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2010年01月05日

開業時の諸官庁への届出書類

開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要なものがありますので注意して下さい。

届出書類の期限と内容
 届出書類期限、内容
税務署1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 青色申告書の承認申請書設立日から3ヶ月以内。前事業年度末の前日(注1)
3. 棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限(注2)
4. 減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限(注3)
5. 給与支払事務所等の開設届出書開設後1ヶ月以内
6. 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書提出した月の翌月末日にみなし承認(注4)
7. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(注5)
8. 消費税課税事業者届出書資本金1000万円以上で設立した場合すみやかに
9. 消費税課税事業者選択届出書資本金1000万円未満で設立し課税事業者となりたい場合  設立事業年度末まで
10. 消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税を選択する場合  設立事業年度末まで
都道府県税事務所・市町村役場1. 法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
2. 申告期限の延長の特例の届出書事業年度終了の日(国税へ提出した延長の届出書写を添付)
労働基準監督所1. 労働保険関係成立届保険関係が成立した日の翌日から10日以内
2. 労働保険概算保険料申告書保険関係が成立した日の翌日から50日以内
ハローワーク1. 雇用保険適用事業所設置届設置の日の翌日から10日以内
2. 雇用保険被保険者資格取得届資格取得の事実があった日の翌月10日まで
年金事務所(旧社会保険事務所)1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届 
2. 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届強制適用になった日等から5日以内。ただし、年金事務所によって個別に設定された受付日
3. 健康保険被扶養者届 
注書き説明
項目内容
注1 青色申告設立から3ヶ月以内(または会計期間の最終日の前日との早い方)に青色申告の承認申請書を税務署へ提出すると第1期から青色。設立してからしばらくは赤字になることが多いので、その場合は青色申告を申請した方が圧倒的に有利です。(青色でない場合は赤字は次期以降の法人税計算上考慮されない)
設立後3ヶ月を過ぎた場合は、当期末の前日までに提出すると翌期から青色。
メリット
  1. 青色欠損金の繰越控除7年
  2. 青色欠損金の繰戻しによる法人税還付
  3. 各種の特別償却や税額控除
  4. 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
  5. 推計課税の禁止
注2 棚卸資産の評価方法通常の販売目的で保有している資産の評価
法定評価方法(何も届けなかった場合に適用される):最終仕入原価法
評価方法は個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などありますので自社の規模、手間等にあった方法を選択して下さい。
注3 減価償却方法法人税法に定められた償却方法をとることが能率的。
定額法、定率法、生産高比例法があります。
建物、ソフトウエアは定額法。その他の減価償却資産は定率法。生産高比例法は鉱業権について認められており、採掘量を基準として償却額を計算します。
注4 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書給与の支払時に天引きした源泉所得税は翌月10日までに金融機関などで納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者には給与や退職金、税理士報酬について年2回まとめて源泉所得税を納付する特例制度があります。この届出書は是非お勧めします。

1月~6月まで支払った分・・・・7月10日
7月~12月まで支払った分・・・・翌年1月10日。届出書によっては1月20日まで延長可能。
注5 申告期限の延長の特例の届出書公認会計士の会計監査を受けなければならない等の理由で決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長をする。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、延長された日数の利子税がかかります。利子税を払いたくないなら、2ヶ月以内に概算納付をすればよい。
通常の中小企業には関係ない届出書です。

2010年01月05日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年10月20日

異議申立、審査請求

税金の増額更正処分を受けたり、減額更正の請求を拒否された場合、その処分に不服がある場合の救済手段として、税務署に対する異議申立や国税不服審判所に対する審査請求があります。さらにその上の段階では訴訟を起こして裁判所で争うという制度があります。

税金の場合、直接裁判所に訴訟を起こすのではなく、事前に税務署へ異議申立、国税不服審判所へ審査請求をするという手続きが必要です。これは裁判所では時間と費用が大きくかかるので、処分をした税務署に見直し調査をしてそれで救済されるなら、その方が納税者にメリットがあると考えられるからです。

修正申告を提出してしまった場合は、納得して修正申告を出したということになり、異議申立等はできません。

1. 異議申立
課税処分をした税務署に更正処分を受けてから2ヶ月以内に異議申立をします。そうすると、別の調査担当者が調べ直して、その処分が良かったのか、悪かったのかを判断して結果を異議決定書で知らせてくれます。

2. 審査請求
それでもまだ不服がある場合は、異議決定書が届いてから1ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求をすることができます。

参考までに、2009年(途中まで)の救済率は、下記の通りです。

異議申立 13.1%
審査請求 14.7%
訴訟 15.9%

2009年10月20日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)


2009年09月25日

税務書類の閲覧

税務書類の作成には過去の申告書や届出書類が必要です。過去の届出書、申告によって作成する申告書が大きく異なる場合があります。
しかし、税務署に提出した上記書類が紛失して手元にない場合どうしたらよいでしょう。

税務署には提出した現物がありますから、それを閲覧することができます。しかし、実はこの閲覧が面倒なのです。
1. コピーはとれません。申告書の内容を手書きで書き写すことになります。
2. 本人(又は法人代表者)が閲覧する時は、本人確認書類(運転免許証など)があれば閲覧できます。税理士に依頼する場合は委任状及び印鑑証明が必要となります。

閲覧は以上のように手間がかかります。税務書類や届出書などは必ず控えをもらい、自身で大切に保管するようにしましょう。

2009年09月25日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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