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      <title>中小企業・個人事業主の税金のことなら税理士法人バックオフィス・パートナーズ</title>
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      <description>中小企業・個人事業主の税金のことなら税理士法人バックオフィス・パートナーズ。税理士が、税務申告・税務相談・税務調査対応・税務顧問を全国の中小企業・個人事業主向けに行います。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 16:05:54 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>所管</title>
         <description>みなさんは、自分の会社の管轄をご存じですか？
小さな会社では、「○○税務署」という答えが一般的かと思います。

資本金1億円未満の会社は、通常は税務署が所管しています。

資本金1億円以上の企業は国税局調査部が所管しています。

調査部所管になると、ベテラン調査官による厳しい調査が行われます。

最近では、資本金は1億円以上でも内容（売上や人数などの規模）が小さな法人は税務署に移管されているようです。</description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/11/post_42.html</link>
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         <pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:05:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>境目</title>
         <description>「以上」と「超」の違いはわかりますか？
「以下」と「未満」の違いもわかりますか？

小学校の算数で勉強したはずのことでも、意外と覚えていないものです。
ここでしっかり復習しておきましょう。

1000万円以上： 1000万円～
1000万円未満： ～999万9999円
1000万円以下： ～1000万円
1000万円超　： 1000万1円～

「以上」「以下」はそのちょうどの金額を含むということですね。</description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/10/post_41.html</link>
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         <pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:59:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成22年消費税改正（自販機節税の規制）</title>
         <description>今回の消費税の改正は、以前から問題視されていた「自販機節税」を規制するものです。貸付用のマンション等を建築する際に、形ばかりの自販機を設置することにより、法の抜け穴を利用して建築費に係る消費税の還付を受けるというものでした。
会計検査院から「おかしいじゃないか」と指摘を受け、国税当局も改正に踏みきったわけです。

還付は従来通りできますが、その後に「調整対象固定資産に関する課税仕入れ等に係る消費税の調整」により、還付金のほぼ全額を取り戻される仕組みになりました。
平成22年4月1日以後に次の(1)(2)のいずれにも該当する事業者は免税事業者になることや、簡易課税を選択して申告することが調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3年間は出来ません。

(1) A:課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
B:資本金1千万円以上の法人を設立した場合、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
(2)調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税で行っている

注）調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、附属設備、構築物、機械装置、船舶、車輌、工具器具備品等で税抜き100万円以上のもの。該当の課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。

今までは課税事業者を選択した場合は2年間の強制適用でしたが、これからは強制適用の期間が3年又は4年となります。そして、今回の改正は自販機節税の規制を狙ったものでしたが、100万円以上の機械装置、車輌、器具備品などを対象としたことで結果的に自販機節税を意図した人以外も大きく影響を受けることとなりましたので、非常に身近な改正と言えます。</description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/09/22.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:44:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>固定資産の税額調整</title>
         <description><![CDATA[固定資産の取得価額については、耐用年数に応じ、減価償却費として複数年にわたり費用配分します。消費税の面では、固定資産を購入した時に支払った消費税は、課税売上割合が95％以上の場合、取得した事業年度においてその全額が税額控除の対象とされます。しかし、固定資産のように長期間使用させるものについては、購入時の状況やその用途により税額控除を完結させるのはいささか問題があります。そこで、課税売上割合が著しく変動した場合や、用途を変更した場合にはその固定資産の当初の控除税額についてあとから調整を加えることとされています。

対象となる資産は建物、構築物、機械装置、車輌等で税抜きの取得価額が100万円以上の固定資産で、これらの資産を「調整対象固定資産」といいます。

1. 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
例えば、建物を購入した期の課税売上割合が20％で、一括比例配分方式により仕入控除税額を計算したとします。この場合の控除税額は建物に課された消費税の20％となるわけですが、仮にその後の課税期間の課税売上割合が50％、80％と増加していたらどうでしょうか。購入するタイミングがもう少しずれていれば、50％あるいは80％を控除できたわけですから、その後も建物を使い続けることを考えれば、課税売上割合の変動を考慮した上で控除税額を再計算する必要性がわかります。

