HOME >>法人税 >>中小企業の税制上の特典

2010年01月13日

中小企業の税制上の特典

小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保護政策のもと、色々な特典が用意されています。どのような特典があって、条件はどうなのかをまとめてみました。

A:資本金の額が1億円以下
B:資本金の額が1億円以下でかつ、大規模法人一社に株式の1/2以上を保有されていない、もしくは大規模法人複数社に株式の2/3以上を保有されていない

特典 根拠法令 青色申告
でのみ適用
A B
情報基盤強化税制 租税特別措置法42条の7  
中小企業の貸倒引当金の特例 租税特別措置法57条の10  
交際費の損金不算入の特例 租税特別措置法61条の4  
法人税率の特例 租税特別措置法42条の3の2  
特定同族会社の留保金課税制度の除外 法人税法67条  
中小企業技術基盤強化税制 租税特別措置法42条の4の⑥  
中小企業等投資促進税制 租税特別措置法42条の6  
中小企業等投資基盤強化税制 租税特別措置法42条の7①②  
人材投資促進税制 租税特別措置法42条の7⑤  
欠損金の繰戻し還付制度 租税特別措置法66条の13  
中小企業の少額減価償却資産特例 租税特別措置法67条の5  
例えば、外国の大規模法人の100%出資子会社の場合は例え資本金が5000万円であってもAとなるので少額減価償却資産の特例は受けることが出来ませんが、法人税率の特例(所得800万までは18%の税率)は受けられます。

2010年01月13日

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.backoffice-partners.jp/mt/mt-tb.cgi/25

コメント

このページへのご意見、ご感想、ご要望などコメントをお願い致します。




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)




人材募集 | パートナー募集 | マーケティングパートナー募集 | プレスリリース | 掲載記事 | 個人情報保護方針 | 経営方針| 地図 | 小規模企業応援キャンペーン | 資料請求 | お問い合わせ | サイトマップ | 当サイトについて

【会社案内】
株式会社バックオフィス | 税理士法人バックオフィス・パートナーズ | バックオフィス・パーソネル社労士事務所

【会計ソフト販売】
会計ソフトショップ

【無料サービス】
無料相談 | 助成金無料診断 | 経理テンプレート | 人事テンプレート | 議事録テンプレート | 契約書テンプレート
経理用語集 | メールマガジン
Copyright(C) 2006-2011 税理士法人バックオフィス・パートナーズ All rights reserved.