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2010年09月08日

平成22年消費税改正(自販機節税の規制)

今回の消費税の改正は、以前から問題視されていた「自販機節税」を規制するものです。貸付用のマンション等を建築する際に、形ばかりの自販機を設置することにより、法の抜け穴を利用して建築費に係る消費税の還付を受けるというものでした。
会計検査院から「おかしいじゃないか」と指摘を受け、国税当局も改正に踏みきったわけです。

還付は従来通りできますが、その後に「調整対象固定資産に関する課税仕入れ等に係る消費税の調整」により、還付金のほぼ全額を取り戻される仕組みになりました。
平成22年4月1日以後に次の(1)(2)のいずれにも該当する事業者は免税事業者になることや、簡易課税を選択して申告することが調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3年間は出来ません。

(1) A:課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
B:資本金1千万円以上の法人を設立した場合、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
(2)調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税で行っている

注)調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、附属設備、構築物、機械装置、船舶、車輌、工具器具備品等で税抜き100万円以上のもの。該当の課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。

今までは課税事業者を選択した場合は2年間の強制適用でしたが、これからは強制適用の期間が3年又は4年となります。そして、今回の改正は自販機節税の規制を狙ったものでしたが、100万円以上の機械装置、車輌、器具備品などを対象としたことで結果的に自販機節税を意図した人以外も大きく影響を受けることとなりましたので、非常に身近な改正と言えます。

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2010年09月02日

固定資産の税額調整

固定資産の取得価額については、耐用年数に応じ、減価償却費として複数年にわたり費用配分します。消費税の面では、固定資産を購入した時に支払った消費税は、課税売上割合が95%以上の場合、取得した事業年度においてその全額が税額控除の対象とされます。しかし、固定資産のように長期間使用させるものについては、購入時の状況やその用途により税額控除を完結させるのはいささか問題があります。そこで、課税売上割合が著しく変動した場合や、用途を変更した場合にはその固定資産の当初の控除税額についてあとから調整を加えることとされています。

対象となる資産は建物、構築物、機械装置、車輌等で税抜きの取得価額が100万円以上の固定資産で、これらの資産を「調整対象固定資産」といいます。

1. 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
例えば、建物を購入した期の課税売上割合が20%で、一括比例配分方式により仕入控除税額を計算したとします。この場合の控除税額は建物に課された消費税の20%となるわけですが、仮にその後の課税期間の課税売上割合が50%、80%と増加していたらどうでしょうか。購入するタイミングがもう少しずれていれば、50%あるいは80%を控除できたわけですから、その後も建物を使い続けることを考えれば、課税売上割合の変動を考慮した上で控除税額を再計算する必要性がわかります。

このような調整計算は、調整対象固定資産の控除税額を一括比例配分方式、あるいは個別対応方式で共通対応仕入に区分して計算した場合に限り行うものですので、95%以上による全額控除、あるいは個別対応方式で課税売上にのみ対応する仕入に区分して計算したような場合には適用されません。課税売上割合が税額計算に関係していないため、課税売上割合が変動したとしても調整する必要がないわけです。

また、固定資産を長期にわたり保有するために税額調整が必要になるわけで、売却などにより第3年度の課税期間(通常は購入の翌々期)の末日に保有していない場合には調整計算は必要ないことになります。

ただし、課税売上割合が著しく減少した場合には当初の課税売上割合が95%以上であることにより全額を控除した場合であっても、変動率、変動差などの要件を満たせば税額調整は必要となりますので注意してください。課税売上割合が著しく減少した場合には上記の説明とは逆に、第3年度の課税期間において仕入控除税額がカットされることになります。

2. 転用した場合の調整
調整対象固定資産を取得し、これを課税業務(課税売上を生むための業務)用に使用したとしましょう。個別対応方式により控除税額の計算をすれば、その固定資産に課された消費税は全額が控除できることになります。

ところがこの固定資産をその後に非課税業務(非課税売上を生むための業務)用に転用したらどうでしょうか。当初から非課税業務用としていれば、全く税額控除はできなかったわけですから、購入時の用途だけで税額控除を完結させるには問題があるわけです。

そこで、調整対象固定資産を取得の日から3年以内に転用した場合には、次のような調整計算をすることとしています。

1年以内 調整対象税額の全部 転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する
1年超2年以内 調整対象税額の2/3 転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する
2年超3年以内 調整対象税額の1/3 転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する

注)調整対象税額とはその調整対象固定資産に課された消費税額をいいます。

取得日から転用日までの期間の経過に応じ、課税業務用のものを非課税業務用に転用した場合には、転用日の属する課税期間の調整前の仕入税額から減算し、非課税業務用のものを課税業務用に転用した場合には逆に加算します。

このような調整計算は、個別対応方式により仕入税額を計算した場合に限り行うものですが、たとえ、個別対応方式を適用した場合であっても、共通対応用に区分したものを転用した場合や、共通対応用に転用した場合には適用されません。個別対応方式により、課税業務用として仕入税額を計算したものを非課税業務用に転用した場合と、非課税業務用として仕入税額を計算したものを課税業務用に転用した場合に限り適用されることに注意してください。