このような調整計算は、調整対象固定資産の控除税額を一括比例配分方式、あるいは個別対応方式で共通対応仕入に区分して計算した場合に限り行うものですので、95％以上による全額控除、あるいは個別対応方式で課税売上にのみ対応する仕入に区分して計算したような場合には適用されません。課税売上割合が税額計算に関係していないため、課税売上割合が変動したとしても調整する必要がないわけです。

また、固定資産を長期にわたり保有するために税額調整が必要になるわけで、売却などにより第3年度の課税期間（通常は購入の翌々期）の末日に保有していない場合には調整計算は必要ないことになります。

ただし、課税売上割合が著しく減少した場合には当初の課税売上割合が95％以上であることにより全額を控除した場合であっても、変動率、変動差などの要件を満たせば税額調整は必要となりますので注意してください。課税売上割合が著しく減少した場合には上記の説明とは逆に、第3年度の課税期間において仕入控除税額がカットされることになります。

2. 転用した場合の調整
調整対象固定資産を取得し、これを課税業務（課税売上を生むための業務）用に使用したとしましょう。個別対応方式により控除税額の計算をすれば、その固定資産に課された消費税は全額が控除できることになります。

ところがこの固定資産をその後に非課税業務（非課税売上を生むための業務）用に転用したらどうでしょうか。当初から非課税業務用としていれば、全く税額控除はできなかったわけですから、購入時の用途だけで税額控除を完結させるには問題があるわけです。

そこで、調整対象固定資産を取得の日から3年以内に転用した場合には、次のような調整計算をすることとしています。

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>1年以内</td>
<td>調整対象税額の全部</td>
<td>転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する</td>
</tr>
<tr>
<td>1年超2年以内</td>
<td>調整対象税額の2／3</td>
<td>転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する</td>
</tr>
<tr>
<td>2年超3年以内</td>
<td>調整対象税額の1／3</td>
<td>転用日の属する課税期間の仕入税額に加減算する</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注）調整対象税額とはその調整対象固定資産に課された消費税額をいいます。

取得日から転用日までの期間の経過に応じ、課税業務用のものを非課税業務用に転用した場合には、転用日の属する課税期間の調整前の仕入税額から減算し、非課税業務用のものを課税業務用に転用した場合には逆に加算します。

このような調整計算は、個別対応方式により仕入税額を計算した場合に限り行うものですが、たとえ、個別対応方式を適用した場合であっても、共通対応用に区分したものを転用した場合や、共通対応用に転用した場合には適用されません。個別対応方式により、課税業務用として仕入税額を計算したものを非課税業務用に転用した場合と、非課税業務用として仕入税額を計算したものを課税業務用に転用した場合に限り適用されることに注意してください。]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/09/post_38.html</link>
         <guid>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/09/post_38.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費税</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:43:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国人にかかる税務</title>
         <description><![CDATA[外国人が日本で行う経済活動については、原則として所得税が課税されます。
課税関係を検討するに当たっては居住者、非居住者の判定を要するほか、各国と締結している租税条約の適用についても考慮する必要があります。

1. 居住形態の判定

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">居住者</th>
<th>永住者</th>
<td>日本国籍の有無にかかわらず国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続き1年以上国内に居所を有する個人。非永住者以外の居住者。</td>
</tr>
<tr>
<th>非永住者</th>
<td>居住者のうち日本国籍が無く、過去10年間のうちに日本国内に住所、又は居所を有していた期間の合計が5年以下。</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">非居住者</th>
<td>居住者以外の個人。国内に住所、居所を全く有しないもの、又は国内に住所を有せず、かつ、居所を有している期間が1年未満の個人。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. 居住形態に応じた課税所得の範囲

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
 <tr>
  <td colspan="2" rowspan="3">
  　　　　所得区分<br>
  　　＼<br>
  居住形態
  </td>
  <td colspan="2">国内源泉所得</td>
  <td colspan="3">国外源泉所得</td>
 </tr>
 <tr>
  <td rowspan="2">国内払い</td>
  <td rowspan="2">国外払い</td>
  <td rowspan="2">国内払い</td>
  <td colspan="2">国外払い</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>国内に送金された部分</td>
  <td>国内に送金されない部分</td>
 </tr>
 <tr>
  <td rowspan="2">居住者</td>
  <td>永住者</td>
  <td colspan="5" bgcolor="mediumaquamarine" align="center">課税</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>非永住者</td>
  <td colspan="4" bgcolor="mediumaquamarine">&nbsp;</td>
  <td rowspan="2" bgcolor="palegoldenrod">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">非居住者</td>
  <td colspan="2" bgcolor="mediumaquamarine">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" bgcolor="palegoldenrod" align="center">非課税</td>
 </tr>
</tbody>
</table>

