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   <title>中小企業・個人事業主の税金のことなら税理士法人バックオフィス・パートナーズ</title>
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   <updated>2010-02-17T19:38:10Z</updated>
   <subtitle>中小企業・個人事業主の税金のことなら税理士法人バックオフィス・パートナーズ</subtitle>
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   <title>確定申告書の提出できる期間</title>
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   <published>2010-02-15T19:34:31Z</published>
   <updated>2010-02-17T19:38:10Z</updated>
   
   <summary>「過年度の還付申告をしたいがいつまでできるのでしょうか。」という質問がありました...</summary>
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      「過年度の還付申告をしたいがいつまでできるのでしょうか。」という質問がありました。

A 確定申告の義務がある者（事業所得者など）とB確定申告義務のない者（サラリーマンなど）によって若干の違いがあります。
過年度の平成16年分申告についてA、Bについて説明します。

A 確定申告の義務がある者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年2月16日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成22年2月15日となります。従って平成22年2月15日までに確定申告書を提出する必要があります。
        
B 確定申告義務のない者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年1月1日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成21年12月31日となります。従って平成21年12月31日までに確定申告書を提出する必要があります。
  
同一年分の還付申告書であっても還付金の請求金の消滅時効に関してその起算日が異なることから、提出できる最終日が異なることになります。
      
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   <title>e-TAXでの確定申告書への添付書類の省略について</title>
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   <published>2010-02-01T19:39:03Z</published>
   <updated>2010-02-17T19:52:46Z</updated>
   
   <summary>つい先日、ある確定申告をe-TAXで行いました。 「次に掲げる第三者作成書類につ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.backoffice-partners.jp/blog/">
      つい先日、ある確定申告をe-TAXで行いました。

「次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます）という記述があったので省略して提出したところ、早速税務署から該当書類の照会があり、結局郵送でそれらの書類を追加提出しました。

こういった、照会があったら提出しないといけない書類については、明確に定められています。税務署から追加書類の提出を求める手紙には、「入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます」という記述がありました。添付しなくてもよいからといって、破棄してしまうと控除が受けられないことにもなりかねませんので、注意しましょう。

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険等控除の証明書
・寄付金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書（適用2年目以降のもの）
・政党等寄付金特別控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・特定口座年間取引報告書

なお、これらは第三者が作成した証明書類ですので、紛失や破棄してしまったときには、再発行をしてもらうのが最も良い対応です。
      
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   <title>中小企業の税制上の特典</title>
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   <published>2010-01-12T20:16:51Z</published>
   <updated>2010-02-17T20:28:14Z</updated>
   
   <summary>小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保...</summary>
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         <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.backoffice-partners.jp/blog/">
      <![CDATA[小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保護政策のもと、色々な特典が用意されています。どのような特典があって、条件はどうなのかをまとめてみました。

A：資本金の額が1億円以下
B：資本金の額が1億円以下でかつ、大規模法人一社に株式の1/2以上を保有されていない、もしくは大規模法人複数社に株式の2/3以上を保有されていない

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
	<tbody>
		<tr>
				<th valign="top">特典</th>
				<th valign="top">根拠法令</th>
				<th valign="top">青色申告<br />でのみ適用</th>
				<th valign="top">A</th>
				<th valign="top">B</th>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">情報基盤強化税制</td>
				<td valign="top">租税特別措置法42条の7</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">中小企業の貸倒引当金の特例</td>
				<td valign="top">租税特別措置法57条の10</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">交際費の損金不算入の特例</td>
				<td valign="top">租税特別措置法61条の4</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">法人税率の特例</td>
				<td valign="top">租税特別措置法42条の3の2</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">特定同族会社の留保金課税制度の除外</td>
				<td valign="top">法人税法67条</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">中小企業技術基盤強化税制</td>
				<td valign="top">租税特別措置法42条の4の⑥</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">中小企業等投資促進税制</td>
				<td valign="top">租税特別措置法42条の6</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">中小企業等投資基盤強化税制</td>
				<td valign="top">租税特別措置法42条の7①②</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">人材投資促進税制</td>
				<td valign="top">租税特別措置法42条の7⑤</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">欠損金の繰戻し還付制度</td>
				<td valign="top">租税特別措置法66条の13</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
		<tr>
				<td valign="top">中小企業の少額減価償却資産特例</td>
				<td valign="top">租税特別措置法67条の5</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td align="center" valign="top">○</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

