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2010年05月25日

損金になる社員旅行

社員旅行の費用の会社負担部分は原則として給与になり、その従業員に所得税が課されますが、ある要件を満たせば福利厚生費として認められます。

条件
•旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)以内
•旅行費用の50%以上を会社が負担
•参加社員は全社員の50%以上

ただし、この要件を満たしていても、豪華旅行は損金としては認められません。給与として源泉徴収対象となるでしょう。認められるのは「社会通念上認められる範囲」ということから一人10万円以内が目安です。

もう一つ大事なことがあります。不参加者へ旅行費用の見返りに現金、例えば5万円を渡して福利厚生費として処理すると大変なことになります。

旅行への不参加者も含め全員に給与5万円の源泉徴収課税されることになります

所得税法基本通達36-30の注書き
上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

2010年05月25日

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