<img alt="chart1.JPG" src="http://www.backoffice-partners.jp/blog/chart1.JPG" width="495" height="314" alt="居住者・非居住者の判定フロー" />]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/09/post_40.html</link>
         <guid>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/09/post_40.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所得税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:45:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>車両の買い替え処理</title>
         <description><![CDATA[「会社の車を下取りに出して買い換えたいと考えています。その時の仕訳はどうなりますか？」という質問を受けました。

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="6">新車</th>
<td>本体価格</td><td>5,000,000円（税抜）</td>
</tr>
<tr>
<td>任意・強制保険</td><td>100,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車取得税・重量税</td><td>60,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>検査手数料</td><td>40,000円（税抜）</td>
</tr>
<tr>
<td>消費税</td><td>252,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>総額</td><td>5,452,000円</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">下取り車</th>
<td>簿価</td><td>1,000,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>査定価格</td><td>800,000円(税抜)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上記のうち、任意・強制保険10万円、自動車取得税・重量税6万円、検査手数料4万円は資産計上せずに費用にできます。

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>1. 新車の仕訳</caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">借方</th><th colspan="2">貸方</th>
</tr>
<tr>
<td>車両（新）</td><td>5,000,000</td><td>現金</td><td>5,452,000</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td><td>100,000</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課</td><td>60,000<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>車両費</td><td>40,000<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>仮払消費税</td><td>252,000<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>2. 下取り車の仕訳</caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">借方</th><th colspan="2">貸方</th>
</tr>
<tr>
<td>現金</td><td>840,000</td><td>車両（旧）</td><td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却損</td><td>200,000</td><td>仮受消費税</td><td>40,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

売却価格は800,000となりますので、消費税5％が仮受消費税となります。
下取り車は業者に車を売却したことになるので査定額が課税売上になります。

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>3. 合体</caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">借方</th><th colspan="2">貸方</th>
</tr>
<tr>
<td>車両（新）</td><td>5,000,000</td><td>現金</td><td>4,612,000</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td><td>100,000</td><td>車両（旧）</td><td>1,000,000
</tr>
<tr>
<td>租税公課</td><td>60,000</td><td>仮受消費税</td><td>40,000
</tr>
<tr>
<td>車両費</td><td>40,000</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>仮払消費税</td><td>252,000</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却損</td><td>200,000</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/08/post_39.html</link>
         <guid>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/08/post_39.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:12:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>パーティー券の購入は交際費か寄付金か</title>
         <description><![CDATA[「政党主催のパーティー券100枚（1枚2万円）を購入したが、交際費なのか寄付金なのかわかりません。」という相談を受けました。

厳密にいえば、購入金額のうちパーティーの実費が交際費で残りが寄付金になるでしょう。しかし、これだけの枚数を半強制的に買わされたのであれば、政党への献金と判断して全額寄付金でも認められているようです。

寄付金の損金不算入額の制度と交際費の損金不算入額を見比べて有利な方を選択した方が良いと思います。

寄付金の損金不算入額の計算
寄付金の額―{（資本金＋資本積立金）×0.25％+当期所得金額×2.5％}×1/2

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<caption>交際費の損金不算入額の計算（資本金1億円以下の法人の場合）</caption>
<tbody>
<tr>
<th>交際費の合計額</th>
<th>損金不算入額</th>
</tr>
<tr>
<td>600万以下の場合</td>
<td>交際費の10％</td>
</tr>
<tr>
<td>600万超の場合</td>
<td>600万×10％+（交際費―600万）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

なお、資本金1億円超の法人では、交際費は全額損金不算入となります。]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/08/post_35.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:16:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>税法上の領収証の意義</title>
         <description><![CDATA[1. 宛名が「上様」の領収書
領収書は税法に基づいて発行するものではありません。上様という表記を行うことは違法ではありません。ただ、税務調査では上様だと胡散臭いと推察され、そのほかの取引についても疑いの目で見られかねません。できればキチンと会社名を書いてもらった方が望ましいのです。そして「いつ、誰が、誰に、何を買ったか、いくらだった」と明確にされていれば体制は整っています。