例えば、外国の大規模法人の100％出資子会社の場合は例え資本金が5000万円であってもAとなるので少額減価償却資産の特例は受けることが出来ませんが、法人税率の特例（所得800万までは18％の税率）は受けられます。
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   <title>開業時の諸官庁への届出書類</title>
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   <published>2010-01-04T21:48:30Z</published>
   <updated>2010-02-18T01:42:30Z</updated>
   
   <summary>開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要...</summary>
   <author>
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         <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.backoffice-partners.jp/blog/">
      <![CDATA[開業した際の届出書類には多くの種類があります。中でも税務署への書類については重要なものがありますので注意して下さい。<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"><caption>届出書類の期限と内容</caption><tbody><tr><th>&nbsp;</th><th>届出書類</th><th>期限、内容</th></tr><tr><td rowspan="10">税務署</td><td>1. 法人設立届出書</td><td>設立日から2ヶ月以内</td></tr><tr><td>2. 青色申告書の承認申請書</td><td>設立日から3ヶ月以内。前事業年度末の前日（注1）</td></tr><tr><td>3. 棚卸資産の評価方法の届出書</td><td>確定申告書の提出期限（注2）</td></tr><tr><td>4. 減価償却資産の償却方法の届出書</td><td>確定申告書の提出期限（注3）</td></tr><tr><td>5. 給与支払事務所等の開設届出書</td><td>開設後1ヶ月以内</td></tr><tr><td>6. 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書</td><td>提出した月の翌月末日にみなし承認（注4）</td></tr><tr><td>7. 申告期限の延長の特例の届出書</td><td>事業年度終了の日（注5）</td></tr><tr><td>8. 消費税課税事業者届出書</td><td>資本金1000万円以上で設立した場合すみやかに</td></tr><tr><td>9. 消費税課税事業者選択届出書</td><td>資本金1000万円未満で設立し課税事業者となりたい場合&nbsp; 設立事業年度末まで</td></tr><tr><td>10. 消費税簡易課税制度選択届出書</td><td>簡易課税を選択する場合&nbsp; 設立事業年度末まで</td></tr><tr><td rowspan="2">都道府県税事務所・市町村役場</td><td>1. 法人設立届出書</td><td>設立日から2ヶ月以内</td></tr><tr><td>2. 申告期限の延長の特例の届出書</td><td>事業年度終了の日（国税へ提出した延長の届出書写を添付）</td></tr><tr><td rowspan="2">労働基準監督所</td><td>1. 労働保険関係成立届</td><td>保険関係が成立した日の翌日から10日以内</td></tr><tr><td>2. 労働保険概算保険料申告書</td><td>保険関係が成立した日の翌日から50日以内</td></tr><tr><td rowspan="2">ハローワーク</td><td>1. 雇用保険適用事業所設置届</td><td>設置の日の翌日から10日以内</td></tr><tr><td>2. 雇用保険被保険者資格取得届</td><td>資格取得の事実があった日の翌月10日まで</td></tr><tr><td rowspan="3">年金事務所（旧社会保険事務所）</td><td>1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>2. 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届</td><td>強制適用になった日等から5日以内。ただし、年金事務所によって個別に設定された受付日</td></tr><tr><td>3. 健康保険被扶養者届</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"><caption>注書き説明</caption><tbody><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>注1 青色申告</td><td>設立から3ヶ月以内（または会計期間の最終日の前日との早い方）に青色申告の承認申請書を税務署へ提出すると第1期から青色。設立してからしばらくは赤字になることが多いので、その場合は青色申告を申請した方が圧倒的に有利です。（青色でない場合は赤字は次期以降の法人税計算上考慮されない）<br>設立後3ヶ月を過ぎた場合は、当期末の前日までに提出すると翌期から青色。<br>  メリット<br><ol><li>青色欠損金の繰越控除7年</li><li>青色欠損金の繰戻しによる法人税還付</li><li>各種の特別償却や税額控除</li><li>30万円未満の少額減価償却資産の損金算入</li><li>推計課税の禁止</li></ol></td></tr><tr><td>注2 棚卸資産の評価方法</td><td>通常の販売目的で保有している資産の評価<br>法定評価方法（何も届けなかった場合に適用される）：最終仕入原価法<br>  評価方法は個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などありますので自社の規模、手間等にあった方法を選択して下さい。</td></tr><tr><td>注3 減価償却方法</td><td>法人税法に定められた償却方法をとることが能率的。<br>定額法、定率法、生産高比例法があります。<br>建物、ソフトウエアは定額法。その他の減価償却資産は定率法。生産高比例法は鉱業権について認められており、採掘量を基準として償却額を計算します。</td></tr><tr><td>注4 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書</td><td>給与の支払時に天引きした源泉所得税は翌月10日までに金融機関などで納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者には給与や退職金、税理士報酬について年2回まとめて源泉所得税を納付する特例制度があります。この届出書は是非お勧めします。<br><br>1月～6月まで支払った分・・・・7月10日<br>7月～12月まで支払った分・・・・翌年1月10日。届出書によっては1月20日まで延長可能。</td></tr><tr><td>注5 申告期限の延長の特例の届出書</td><td>公認会計士の会計監査を受けなければならない等の理由で決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長をする。<br>しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、延長された日数の利子税がかかります。利子税を払いたくないなら、2ヶ月以内に概算納付をすればよい。<br>通常の中小企業には関係ない届出書です。</td></tr></tbody></table>]]>
      
