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2009年08月25日

消費税簡易課税制度選択届出

消費税の納付税額は、課税売上の消費税額と課税仕入の消費税額の差額です。課税売上の消費税額より課税仕入の消費税額のほうが多ければその差額は還付されます。会社は様々な経費を支払いますが、その全てに消費税がかかっている訳ではありません。例えば、給料や保険料、固定資産税などには消費税はかかりません。従って正しく課税仕入の消費税額を計算しようとすると会計帳簿の記帳はとても煩雑になります。また非課税売上があると、そのための課税仕入は計算から除外されるなど、消費税の計算はとても複雑です。そこで、実際の課税仕入は計算せず、業種ごとのみなし仕入率を用いて計算する簡易課税制度が設けられています。


  1. 簡易課税にしたい時は、第1期の末日までに選択届出書の提出が必要

  2. 最低2年は簡易課税になる。

  3. 簡易課税は還付が受けられない。

  4. 前々事業年度の課税売上高が5000万円以下


説明
1について

法人が設立第1期または第2期から簡易課税制度を適用するためには、第1期の事業年度末日までに適用開始時期を明記した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する。
1期目から簡易課税を選択するのは資本金が1000以上の法人で原則課税より簡易課税の方が安くなる場合

2について

簡易課税制度を選択した場合には、課税事業者の選択と同様に2年間の継続適用が強制されます。第1期は、設立から期末まで1年未満であることが多いので、第1期から簡易課税を選択した場合には、第3期まで簡易課税となるのがほとんどです。

3について

簡易課税制度を適用した場合には、実際の課税仕入は無視されてしまうので、設備投資などの予定を踏まえて選択を検討しましょう。

簡易課税のみなし仕入率と税額の負担率
業種簡易課税の業種区分みなし仕入率納付税額の率
卸売業第1種売上の90%売上の0.5%
小売業第2種売上の80%売上の1.0%
製造業第3種売上の70%売上の1.5%
不動産業・サービス業第5種売上の50%売上の2.5%
飲食店・その他の事業第4種売上の60%売上の2.0%

業種判定の詳細
卸売業他者から購入した商品を加工しないで他の事業者に販売する事業
小売業他者から購入した商品を加工しないで消費者に販売する事業
製造業製造品の販売を行う事業。自社の工場で製造しているか、下請けに製造させているかは関係ない。
サービス業サービスの提供を行う事業のうち飲食店以外はサービス業
簡易課税のみなし仕入率を判定する業種区分は、定款に記載した事業や、税務署はの届出書に記載した業種によるものではありません。あくまでも、実際に行った事業の内容によるため、いずれの業種に該当する売上であるのか記録しておかなければなりません。記録の方法は、請求書や売上伝票、帳簿等に事業の種類を記録する方法のほか、営業担当者や店舗ごとに一つの種類の事業のみを行っている場合にはそれぞれの売上として把握しておく方法などが考えられます。 「簡易」と言っていますが実際の記帳は複雑です。必ず消費税の納付額が計算されます。
4について
基準期間の課税売上高が5000万円以下であり、かつ「簡易課税制度選択届出書」が提出してある場合には必ず簡易課税制度を適用しなければなりません。つまり、原則計算との有利選択は認められないということです。これが「選択」した意味です。「簡易課税制度選択届出書」が提出されていたとしても基準期間の課税売上高が5000万円を超えていた課税期間については原則計算により仕入税額を計算することになります。安易に簡易課税を採用するのではなく、必ず原則課税の場合との仕入税額をシミュレーションした上で簡易課税を採用するかどうかの判断をして下さい。

2009年08月25日

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