2010年05月11日福利厚生費(食事代)「社員に対する昼食代は福利厚生費で経費になりますか。」という質問を受けました。 ここ数日激務が続いたので、社長の一存で従業員全員の昼食として、出前で一人分4,000円のうな重を注文し、全額福利厚生費としました。 従業員に対する昼食代が経費として認められる範囲については、次の規定があります。 その従業員が食事代の半額以上を負担し、その従業員に対して会社が負担した金額が月3,500円以下であること。 例えば、月10,000円の食事代がかかったとすると、従業員から集めた食事代が6,500円以上であれば課税(給料として源泉徴収)されません。 集めた金額が6,500円未満、例えば4,000円である場合には10,000円-4,000円=6,000円全額が従業員の給料として、その従業員に所得税が課税されます。 このように、会社負担が月あたり3,500円を超えると支払った全額が課税対象となるので、この月の昼食支給がこの日だけであれば、4,000円の半額の2,000円を従業員から集めれば会社としては2,000円が福利厚生費として経費になります。 しかし、従業員としては、2,000円払うくらいなら、給料として課税された方が負担は少ないでしょう。 ※ここでいう「経費」とは、会社がそれを負担することとした場合に、法人税の計算上損金として認められるもののことを指します。 2010年05月11日 トラックバックこのエントリーのトラックバックURL: コメントこのページへのご意見、ご感想、ご要望などコメントをお願い致します。 |