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   <title>事業に必要な資金（資本金）</title>
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   <id>tag:www.backoffice-partners.jp,2009:/blog//1.21</id>
   
   <published>2009-12-16T20:53:00Z</published>
   <updated>2010-02-06T21:00:09Z</updated>
   
   <summary>会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの...</summary>
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         <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="消費税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      会社法では資本金1円でも株式会社が設立できます。しかし、事業を興すにはそれなりの初期費用が必要であり、運転資金のない状態でスタートすれば借入れに奔走して十分な営業活動が出来ない事態にもなりかねません。

必要資金の準備なくして起業はありえません。事業内容や規模によって必要資金の額は様々ですが、最低初期費用と開業から3ヶ月の運転資金を目安に計算します。

例：設立登記費用、店舗保証金、前家賃、仲介手数料、内装工事費、パソコン、FAXプリンター、電話、ドメイン、サーバー、ホームページ制作代、アルバイト給与3月、自分の給与3月、仕入代金、家賃3月、チラシ代、水道光熱費

こういった費用がどのくらいかかるのかを、事前にきちんと計算してから資金を用意しましょう。資金集めが大変だからといって、甘く考えてはいけません。また、売上が予想した通りに上がらないときの第2第3の策も考えておくと良いでしょう。

また、消費税について覚えておいて下さい。

一般的に、個人でも法人でも開業2年間は消費税免除と言われていますが、落とし穴が一つあります。最初から資本金が1000万円以上で設立した場合は、設立1年目から消費税の課税事業者になるということです。最初は300万円で設立したが第1期中に増資をして1000万以上になった場合は翌期（第2期）から課税事業者です。免税事業者であっても売値に消費税が転嫁されており、新設法人とはいっても資本金1000万は小規模事業者とはいえない、諸々の実態を考慮して線引きをしたのだと思います。
通常、免税と言われている設立事業年度と翌事業年度の取扱いです。新設法人の特例といいます。このことからも、1000万円未満の資本金で設立することをお勧めします。

ここで 以上、以下、未満、超について確認しておきましょう。
1000万円以上： 1000万円～
1000万円未満： ～999万9999円
1000万円以下： ～1000万円
1000万円超　： 1000万1円～

所管
通常は税務署が所管していますが、資本金1億円以上の企業は国税局調査部が所管しています。調査部所管になると、ベテラン調査官による厳しい調査が行われます。
最近は資本金は1億円以上だが内容が伴っていない法人は税務署に移管されているようです。
      
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   <title>個人事業者と法人</title>
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   <published>2009-12-09T20:26:19Z</published>
   <updated>2010-02-18T01:43:47Z</updated>
   
   <summary>個人と法人では、どちらが税負担で有利でしょうか。 どっちが有利か断定はできません...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.backoffice-partners.jp/blog/">
      <![CDATA[個人と法人では、どちらが税負担で有利でしょうか。
どっちが有利か断定はできませんが、一般的には法人の方が何かとよろしいかと感じます。

