加算税とは
更正処分や修正申告、期限後申告をした場合に、期限内に正確な確定申告書を提出した納税者との課税の公平を図るためのもので罰金的な意味を持ちます。支払っても損金には算入されません。
| 内容 | 加算税の種類 | 税額 |
|---|---|---|
| 確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課される。(修正申告の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予期して修正申告を提出した場合以外過少申告加算税は課されません) | 過少申告加算税 | 追加本税の10% ただし、その追加税額のうち、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15% 追加本税×10%(15%) (5,000円未満不徴収) |
期限内に確定申告書の提出がない場合で納付すべき税額があった場合に課される。 | 無申告加算税 | 納付額の15% ただし、更正または決定があると予期される前に申告して場合は5%となる 納付税額×15%(5%) (5,000円未満不徴収) |
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課される | 重加算税 | 過少申告加算税に代えて、その追加本税の35% 無申告加算税に代えて、その納付税額の40% 不納付加算税に代えて、その納付税額の35% 納付税額×35%(40%) (5,000円未満不徴収) |
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課される | 不納付加算税 | 納付税額の10% ただし、調査などが予想される前に納付すれば5% 納付税額×10%(5%) (5,000円未満不徴収) |
2010年08月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
2010年07月28日
延滞税って何?
税金の納期限に遅れて払うと延滞税が通知されますが、これって何でしょう?
延滞税は利息です。詳しく説明しましょう
1. 更正処分あるいは修正申告した場合に発生します。
例えば平成18年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出して、増えた税金を同日に納付した場合、最初の納期限から既に3年4月が経過しています。このままその期間に利率を適用するとびっくりするような金額になりますが、安心して下さい。政策的配慮で軽減するようになっています。
このことを除算期間といいます。
2. 納付の日が法定納期限から1年を超えている場合
各納期限から1年間プラス修正申告の日から2カ月までは4.5%(上記の例でいうと1年間と4か月は4.5%)
2か月を超えた日までは14.6%(上記の例でいうと10月30日に納付すれば1か月分は14.6%となる)
3. .納付の日が法定納期限から1年未満の場合(例えば、平成21年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出した。)
法定納期限の翌日から修正申告の2カ月後までは4.5%
修正申告の2カ月を超えた時は14.6%
4.ただし、この除算期間は重加算税対象期には適用されません。
重加算税の場合は2か月間は4.5%ですが残りの期間は14.6%というサラ金並の高利息になります。重加算税がかかるか、かからないかで利息の面でも大差が生じます。
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2010年02月16日
確定申告書の提出できる期間
「過年度の還付申告をしたいがいつまでできるのでしょうか。」という質問がありました。
A 確定申告の義務がある者(事業所得者など)とB確定申告義務のない者(サラリーマンなど)によって若干の違いがあります。
過年度の平成16年分申告についてA、Bについて説明します。
A 確定申告の義務がある者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年2月16日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成22年2月15日となります。従って平成22年2月15日までに確定申告書を提出する必要があります。
B 確定申告義務のない者
平成16年分の還付請求できる日は平成17年1月1日からです。還付請求ができる最終日はこの日から5年を経過する平成21年12月31日となります。従って平成21年12月31日までに確定申告書を提出する必要があります。
同一年分の還付申告書であっても還付金の請求金の消滅時効に関してその起算日が異なることから、提出できる最終日が異なることになります。
2010年02月16日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
2010年02月02日
e-TAXでの確定申告書への添付書類の省略について
つい先日、ある確定申告をe-TAXで行いました。
「次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます)という記述があったので省略して提出したところ、早速税務署から該当書類の照会があり、結局郵送でそれらの書類を追加提出しました。
こういった、照会があったら提出しないといけない書類については、明確に定められています。税務署から追加書類の提出を求める手紙には、「入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます」という記述がありました。添付しなくてもよいからといって、破棄してしまうと控除が受けられないことにもなりかねませんので、注意しましょう。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険等控除の証明書
・寄付金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・政党等寄付金特別控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・特定口座年間取引報告書
なお、これらは第三者が作成した証明書類ですので、紛失や破棄してしまったときには、再発行をしてもらうのが最も良い対応です。
2010年02月02日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)
2010年01月13日
中小企業の税制上の特典
小さな会社は、法人税法上、「中小事業者等」というくくりがあり、中小企業に対する保護政策のもと、色々な特典が用意されています。どのような特典があって、条件はどうなのかをまとめてみました。
A:資本金の額が1億円以下
B:資本金の額が1億円以下でかつ、大規模法人一社に株式の1/2以上を保有されていない、もしくは大規模法人複数社に株式の2/3以上を保有されていない
| 特典 | 根拠法令 | 青色申告 でのみ適用 |
A | B |
|---|---|---|---|---|
| 情報基盤強化税制 | 租税特別措置法42条の7 | ○ | ○ | |
| 中小企業の貸倒引当金の特例 | 租税特別措置法57条の10 | ○ | ○ | |
| 交際費の損金不算入の特例 | 租税特別措置法61条の4 | ○ | ○ | |
| 法人税率の特例 | 租税特別措置法42条の3の2 | ○ | ○ | |
| 特定同族会社の留保金課税制度の除外 | 法人税法67条 | ○ | ○ | |
| 中小企業技術基盤強化税制 | 租税特別措置法42条の4の⑥ | ○ | ○ | |
| 中小企業等投資促進税制 | 租税特別措置法42条の6 | ○ | ○ | |
| 中小企業等投資基盤強化税制 | 租税特別措置法42条の7①② | ○ | ○ | |
| 人材投資促進税制 | 租税特別措置法42条の7⑤ | ○ | ○ | |
| 欠損金の繰戻し還付制度 | 租税特別措置法66条の13 | ○ | ○ | |
| 中小企業の少額減価償却資産特例 | 租税特別措置法67条の5 | ○ | ○ |
例えば、外国の大規模法人の100%出資子会社の場合は例え資本金が5000万円であってもAとなるので少額減価償却資産の特例は受けることが出来ませんが、法人税率の特例(所得800万までは18%の税率)は受けられます。
2010年01月13日 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0)








