サイト内検索

カレンダー

カテゴリー

最近のエントリー





« 2009年09月03日 | メイン | 2009年09月10日 »

2009年09月08日

交際費

交際費に関して、税務調査で問題となるのは、交際費科目以外の科目で処理されている費用に、交際費とすべき費用が含まれているかどうかです。交際費は本来、法人の損金とならない(中小企業の場合は600万円までのうち90%が損金と認められます)ため、交際費と認定されれば他の経費と違って所得に加算しなければならないという理由です。会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を提供する場合、通常必要と認められるような費用は交際費に入れなくて構いません。このような会議費は得意先との飲食であっても損金となります。会議費として保存しておくべき資料としては、領収書、会議内容の報告書、相手先社名、担当者名、会議目的、人数などを記載しておくことが必要です。通常、議事録やノートへの記載を保存してあれば大丈夫です。税務調査では、領収書とその記録を照合して、特に相違や人為的な操作を行った形跡がなければ問題とはされません。

また、交際費、機密費、接待費等の名目で支出した金銭であっても、その使途が明らかに出来ないものは損金の額に算入されません。所得に加算された上、別枠でその金額の40%の税金が加わります。

2009年09月08日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)




人材募集 | パートナー募集 | マーケティングパートナー募集 | プレスリリース | 掲載記事 | 個人情報保護方針 | 経営方針| アクセス | 資料・お問い合わせ | サイトマップ | 当サイトについて

【会社案内】
株式会社バックオフィス | 税理士法人バックオフィス・パートナーズ | バックオフィス・パーソネル社会保険労務士法人

【無料サービス】
経理テンプレート | 人事テンプレート | 議事録テンプレート | 契約書テンプレート
経理用語集
Copyright(C) 2006-2025 税理士法人バックオフィス・パートナーズ All rights reserved.