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>個人事業者と株式会社のメリット、デメリット</caption>
<tbody>
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>個人</th>
<th>法人</th>
</tr>
<tr>
<th>メリット</th>
<td>
<ol>
<li>事業運営が事業主の意思で事由に決定できる</li>
<li>出資者と経営者が同一なので迅速に活動できる</li>
<li>事業の儲けが個人に帰属するため全エネルギーを傾注できる</li>
<li>経営上の秘密を守る事が容易</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol>
<li>株主から広く出資を受けられるため資金調達が容易</li>
<li>事業上の損失責任は会社の責任となり株主は出資分の有限責任</li>
<li>会社組織の方が信用されている</li>
</ol>
</td>
</tr>
<tr>
<th>デメリット</th>
<td>
<ol>
<li>資金調達に限界があり事業拡大に難がある</li>
<li>事業に失敗した時事業主の個人財産の全てをもって債務弁済にあてる</li>
<li>事業の永続性に難がある（人はいつかは死ぬ）</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol>
<li>登記、株主総会の承認などの手続きが求められる</li>
<li>経営上の秘密保持に難がある</li>
<li>出資者と経営者が分離しているので手続きや承認に時間がかかる</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>税務申告</caption>
<tbody>
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>個人</th>
<th>法人</th>
</tr>
<tr>
<th>会計年度</th>
<td>1月1日～12月31日の暦年</td>
<td>自らが定めた事業年度</td>
</tr>
<tr>
<th>税務申告期限</th>
<td>翌年3月15日<br>
（但し消費税は翌年3月31日）</td>
<td>決算期末から2ヶ月以内</td>
</tr>
<tr>
<th>税務計算</th>
<td>
<ol>
<li>交際費の額に制限はない。</li>
<li>繰越欠損金は3年間しかできない</li>
<li>株式、土地の譲渡等政策により低税率が採用</li>
<li>税率は最低5％から最高40％の累進税率</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol>
<li>交際費600万円までは90％損金になるがそれを超える部分は損金不算入</li>
<li>繰越欠損金は7年間控除できる</li>
<li>役員報酬を取ることができる</li>
<li>税率は所得800万円まで18％、800万円を超える部分は30％</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]>
      
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   <title>中間申告</title>
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   <published>2009-11-27T05:41:45Z</published>
   <updated>2009-11-27T05:45:58Z</updated>
   
   <summary>前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超え...</summary>
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   </author>
         <category term="法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="消費税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.backoffice-partners.jp/blog/">
      前事業年度の法人税が20万円を超える場合、消費税が国と地方合わせて60万円を超える場合、半年経過後にその半分の税額を納税する必要があります。

では、前期は業績が良く多額の納税をしたが、今期は赤字あるいは業績が悪い場合は、どうしたら良いのでしょうか。そのままにしておくと、前期の半額を納付することが確定してしまい、さらにそれを納付しなければ利息である延滞税がかかってきます。

業績が悪化し資金繰りが苦しい場合、それを減額する方法があります。

当期の事業年度開始から6ヶ月の仮決算を組んで、それに基づき中間申告をすることにより、納付税額は前期分の半分ではなく、その仮決算に基づいた数字に変更されます。業績が悪い場合は、負担軽減になります。

また、法人税と消費税のどちらか片方だけを仮決算による中間申告をするという選択適用も可能です。

詳しくは税理士にご相談ください。
      
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   <title>リース取引は従来どおり</title>
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   <published>2009-11-02T05:38:38Z</published>
   <updated>2009-11-27T05:41:16Z</updated>
   
   <summary>従来、賃貸借取引が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースが、平成20年4...</summary>
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      従来、賃貸借取引が認められていた所有権移転外ファイナンス・リースが、平成20年4月1日以降の契約分から売買として取り扱われるということになりました。ところが法人税法では、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースに償却方法が認められており、事実上、改正前の取り扱いが維持されている状況です。

問題となるのは消費税の取扱いでした。課税仕入の時期（売買した時）に一括して課税仕入をたてなくてはならないのか、そうすると、法人税と消費税で経理事務が異なるということです。これを解決する処理が今回公表されました。

国税庁の質疑応答で、事業者の経理事務の簡便性という観点から、事業者（賃借人）が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入として消費税の申告をしている時は、これによって差し支えありません。と分割控除することを認める見解を公表しました。

これで法人税の処理と消費税の処理が一致し、手間がかからず一安心です。
      
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   <title>異議申立、審査請求</title>
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   <published>2009-10-20T05:09:31Z</published>
   <updated>2009-11-27T05:37:55Z</updated>
   
   <summary>税金の増額更正処分を受けたり、減額更正の請求を拒否された場合、その処分に不服があ...</summary>
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      税金の増額更正処分を受けたり、減額更正の請求を拒否された場合、その処分に不服がある場合の救済手段として、税務署に対する異議申立や国税不服審判所に対する審査請求があります。さらにその上の段階では訴訟を起こして裁判所で争うという制度があります。

