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2009年08月20日

交際費から除外される5千円以下の飲食費

打ち合わせなどの食事について、それが社会の批判を招かない程度の枠内であれば交際費否認(交際費の損金不算入)制度から外すというものです。(平成18年改正)

交際費の範囲から「一人あたり5千円以下の飲食費(社内飲食費を除く・・・社内飲食費とは当該法人の役員、従業員もしくはこれらの親族に対する接待等に支出する飲食費いう)が一定の要件で除外されました。

一定の要件・・・次に掲げる事項を記載した書類を保存
1. その飲食のあった年月日
2. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称および関係
3. その飲食等に参加した人数
4. その費用の額、飲食店の名称および所在地
5. その他参考となるべき事項

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