2009年09月24日特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の今後平成18年度の税制改正で導入された制度です。新会社法により最低資本金規制が撤廃され、個人事業者の法人成りが容易になりました。結果的に、法人化による節税メリットが受けやすくなったので、それに対応しようとした増税の法案でした。 この規定に該当する法人の場合、年収1600万円の社長だと250万円が法人所得に加算されます。資金が流出して担税力が減少しているのに損金不算入とするのは、喪失した担税力に課税するものです。同族会社として経営を行う中小法人に負担を強いることになるので、税理士の間でも、問題があるといわれてきました。 以前、民主党がこの制度を廃止する方向で国会に法案を提出しましたが、審議なしで廃案になりました。今回、民主党が政権をとったことで、今後法案が再提出される可能性があります。どのようになるのか、見守っていきたいと思います。 2009年09月24日 トラックバックこのエントリーのトラックバックURL: コメントこのページへのご意見、ご感想、ご要望などコメントをお願い致します。 |