税金の場合、直接裁判所に訴訟を起こすのではなく、事前に税務署へ異議申立、国税不服審判所へ審査請求をするという手続きが必要です。これは裁判所では時間と費用が大きくかかるので、処分をした税務署に見直し調査をしてそれで救済されるなら、その方が納税者にメリットがあると考えられるからです。

修正申告を提出してしまった場合は、納得して修正申告を出したということになり、異議申立等はできません。

1. 異議申立
課税処分をした税務署に更正処分を受けてから2ヶ月以内に異議申立をします。そうすると、別の調査担当者が調べ直して、その処分が良かったのか、悪かったのかを判断して結果を異議決定書で知らせてくれます。

2. 審査請求
それでもまだ不服がある場合は、異議決定書が届いてから1ヶ月以内に国税不服審判所に審査請求をすることができます。

参考までに、2009年（途中まで）の救済率は、下記の通りです。

異議申立 13.1％
審査請求 14.7％
訴訟 15.9％
      
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   <title>税務書類の閲覧</title>
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   <published>2009-09-25T03:28:17Z</published>
   <updated>2009-09-27T03:42:06Z</updated>
   
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      税務書類の作成には過去の申告書や届出書類が必要です。過去の届出書、申告によって作成する申告書が大きく異なる場合があります。
しかし、税務署に提出した上記書類が紛失して手元にない場合どうしたらよいでしょう。

税務署には提出した現物がありますから、それを閲覧することができます。しかし、実はこの閲覧が面倒なのです。
1. コピーはとれません。申告書の内容を手書きで書き写すことになります。
2. 本人（又は法人代表者）が閲覧する時は、本人確認書類（運転免許証など）があれば閲覧できます。税理士に依頼する場合は委任状及び印鑑証明が必要となります。

閲覧は以上のように手間がかかります。税務書類や届出書などは必ず控えをもらい、自身で大切に保管するようにしましょう。
      
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   <title>特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の今後</title>
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   <published>2009-09-24T03:49:37Z</published>
   <updated>2010-02-16T20:05:59Z</updated>
   
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      平成18年度の税制改正で導入された制度です。新会社法により最低資本金規制が撤廃され、個人事業者の法人成りが容易になりました。結果的に、法人化による節税メリットが受けやすくなったので、それに対応しようとした増税の法案でした。

この規定に該当する法人の場合、年収1600万円の社長だと250万円が法人所得に加算されます。資金が流出して担税力が減少しているのに損金不算入とするのは、喪失した担税力に課税するものです。同族会社として経営を行う中小法人に負担を強いることになるので、税理士の間でも、問題があるといわれてきました。

以前、民主党がこの制度を廃止する方向で国会に法案を提出しましたが、審議なしで廃案になりました。今回、民主党が政権をとったことで、今後法案が再提出される可能性があります。どのようになるのか、見守っていきたいと思います。
      
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   <title>棚卸資産の評価損</title>
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   <published>2009-09-18T03:24:51Z</published>
   <updated>2009-09-27T03:26:26Z</updated>
   
   <summary>会社の持っている土地が値上がりしても、その土地を売買しない限りは、評価益を計上す...</summary>
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      会社の持っている土地が値上がりしても、その土地を売買しない限りは、評価益を計上することはできません。同様に、持っている商品が値下がりした評価損も計上できません。値下がりによる損失は実現していないという考え方です。

しかし、一定の場合には、例外的に評価損を計上できます。この場合
評価損××円　/　商品　××円
という損金経理の仕訳が必要です。

評価損を計上できるのは、次のような特別な事実が発生した場合です。

1. 災害でひどく傷ついたり痛んだりした
2. 売れ残った季節商品で過去の経験から普通の方法では売れなくなった
3. 画期的な新製品が発売されたので普通の方法では売れなくなった
4. 破損・型崩れ・品質変化などで普通の方法では売れなくなった
5. 会社更生法などの法律によって評価替えが必要になった

災害や会社更生法などによる評価損の計上はそうそう行うわけではありませんが、2から4については、普通の会社でもよくある話だと思います。期末の棚卸の際、商品価値をどうするかの際には、チェックしておいた方がよいでしょう。
      
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   <title>圧縮記帳ってなんだろう</title>
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   <published>2009-09-15T03:19:44Z</published>
   <updated>2009-09-27T03:20:59Z</updated>
   
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      <![CDATA[会社が固定資産を売って売却益が出た場合、当然それに対して税金がかかります。例えば工場移転のため簿価1億円の土地建物を10億円で売って新たに10億円の土地建物を買った場合、仕訳は次のようになります。