2. 領収書がない場合の取扱

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<th>法人税</th>
<td>「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその使途が明らかでないものは損金の額に算入しない」とされています（法人基本通達9-7-20）
通常、使途不明金と言われます。ところで一概に使途不明金といっても、その形態は様々と思います。例えば支出当初は証憑書類があり、それに基づき記帳された支出であっても、その後保存をおろそかにしたため、事後の調査時においてその支出の信憑性を立証できない場合や、領収書等の証憑書類は保存されているが、それに記載された取引の相手先が調査日の時点で実在しないことにより、その領収書そのものの信憑性が立証できない場合、または売上を除外していたことが判明し、領収書等の保存を行わなかったことからその除外した売上から支出した原価の額や経費の額について立証できない場合があるでしょう。
これらの支出が使途不明金として損金不算入となるかどうかは、個々の事情により異なります。つまり、仕入れた商品の請求書や領収書を紛失した場合には、関連する事項、例えば仕入商品が現実に売上とされている（または在庫として計上されている）などの事項を立証することにより請求書や領収書を紛失した支出について合理的に推察できるものである時は使途不明金とはならないものと思われますが個別事情により異なりますので一概には判断できません。</td>
</tr>
<tr>
<th>消費税</th>
<td>仕入税額控除の適用をうけるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の双方を保存することとし、双方の保存がない場合には仕入税額控除が認められないこととされています。（消費税法30条7項）<br>
上記の使途不明金とされる金額は帳簿に課税仕入れ等の要件となる事項の記載がなく、またそれに係る請求書等の保存がないことから当然に仕入税額控除の対象とはならないでしょう。なお、ジュースの自動販売機のように領収証を発行することができない場合には、領収証がなくてもよいこととされています。</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/08/post_32.html</link>
         <guid>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/08/post_32.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:00:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>加算税とは</title>
         <description><![CDATA[更正処分や修正申告、期限後申告をした場合に、期限内に正確な確定申告書を提出した納税者との課税の公平を図るためのもので罰金的な意味を持ちます。支払っても損金には算入されません。

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<th>内容</th>
<th>加算税の種類</th>
<th>税額</th>
</tr>
<tr>
<td>確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課される。（修正申告の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予期して修正申告を提出した場合以外過少申告加算税は課されません）</td>
<td>過少申告加算税</td>
<td>追加本税の10％<br>
ただし、その追加税額のうち、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15％<br>
追加本税×10％（15％）<br>
（5,000円未満不徴収）</td>
</tr>
<td>期限内に確定申告書の提出がない場合で納付すべき税額があった場合に課される。</td>
<td>無申告加算税</td>
<td>納付額の15％<br>
ただし、更正または決定があると予期される前に申告して場合は5％となる<br>
納付税額×15％（5％）<br>
（5,000円未満不徴収）</td>
</tr>
<td>過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課される</td>
<td>重加算税</td>
<td>過少申告加算税に代えて、その追加本税の35％<br>
無申告加算税に代えて、その納付税額の40％<br>
不納付加算税に代えて、その納付税額の35％<br>
納付税額×35％（40％）<br>
（5,000円未満不徴収）</td>
</tr>
<td>源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課される</td>
<td>不納付加算税</td>
<td>納付税額の10％<br>
ただし、調査などが予想される前に納付すれば5％<br>
納付税額×10％（5％）<br>
（5,000円未満不徴収）</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/08/post_26.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:59:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>領収証ってなに？</title>
         <description>領収証というと、税務調査で支払を証明するための資料や、サラリーマンが経費精算のために支払いを証明するための資料という答えが返ってくると思います。
いずれにせよ、支払いの事実を証明し経費に落としたり金をもらったりするための証拠書類という認識が一般的だと思います。

