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2010年11月12日

所管

みなさんは、自分の会社の管轄をご存じですか?
小さな会社では、「○○税務署」という答えが一般的かと思います。

資本金1億円未満の会社は、通常は税務署が所管しています。

資本金1億円以上の企業は国税局調査部が所管しています。

調査部所管になると、ベテラン調査官による厳しい調査が行われます。

最近では、資本金は1億円以上でも内容(売上や人数などの規模)が小さな法人は税務署に移管されているようです。

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2010年10月15日

境目

「以上」と「超」の違いはわかりますか?
「以下」と「未満」の違いもわかりますか?

小学校の算数で勉強したはずのことでも、意外と覚えていないものです。
ここでしっかり復習しておきましょう。

1000万円以上: 1000万円~
1000万円未満: ~999万9999円
1000万円以下: ~1000万円
1000万円超 : 1000万1円~

「以上」「以下」はそのちょうどの金額を含むということですね。

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2010年08月02日

加算税とは

更正処分や修正申告、期限後申告をした場合に、期限内に正確な確定申告書を提出した納税者との課税の公平を図るためのもので罰金的な意味を持ちます。支払っても損金には算入されません。

内容 加算税の種類 税額
確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課される。(修正申告の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予期して修正申告を提出した場合以外過少申告加算税は課されません) 過少申告加算税 追加本税の10%
ただし、その追加税額のうち、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%
追加本税×10%(15%)
(5,000円未満不徴収)
期限内に確定申告書の提出がない場合で納付すべき税額があった場合に課される。 無申告加算税 納付額の15%
ただし、更正または決定があると予期される前に申告して場合は5%となる
納付税額×15%(5%)
(5,000円未満不徴収)
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課される 重加算税 過少申告加算税に代えて、その追加本税の35%
無申告加算税に代えて、その納付税額の40%
不納付加算税に代えて、その納付税額の35%
納付税額×35%(40%)
(5,000円未満不徴収)
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課される 不納付加算税 納付税額の10%
ただし、調査などが予想される前に納付すれば5%
納付税額×10%(5%)
(5,000円未満不徴収)

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2010年07月28日

延滞税って何?

税金の納期限に遅れて払うと延滞税が通知されますが、これって何でしょう?

延滞税は利息のようなものです。詳しく説明しましょう。

1. 更正処分あるいは修正申告した場合に発生します。
例えば平成18年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出して、増えた税金を同日に納付した場合、最初の納期限から既に3年4月が経過しています。このままその期間に利率を適用するとびっくりするような金額になりますが、安心して下さい。政策的配慮で軽減するようになっています。
このことを除算期間といいます。

2. 納付の日が法定納期限から1年を超えている場合
各納期限から1年間プラス修正申告の日から2カ月までは4.5%(上記の例でいうと1年間と4か月は4.5%)
2か月を超えた日までは14.6%(上記の例でいうと10月30日に納付すれば1か月分は14.6%となる)

3. .納付の日が法定納期限から1年未満の場合(例えば、平成21年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出した。)
法定納期限の翌日から修正申告の2カ月後までは4.5%
修正申告の2カ月を超えた時は14.6%

4.ただし、この除算期間は重加算税対象期には適用されません。
重加算税の場合は2か月間は4.5%ですが残りの期間は14.6%というサラ金並の高利息になります。重加算税がかかるか、かからないかで利息の面でも大差が生じます。

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2010年04月28日

税金の滞納と国税徴収法

最近、税金の滞納が話題となっています。無い袖は振れませんが、税金を徴収する側としても、これを看過することは、国家や地方公共団体の予算の財源が減ってしまうことになるため、放置はできません。税金が滞納された場合の手続きを定めた法律が国税徴収法です。その内容を説明します。

国税優先の原則
税金が滞納されたということは納税者側で税金が払えない特別な事由が生じたということなので、税金を徴収できる材料も限られることになります。債権者が多ければ分捕り合戦ということになりますが、この場合、国税が、地方税やその他の一般債権と、どのようなときにどちらが優先されるかについて、この法律で交通整理しています。
国税は、原則として他の債権より優先して徴収することになっています。ただし、特別の規定により他の債権を優先させる場合もあります。なお、地方税との関係では先に差押えなどをした方が優先されます。