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2010年06月16日

消費税の届出と訂正

「簡易課税を選択していたが、来期に大きな設備投資をすることになった。簡易課税をやめて原則課税にして還付を受けたいが届出書類の時期はもう過ぎてしまった。」とあきらめていませんか。

仮にあなたの会社は3月決算としましょう。
1. 来期に新規設備に多額な投資をすることになった。しかし、今期の途中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していたので、来期の原則課税による還付はあきらめた。
        ↓
期限内であれば、今期の末日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば来期は原則課税になります。

2. 簡易課税を選択しているが、3月の時点で、来期の12月に大型設備に多額の投資をするので「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出さなくてはと話をしていたが、まだ提出していないことを4月になってから気がついた。
        ↓
この状態を回避する方法は2つあります。
A 課税期間の短縮
6月までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を同時に提出します。
課税期間は短縮されて次の課税期間は7月~9月の3か月となり、そして簡易課税は不適用となりますので設備投資を行う12月は原則課税が適用され、還付を受けられます。
ただし、2年間は消費税の申告を短縮期間でしなければなりません。

B 決算期変更
決算期を変更して、設備投資を行うタイミングが来期になるようにします(例えば10月)。そして、短くなった今期の最終日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
そうすると、翌期は原則課税になり、設備投資を行う12月は原則課税が適用され、還付を受けられます。決算期はいずれ戻すことができます。なお、決算期の変更には定款の変更と税務署への届出が必要です。

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2009年12月17日

事業に必要な資金(資本金)

会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。

必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。

例:設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費

こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。

また、消費税について覚えておいて下さい。

一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期(第2期)から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。
通常、免税と言われている設立事業年度と翌事業年度の取扱いです。新設法人の特例といいます。このことからも、1000万円未満の資本金で設立することをお勧めします。

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2009年11月27日

中間申告

前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。

では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。

業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。

当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。

また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。

詳しくは税理士にご相談ください。

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2009年08月25日

消費税簡易課税制度選択届出

消費税の納付税額は、課税売上の消費税額と課税仕入の消費税額の差額です。課税売上の消費税額より課税仕入の消費税額のほうが多ければその差額は還付されます。会社は様々な経費を支払いますが、その全てに消費税がかかっている訳ではありません。例えば、給料や保険料、固定資産税などには消費税はかかりません。従って正しく課税仕入の消費税額を計算しようとすると会計帳簿の記帳はとても煩雑になります。また非課税売上があると、そのための課税仕入は計算から除外されるなど、消費税の計算はとても複雑です。そこで、実際の課税仕入は計算せず、業種ごとのみなし仕入率を用いて計算する簡易課税制度が設けられています。

1.簡易課税にしたい時は、第1期の末日までに選択届出書の提出が必要
2.最低2年は簡易課税になる。
3.簡易課税は還付が受けられない。
4.前々事業年度の課税売上高が5000万円以下

説明
1について
法人が設立第1期または第2期から簡易課税制度を適用するためには、第1期の事業年度末日までに適用開始時期を明記した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する。
1期目から簡易課税を選択するのは資本金が1000以上の法人で原則課税より簡易課税の方が安くなる場合

2について
簡易課税制度を選択した場合には、課税事業者の選択と同様に2年間の継続適用が強制されます。第1期は、設立から期末まで1年未満であることが多いので、第1期から簡易課税を選択した場合には、第3期まで簡易課税となるのがほとんどです。

3について
簡易課税制度を適用した場合には、実際の課税仕入は無視されてしまうので、設備投資などの予定を踏まえて選択を検討しましょう。

簡易課税のみなし仕入率と税額の負担率
業種簡易課税の業種区分みなし仕入率納付税額の率
卸売業第1種売上の90%売上の0.5%
小売業第2種売上の80%売上の1.0%
製造業第3種売上の70%売上の1.5%
不動産業・サービス業第5種売上の50%売上の2.5%
飲食店・その他の事業第4種売上の60%売上の2.0%
業種判定の詳細
卸売業他者から購入した商品を加工しないで他の事業者に販売する事業
小売業他者から購入した商品を加工しないで消費者に販売する事業
製造業製造品の販売を行う事業。自社の工場で製造しているか、下請けに製造させているかは関係ない。
サービス業サービスの提供を行う事業のうち飲食店以外はサービス業

簡易課税のみなし仕入率を判定する業種区分は、定款に記載した事業や、税務署への届出書に記載した業種によるものではありません。あくまでも、実際に行った事業の内容によるため、いずれの業種に該当する売上であるのか記録しておかなければなりません。記録の方法は、請求書や売上伝票、帳簿等に事業の種類を記録する方法のほか、営業担当者や店舗ごとに一つの種類の事業のみを行っている場合にはそれぞれの売上として把握しておく方法などが考えられます。「簡易」と言っていますが実際の記帳はそれなりに複雑です。

