2009年12月17日事業に必要な資金(資本金)会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。 必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。 例:設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費 こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。 また、消費税について覚えておいて下さい。 一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期(第2期)から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。 ここで 以上、以下、未満、超について確認しておきましょう。 所管 2009年12月17日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年11月27日中間申告前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。 では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。 業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。 当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。 また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。 詳しくは税理士にご相談ください。 2009年11月27日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月25日消費税簡易課税制度選択届出消費税の納付税額は、課税売上の消費税額と課税仕入の消費税額の差額です。課税売上の消費税額より課税仕入の消費税額のほうが多ければその差額は還付されます。会社は様々な経費を支払いますが、その全てに消費税がかかっている訳ではありません。例えば、給料や保険料、固定資産税などには消費税はかかりません。従って正しく課税仕入の消費税額を計算しようとすると会計帳簿の記帳はとても煩雑になります。また非課税売上があると、そのための課税仕入は計算から除外されるなど、消費税の計算はとても複雑です。そこで、実際の課税仕入は計算せず、業種ごとのみなし仕入率を用いて計算する簡易課税制度が設けられています。
説明
1期目から簡易課税を選択するのは資本金が1000以上の法人で原則課税より簡易課税の方が安くなる場合
2009年08月25日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年08月18日課税事業者選択届出消費税はむずかしくややこしい点がありますので前回の続きとしてこのブログで説明します。 資本金1000万円未満の法人の設立代1期・第2期は免税事業者です。 設立第1期、第2期あるいはその後の期に大きな設備投資をする場合(つまり売上などで預かった消費税よりも仕入れ・経費・設備投資などで預けた消費税が多い場合)、消費税の還付を受けることが出来ます。ただし、免税事業者のままでは絶対に還付は受けられません。課税事業者を選択する必要があります。 課税事業者・免税事業者 全ての事業者が消費税の納税を行うのが原則ですが、次の1・2の事業年度は消費税の納税義務が免除されます。
納税義務が免除された事業者を「免税事業者」といい、納税義務が免除されない事業者を「課税事業者」といいます。
2009年08月18日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2009年07月31日簡易課税制度消費税の計算は、本来は「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた金額を納税する、という考え方(本則課税といいます)で行いますが、「簡易課税」という例外があり、これによって納める消費税が少なくてすむ場合があります。 簡易課税は、課税売上5千万円以下の中小企業について認められている仕入税額の特例計算です。上の式で、「支払った消費税」を集計する代わりに、「課税売上金額の何パーセント」というように決めてしまって計算する方式です。この「何パーセントなのか」を「みなし仕入率」といい、業種別に、5種類の区分が決められています。業種を第1種~第5種に区分しみなし仕入率は90%~50%に決められています。計算が簡単だから消費税も安いかというとそうではありません。簡易課税と本則課税のどちらが有利なのかは、シミュレーションをしてみなければわかりません。具体的な計算や有利不利の判定については、ちょっと長くなるので、次回以降にご説明します。 事業区分 みなし仕入率 該当する事業 2009年07月31日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |








