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2009年08月24日

有姿除却

使わなくなった固定資産を処分するときの、会計上の処理を「除却」といいます。固定資産として計上されていたものを費用に振り替えるものです。除却のためには、原則として廃棄処理を行うことが必要ですが、例外として、現状のままで帳簿上の除却を行う方法があります。実際の除却には取壊し費用などがかかるが、取り壊さないで(費用をかけないで)現状のままで帳簿上の除却だけを行う方法です。これを「有姿除却」といいます。

次の要件を満たすものについては有姿除却が可能です。

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産に解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価格からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
1. その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
2. 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のはとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(法人税基本通達7-7-2)

仕訳例
機械装置として計上されていた加工機械(簿価100万円)を有姿除却した場合。ただし処分見込価額は5万円。

固定資産除却損 95万円 / 機械装置 100万円
貯蔵品     5万円

(*)貯蔵品:処分見込価額があるものについてはその見込額を貯蔵品に振り替えます。

2009年08月24日

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