第二次納税義務
本来税金を納めるべき者が納めなかった場合、その者と特定の関係にある第三者に補完的に税金を納める義務を負わせる制度です。形式的に他の第三者に財産が帰属している場合であっても実質的に納税者に財産が帰属していると認めても公平を失わない時に、形式的な権利の帰属を否認して、司法秩序を乱すことを避けつつ、その形式的に権利が帰属している者に納税義務を負わせようとするものです。

具体的な第二次納税義務は限定列挙(特定の関係にある第三者)されています。
•無限責任社員の第二次納税義務
•共同的な事業者の第二次納税義務
•清算人等の第二次納税義務
•事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
•同族会社の第二次納税義務
•無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務
•実質課税額等の第二次納税義務

手続き
財産の差押えから換価、公売などその滞納税金に充当するまでの手続きについて定めています。国税の滞納があった時は、税務署の徴収職員が執行する滞納処分手続きで強制的に徴収できることになっています。

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2010年03月08日

税金の時効

税金の時効
時効とは、貸した金を取り立てる権利をなくさせたり、所有権を取得させたりする制度です。犯罪のニュースなどでよく話題になりますが、債権債務についても同様に、時効の制度があります。これは税金についても同じで、税金を徴収できる権利(国、地方自治体などの徴税主体が持っています)は、その法定納期限の翌日から5年間(不正の行為等の場合は7年間)行使しなければ、時効により消滅します。つまり、納税者にとっては、5年間経てば納税義務が消滅するということです。
 5年経った時点で時効により納税義務が消滅するため、未納の税金があっても、過去5年間の税金についてだけ追及されることになります。逆に税金を還付してもらう権利もその請求することのできる日から5年間使わなければ時効により消滅します。

時効の中断
一般的に、権利を持っている者が権利を主張したり、義務を負う者が相手方の権利を認めると時効はストップします。
税法でも、税務署が税金を徴収するための行為(更正、決定、告知、督促など)や、納税者自ら国税や地方税の債務を認めた時(期限後申告書の提出、修正申告書の提出、納税の猶予の申請、延納申請)には時効がストップして、既に進行している時効期間はその効力を失い、その中断事由がやんだのち、新たに5年間の時効期間が進行することになります。「リスタート」というと分かりやすいでしょうか。

更正・決定
税務調査で修正申告や更正処分がされる通常の遡及期間は、所得税で3年、法人税で5年です。所得税で5年に及ぶのは偽り不正が問われた場合に限られ、さらに、所得税、法人税が7年に及ぶのはその偽り不正の行為が特に「高額かつ悪質な脱税者」と言える時だけです。

