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注1 青色申告 | 設立から3ヶ月以内(または会計期間の最終日の前日との早い方)に青色申告の承認申請書を税務署へ提出すると第1期から青色。設立してからしばらくは赤字になることが多いので、その場合は青色申告を申請した方が圧倒的に有利です。(青色でない場合は赤字は次期以降の法人税計算上考慮されない) 設立後3ヶ月を過ぎた場合は、当期末の前日までに提出すると翌期から青色。 メリット
- 青色欠損金の繰越控除7年
- 青色欠損金の繰戻しによる法人税還付
- 各種の特別償却や税額控除
- 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入
- 推計課税の禁止
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注2 棚卸資産の評価方法 | 通常の販売目的で保有している資産の評価 法定評価方法(何も届けなかった場合に適用される):最終仕入原価法 評価方法は個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などありますので自社の規模、手間等にあった方法を選択して下さい。 |
注3 減価償却方法 | 法人税法に定められた償却方法をとることが能率的。 定額法、定率法、生産高比例法があります。 建物、ソフトウエアは定額法。その他の減価償却資産は定率法。生産高比例法は鉱業権について認められており、採掘量を基準として償却額を計算します。 |
注4 源泉所得税の納期の特例に関する申請書及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | 給与の支払時に天引きした源泉所得税は翌月10日までに金融機関などで納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者には給与や退職金、税理士報酬について年2回まとめて源泉所得税を納付する特例制度があります。この届出書は是非お勧めします。
1月~6月まで支払った分・・・・7月10日 7月~12月まで支払った分・・・・翌年1月10日。届出書によっては1月20日まで延長可能。 |
注5 申告期限の延長の特例の届出書 | 公認会計士の会計監査を受けなければならない等の理由で決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長をする。 しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、延長された日数の利子税がかかります。利子税を払いたくないなら、2ヶ月以内に概算納付をすればよい。 通常の中小企業には関係ない届出書です。 |