4について
基準期間の課税売上高が5000万円以下であり、かつ「簡易課税制度選択届出書」が提出してある場合には必ず簡易課税制度を適用しなければなりません。つまり、原則計算との有利選択は認められないということです。これが「選択」した意味です。「簡易課税制度選択届出書」が提出されていたとしても基準期間の課税売上高が5000万円を超えていた課税期間については原則計算により仕入税額を計算することになります。安易に簡易課税を採用するのではなく、必ず原則課税の場合との仕入税額をシミュレーションした上で簡易課税を採用するかどうかの判断をして下さい。

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2009年08月18日

課税事業者選択届出

消費税は難解でややこしい点があります。

資本金1000万円未満の法人の設立第1期・第2期は免税事業者です(期首日の資本金額が1000万円未満なら免税)。

設立第1期、第2期あるいはその後の期に大きな設備投資をする場合(つまり売上などで預かった消費税よりも仕入れ・経費・設備投資などで預けた消費税が多い場合)、消費税の還付を受けたほうが得です。ただし、免税事業者のままでは絶対に還付は受けられません。課税事業者を選択する必要があります。

課税事業者・免税事業者 全ての事業者が消費税の納税を行うのが原則ですが、次の1・2の事業年度は消費税の納税義務が免除されます。

1.資本金1000万円未満の法人の設立第1期と第2期
2.設立3期目以降で、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下の事業年度

納税義務が免除された事業者を「免税事業者」といい、納税義務が免除されない事業者を「課税事業者」といいます。

区 分 課税事業者 免税事業者
第1期・第2期 資本金1000万円以上 資本金1000万円未満
第3期以降 前々事業年度の課税売上高が1000万円超 前々事業年度の課税売上高が1000万円以下

第1期に増資した時
設立第1期及び第2期の判定はその事業年度開始の日の資本金の額によります。例えば、資本金300万円で設立した会社が、第1期において700万円の増資を行った場合には、第1期は設立時の資本金300万円であるため免税事業者、第2期は増資によりその開始の日の資本金が1000万円となっているため課税事業者となります。また逆に、資本金1000万円で設立した会社が、第1期において500万円の減資を行った場合には、第1期は設立時の資本金1000万円であるため課税事業者、第2期は減資によりその開始の日の資本金が500万円となるため免税事業者となります。

免税事業者のままでは還付は受けられない
免税事業者である課税期間については、消費税の申告書を提出することができません。たとえ、設備投資などの巨額な課税仕入を行い、還付金が計算される場合であっても免税事業者である限りは、申告書を提出して還付を受けることはできません。
課税事業者の選択は
免税事業者が還付を受けるためには、あらかじめ自ら率先して課税事業者になっておく必要があります。資本金1000万円未満の法人が設立第1期または第2期から課税事業者になるためには、第1期の期末日までに、適用開始時期を明記した「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

選択は2年しばり
この特例の適用を止めようとする場合には、選択不適用届出書を提出します。選択不適用届出書は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ提出できません。つまり、還付のある課税期間にだけ課税事業者となることは許されず、還付か納付かに関わらず、課税事業者を選択する場合は、最低でも2年間連続して申告しなければならないということです。課税事業者を選択した課税期間に還付を受けても、その翌課税期間には納付が発生することが多く、2年間のトータルで有利不利を検討する必要があります。なお、廃業の場合は届出時期に制限はありませんのでいつでも提出できます。

第1期から選択した場合は3年しばり
第1期は設立から期末までの期間が1年未満であることが多く。第1期から課税事業者を選択した場合には、第2期まで不適用届出書の提出が制限され、ほとんどの場合、第3期まで課税事業者となります。2年を経過する日というのが第3期の途中になり、結果的に第3期まで拘束されるということになります。(個人経営の場合は年の中途で開業した場合であっても、課税事業者となった課税期間の初日はその年の1月1日ですから3年しばりではなく2年しばりとなります)

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2009年07月31日

簡易課税制度

消費税の計算は、本来は「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた金額を納税する、という考え方(本則課税といいます)で行いますが、「簡易課税」という例外があり、これによって納める消費税が少なくてすむ場合があります。
参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

簡易課税は、課税売上5千万円以下の中小企業について認められている仕入税額の特例計算です。上の式で、「支払った消費税」を集計する代わりに、「課税売上金額の何パーセント」というように決めてしまって計算する方式です。この「何パーセントなのか」を「みなし仕入率」といい、業種別に、5種類の区分が決められています。業種を第1種~第5種に区分しみなし仕入率は90%~50%に決められています。計算が簡単だから消費税も安いかというとそうではありません。簡易課税と本則課税のどちらが有利なのかは、シミュレーションをしてみなければわかりません。具体的な計算や有利不利の判定については、ちょっと長くなるので、次回以降にご説明します。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業
第四種事業 60% 飲食店業、金融・保険業など
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業

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