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2010年01月05日

開業時の諸官庁への届出書類

開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要なものがありますので注意して下さい。

届出書類の期限と内容
 届出書類期限、内容
税務署1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 青色申告書の承認申請書設立日から3ヶ月以内。前事業年度末の前日(注1)
3. 棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限(注2)
4. 減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限(注3)
5. 給与支払事務所等の開設届出書開設後1ヶ月以内
6. 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書提出した月の翌月末日にみなし承認(注4)
7. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(注5)
8. 消費税課税事業者届出書資本金1000万円以上で設立した場合すみやかに
9. 消費税課税事業者選択届出書資本金1000万円未満で設立し課税事業者となりたい場合  設立事業年度末まで
10. 消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税を選択する場合  設立事業年度末まで
都道府県税事務所・市町村役場1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(国税へ提出した延長の届出書写を添付)
労働基準監督所1. 労働保険関係成立届保険関係が成立した日の翌日から10日以内
2. 労働保険概算保険料申告書保険関係が成立した日の翌日から50日以内
ハローワーク1. 雇用保険適用事業所設置届設置の日の翌日から10日以内
2. 雇用保険被保険者資格取得届資格取得の事実があった日の翌月10日まで
年金事務所(旧社会保険事務所)1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届 
2. 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届強制適用になった日等から5日以内。ただし、年金事務所によって個別に設定された受付日
3. 健康保険被扶養者届 
注書き説明
項目内容
注1 青色申告設立から3ヶ月以内(または会計期間の最終日の前日との早い方)に青色申告の承認申請書を税務署へ提出すると第1期から青色。設立してからしばらくは赤字になることが多いので、その場合は青色申告を申請した方が圧倒的に有利です。(青色でない場合は赤字は次期以降の法人税計算上考慮されない)
設立後3ヶ月を過ぎた場合は、当期末の前日までに提出すると翌期から青色。
メリット
  1. 青色欠損金の繰越控除7年
  2. 青色欠損金の繰戻しによる法人税還付
  3. 各種の特別償却や税額控除
  4. 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
  5. 推計課税の禁止
注2 棚卸資産の評価方法通常の販売目的で保有している資産の評価
法定評価方法(何も届けなかった場合に適用される):最終仕入原価法
評価方法は個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などありますので自社の規模、手間等にあった方法を選択して下さい。
注3 減価償却方法法人税法に定められた償却方法をとることが能率的。
定額法、定率法、生産高比例法があります。
建物、ソフトウエアは定額法。その他の減価償却資産は定率法。生産高比例法は鉱業権について認められており、採掘量を基準として償却額を計算します。
注4 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書給与の支払時に天引きした源泉所得税は翌月10日までに金融機関などで納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者には給与や退職金、税理士報酬について年2回まとめて源泉所得税を納付する特例制度があります。この届出書は是非お勧めします。

1月~6月まで支払った分・・・・7月10日
7月~12月まで支払った分・・・・翌年1月10日。届出書によっては1月20日まで延長可能。
注5 申告期限の延長の特例の届出書公認会計士の会計監査を受けなければならない等の理由で決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長をする。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、延長された日数の利子税がかかります。利子税を払いたくないなら、2ヶ月以内に概算納付をすればよい。
通常の中小企業には関係ない届出書です。

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2009年10月20日

異議申立、審査請求

税金の増額更正処分を受けたり、減額更正の請求を拒否された場合、その処分に不服がある場合の救済手段として、税務署に対する異議申立や国税不服審判所に対する審査請求があります。さらにその上の段階では訴訟を起こして裁判所で争うという制度があります。

税金の場合、直接裁判所に訴訟を起こすのではなく、事前に税務署へ異議申立、国税不服審判所へ審査請求をするという手続きが必要です。これは裁判所では時間と費用が大きくかかるので、処分をした税務署に見直し調査をしてそれで救済されるなら、その方が納税者にメリットがあると考えられるからです。

修正申告を提出してしまった場合は、納得して修正申告を出したということになり、異議申立等はできません。

1. 異議申立
課税処分をした税務署に更正処分を受けてから2ヶ月以内に異議申立をします。そうすると、別の調査担当者が調べ直して、その処分が良かったのか、悪かったのかを判断して結果を異議決定書で知らせてくれます。

2. 審査請求
それでもまだ不服がある場合は、異議決定書が届いてから1ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求をすることができます。

参考までに、2009年(途中まで)の救済率は、下記の通りです。

異議申立 13.1%
審査請求 14.7%
訴訟 15.9%

2009年10月20日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年09月25日

税務書類の閲覧

税務書類の作成には過去の申告書や届出書類が必要です。過去の届出書、申告によって作成する申告書が大きく異なる場合があります。
しかし、税務署に提出した上記書類が紛失して手元にない場合どうしたらよいでしょう。

税務署には提出した現物がありますから、それを閲覧することができます。しかし、実はこの閲覧が面倒なのです。
1. コピーはとれません。申告書の内容を手書きで書き写すことになります。
2. 本人(又は法人代表者)が閲覧する時は、本人確認書類(運転免許証など)があれば閲覧できます。税理士に依頼する場合は委任状及び印鑑証明が必要となります。

閲覧は以上のように手間がかかります。税務書類や届出書などは必ず控えをもらい、自身で大切に保管するようにしましょう。

2009年09月25日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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