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2009年08月10日

減価償却制度の改正

平成19年度の税制改正により、減価償却制度が抜本的に改正されました。

今までの減価償却制度では、最大で資産の金額の95%までしか減価償却することが出来なかったのですが、この新制度では1円を残して減価償却を行うことができるようになりました。概要は次のとおりです。

1. 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(資産の5%)および残存価額(資産の10%)が廃止され、残存簿価1円まで償却できることになりました。
2. 定率法の償却率は定額法の償却率の250%に改正され、従前に比べ早い時期で償却を行うことが可能になりました。
3. 既存の資産で既に償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却が終わった資産についても償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から、残存簿価1円まで5年間で均等償却できるようになりました。

この改正には、一つの資産について計上する減価償却費の合計額が増加する効果と、減価償却費がより早い時期に計上される効果があります。従って、黒字の法人にとっては、法人税が減税となるメリットがあります。

2009年08月10日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




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