しかし、領収証の本来の意味は、金銭等のお金を払ったことを証明するための資料です。誰に対して証明するかは二の次なのです。

例えば、いつも会社で使う（付けが利く）飲食店で家族と一緒に個人的に飲食したとしましょう。会社の仕事ではないので付けにせずその場で現金支払いしました。個人的な飲食なので経費に落とすつもりもなく、特に領収証を必要としないと思い、領収証をもらいませんでした。しばらくして、会社の経理担当者から、会社の業務と関係のない請求が飲食店からきたがその分は個人で払ってもらいたいという連絡がありました。

支払ったはずではないかと憤慨して飲食店に駆け込み、過日現金で支払ったと主張しましたがお店から証拠の領収書をもらっていなかったため、泣く泣くもう一度支払いました。

ちょっと極端な例ですが、領収証をもらっていないことで、このようなことが起きてしまう可能性もあるのです。

領収証とは、店側が確かに金を受け取ったという証拠です。経費に落とすとか、会社に請求するためとかに関係なく、金銭を支払った場合は必ずもらうべきものなのです。領収証というと大げさになりますが、本来はレジで出てくるレシートと同じ性質のものです。支払った側は受け取った側に領収証の作成を要求できますし、要求されれば必ず作成しなければなりません。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:41:07 +0900</pubDate>
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         <title>延滞税って何？</title>
         <description>税金の納期限に遅れて払うと延滞税が通知されますが、これって何でしょう？

延滞税は利息のようなものです。詳しく説明しましょう。

1. 更正処分あるいは修正申告した場合に発生します。
例えば平成18年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出して、増えた税金を同日に納付した場合、最初の納期限から既に3年4月が経過しています。このままその期間に利率を適用するとびっくりするような金額になりますが、安心して下さい。政策的配慮で軽減するようになっています。
このことを除算期間といいます。

2. 納付の日が法定納期限から1年を超えている場合
各納期限から1年間プラス修正申告の日から2カ月までは4.5％（上記の例でいうと1年間と4か月は4.5％）
2か月を超えた日までは14.6％（上記の例でいうと10月30日に納付すれば1か月分は14.6％となる）

3. .納付の日が法定納期限から1年未満の場合（例えば、平成21年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出した。）
法定納期限の翌日から修正申告の2カ月後までは4.5％
修正申告の2カ月を超えた時は14.6％

4.ただし、この除算期間は重加算税対象期には適用されません。
重加算税の場合は2か月間は4.5％ですが残りの期間は14.6％というサラ金並の高利息になります。重加算税がかかるか、かからないかで利息の面でも大差が生じます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:55:06 +0900</pubDate>
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         <title>消費税の届出と訂正</title>
         <description>「簡易課税を選択していたが、来期に大きな設備投資をすることになった。簡易課税をやめて原則課税にして還付を受けたいが届出書類の時期はもう過ぎてしまった。」とあきらめていませんか。

仮にあなたの会社は3月決算としましょう。
1. 来期に新規設備に多額な投資をすることになった。しかし、今期の途中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していたので、来期の原則課税による還付はあきらめた。
　　　　　　　　↓
期限内であれば、今期の末日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば来期は原則課税になります。

2. 簡易課税を選択しているが、3月の時点で、来期の12月に大型設備に多額の投資をするので「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出さなくてはと話をしていたが、まだ提出していないことを4月になってから気がついた。
　　　　　　　　↓
この状態を回避する方法は2つあります。
A 課税期間の短縮
6月までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を同時に提出します。
課税期間は短縮されて次の課税期間は7月～9月の3か月となり、そして簡易課税は不適用となりますので設備投資を行う12月は原則課税が適用され、還付を受けられます。
ただし、2年間は消費税の申告を短縮期間でしなければなりません。

B 決算期変更
決算期を変更して、設備投資を行うタイミングが来期になるようにします（例えば10月）。そして、短くなった今期の最終日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
そうすると、翌期は原則課税になり、設備投資を行う12月は原則課税が適用され、還付を受けられます。決算期はいずれ戻すことができます。なお、決算期の変更には定款の変更と税務署への届出が必要です。</description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/06/post_36.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">消費税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:23:59 +0900</pubDate>
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         <title>損金になる社員旅行</title>
         <description>社員旅行の費用の会社負担部分は原則として給与になり、その従業員に所得税が課されますが、ある要件を満たせば福利厚生費として認められます。