現金　　　　　10億円/(旧)土地建物　　1億円
　　　　　　　　　　/固定資産売却益　9億円
(新)土地建物　10億円/現金　　　　　　10億円

この結果、9億の売却益に税金がかかります。実態は旧土地建物が新土地建物に変わっただけ。売却益に税金がかかれば前と同じ規模の土地建物は買うことが出来ません。単純に土地建物を売って利益が出たなら仕方ありませんが、何か理由があって移転を余儀なくされた場合などは、現金収入があるわけではありませんから、税金の支払いのために別途現金を捻出しなければならなくなってしまいます。税金をかけられることには納得しがたいこともあるでしょう。

こういった場合に対応して、税法では、一定の要件に当てはまるときに、新規に買った資産の帳簿価額を利益分だけマイナスしてそれを資産の取得時に損金算入することができる制度が用意されています。
現金　　　　　　10億円/(旧)土地建物　　1億円
　　　　　　　　　　　/固定資産売却益　9億円
(新)土地建物　　10億円/現金　　　　　　10億円
<u>固定資産圧縮損</u>　9億円 /<u>(新)土地建物</u>　　9億円

この結果、売却益と圧縮損が相殺されて利益が出ないため、税金はかかりません。

留意点
1. 新しい資産の取得時に固定資産圧縮損を計上するため、一時的には帳簿上の利益を圧縮することになり、税金がかからない
2. 新建物の帳簿価額は減額されており、それを基に計算する減価償却費は少なくなる（その分、後の年度で利益が出やすくなる）

つまり、圧縮記帳は税金のかかる時期を先に延ばすということです。

どんな場合に利用できるか
1. 国庫補助金をもらって固定資産を買った場合
2. 固定資産が火災などにあって、もらった保険金でかわりの資産を買った場合
3. 固定資産同士を交換した場合
4. 固定資産が収用されてもらった補助金で代わりの資産を買った場合
5. 固定資産を売って、一定の条件にあった資産を買った場合
]]>
      
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   <title>内緒のアルバイト収入の発覚</title>
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   <published>2009-09-10T03:45:04Z</published>
   <updated>2009-09-27T03:45:50Z</updated>
   
   <summary>景気悪化に伴い残業代が少なくなり、生活維持のため、本業とは別にアルバイトをせざる...</summary>
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      景気悪化に伴い残業代が少なくなり、生活維持のため、本業とは別にアルバイトをせざるを得ない人が増えていると思いますが、勤務先に内緒でアルバイトしていることが会社に気づかれないか心配と思っている人が多いと思います。

会社員の住民税は給与から天引きされ、勤務先から市区町村へ納税されます。これを特別徴収といいます。市区町村は勤務先から提出された給与支払報告書を基に住民税を計算し、5月頃勤務先に特別徴収額通知書を送付します。勤務先でその数字を見ればわが社の給与以外に他に収入があるというのは想定されます。

アルバイトが発覚しないための方法
所得税の確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の自分で納付（普通徴収）にチェックをします。すると、アルバイトに対する住民税は特別徴収税額通知書に合算されず、普通徴収による税額通知書（納付書）が自宅あてに届きます。
      
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   <title>交際費</title>
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   <published>2009-09-08T03:01:05Z</published>
   <updated>2009-09-27T03:26:42Z</updated>
   
   <summary>交際費に関して、税務調査で問題となるのは、交際費科目以外の科目で処理されている費...</summary>
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      交際費に関して、税務調査で問題となるのは、交際費科目以外の科目で処理されている費用に、交際費とすべき費用が含まれているかどうかです。交際費は本来、法人の損金とならない（中小企業の場合は600万円までのうち90％が損金と認められます）ため、交際費と認定されれば他の経費と違って所得に加算しなければならないという理由です。会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を提供する場合、通常必要と認められるような費用は交際費に入れなくて構いません。このような会議費は得意先との飲食であっても損金となります。会議費として保存しておくべき資料としては、領収書、会議内容の報告書、相手先社名、担当者名、会議目的、人数などを記載しておくことが必要です。通常、議事録やノートへの記載を保存してあれば大丈夫です。税務調査では、領収書とその記録を照合して、特に相違や人為的な操作を行った形跡がなければ問題とはされません。

また、交際費、機密費、接待費等の名目で支出した金銭であっても、その使途が明らかに出来ないものは損金の額に算入されません。所得に加算された上、別枠でその金額の40％の税金が加わります。

      
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