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2009年09月18日

棚卸資産の評価損

会社の持っている土地が値上がりしても、その土地を売買しない限りは、評価益を計上することはできません。同様に、持っている商品が値下がりした評価損も計上できません。値下がりによる損失は実現していないという考え方です。

しかし、一定の場合には、例外的に評価損を計上できます。この場合
評価損××円 / 商品 ××円
という損金経理の仕訳が必要です。

評価損を計上できるのは、次のような特別な事実が発生した場合です。

1. 災害でひどく傷ついたり痛んだりした
2. 売れ残った季節商品で過去の経験から普通の方法では売れなくなった
3. 画期的な新製品が発売されたので普通の方法では売れなくなった
4. 破損・型崩れ・品質変化などで普通の方法では売れなくなった
5. 会社更生法などの法律によって評価替えが必要になった

災害や会社更生法などによる評価損の計上はそうそう行うわけではありませんが、2から4については、普通の会社でもよくある話だと思います。期末の棚卸の際、商品価値をどうするかの際には、チェックしておいた方がよいでしょう。

2009年09月18日

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