条件
•旅行期間が4泊5日（海外の場合は現地滞在日数）以内
•旅行費用の50％以上を会社が負担
•参加社員は全社員の50％以上

ただし、この要件を満たしていても、豪華旅行は損金としては認められません。給与として源泉徴収対象となるでしょう。認められるのは「社会通念上認められる範囲」ということから一人10万円以内が目安です。

もう一つ大事なことがあります。不参加者へ旅行費用の見返りに現金、例えば5万円を渡して福利厚生費として処理すると大変なことになります。

旅行への不参加者も含め全員に給与5万円の源泉徴収課税されることになります

所得税法基本通達36-30の注書き
上記の行事に参加しなかった者（使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む）に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。</description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/05/post_30.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 25 May 2010 15:56:31 +0900</pubDate>
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         <title>決算賞与</title>
         <description><![CDATA[「会社で利益が出そうなので、社員に還元するという意味でも、賞与を出したいが、夏、冬の決められた時以外に支給することはできますか。」という相談を受けました。

決算の時にそのような形で支給する賞与は、通常、「決算賞与」といいます。決算賞与自体に問題はありませんが、決算期終了後に支払う決算賞与を支払う日より前の期の損金にするために未払計上する場合には、税務上、いくつか要件があります。

<u>使用人賞与の損金算入時期（法人税施行令134の2）</u>
•決算日（例えば3月31日）までに、その支給額を、各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
•通知した支給額を決算日以後1か月以内に受給者全員に支払っていること
•その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

この要件を守らないと、例えば、3月の決算期に未払賞与を計上しても、2か月後の5月に支払っては、3月の決算では損金算入されずに、翌期に損金算入されることになってしまいます。

通知したことを証明するためには、支給額の通知を書面で行い、未払賞与明細書を作成し、各人の確認印を押してもらっておくなどの方法を採ると良いでしょう。

また、税務以外の注意事項として、人事上の配慮も必要かと思います。決算賞与は「社員の士気を上げる」ことは間違いありませんが、継続すること、毎期支払うことが大切で、前期は払ったが今期は払えないということでは逆効果にもなりかねません。
ましてや、その利益が出ない原因が、社長の車が高級になったことなどにあれば、優秀な社員から順番に辞めてしまうようなことも起こりえます。利益減の原因が高級車の購入ではないにしろ、どうしてもそういう色眼鏡で見られてしまうでしょう。

給与をもらっている身にとっては、1回もらった賞与は翌年ももらえるものと思って、あてにしてしまうものです。そういう時は、社員に会社の業績を説明して、「今期はあなた方の活躍によってこれだけの利益が上がったので決算賞与を支払うが、来期も同じような数字が出なければ支給しません」と、予め納得してもらうことが大切でしょう。]]></description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/05/post_37.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 25 May 2010 14:31:22 +0900</pubDate>
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         <title>福利厚生費（食事代）</title>
         <description>「社員に対する昼食代は福利厚生費で経費になりますか。」という質問を受けました。

ここ数日激務が続いたので、社長の一存で従業員全員の昼食として、出前で一人分4,000円のうな重を注文し、全額福利厚生費としました。

従業員に対する昼食代が経費として認められる範囲については、次の規定があります。


その従業員が食事代の半額以上を負担し、その従業員に対して会社が負担した金額が月3,500円以下であること。

例えば、月10,000円の食事代がかかったとすると、従業員から集めた食事代が6,500円以上であれば課税（給料として源泉徴収）されません。
集めた金額が6,500円未満、例えば4,000円である場合には10,000円－4,000円＝6,000円全額が従業員の給料として、その従業員に所得税が課税されます。

このように、会社負担が月あたり3,500円を超えると支払った全額が課税対象となるので、この月の昼食支給がこの日だけであれば、4,000円の半額の2,000円を従業員から集めれば会社としては2,000円が福利厚生費として経費になります。

しかし、従業員としては、2,000円払うくらいなら、給料として課税された方が負担は少ないでしょう。

※ここでいう「経費」とは、会社がそれを負担することとした場合に、法人税の計算上損金として認められるもののことを指します。</description>
         <link>http://www.backoffice-partners.jp/blog/archives/2010/05/post_29.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人税</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 11 May 2010 15:49:54 +0900</pubDate>
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