です。上の式で、「支払った消費税」を集計する代わりに、「課税売上金額の何パーセント」というように決めてしまって計算する方式です。この「何パーセントなのか」を「みなし仕入率」といい、業種別に、5種類の区分が決められています。業種を第1種~第5種に区分しみなし仕入率は90%~50%に決められています。計算が簡単だから消費税も安いかというとそうではありません。簡易課税と本則課税のどちらが有利なのかは、シミュレーションをしてみなければわかりません。具体的な計算や有利不利の判定については、ちょっと長くなるので、次回以降にご説明します。

事業区分   みなし仕入率  該当する事業
第一種事業    90%     卸売業
第二種事業    80%     小売業
第三種事業    70%     農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業
第四種事業    60%     飲食店業、金融・保険業など
第五種事業    50%     不動産業、運輸通信業、サービス業

2009年07月31日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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