第1条 (本約款の範囲及び変更)
税理士法人バックオフィス・パートナーズ、バックオフィス・パーソネル社会保険労務士法人、株式会社バックオフィス(以下、この三者を「当社」といいます)は、この「サービス約款」(以下、「本約款」といいます)によって顧問サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
本サービスにおいて当社が会員に提示する運用規程・マニュアル・商品パンフレット及び当社がオンラインあるいはその他の方法により随時提示するその他の諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。上記の諸規定が本約款と異なっている場合には、相違点につき諸規定が優先するものとします。
当社は、会員の承諾なしに、本約款を変更することができるものとします。当社は変更内容を会員に通知するものとし、当社が通知を発送した時点より、会員には変更後の約款が適用されます。
第2条 (定義)
「本サービス」とは、当社が主催する会員制による会計税務・人事労務・経営に関する相談サービスをいいます。
「会員」とは、本約款にご同意いただいた上で、当社が指定する手続きに従って、本サービスへの加入申込を行い、かつ当社がそれを承諾することにより、当社との間で会員契約が締結された方をいいます。
第3条 (提供するサービス)
当社は、本約款に基づき、会計税務・人事労務・経営に関する相談サービスを提供します。
第4条 (サービスの範囲に含まない事項)
次の業務は、本サービスの範囲に含まないものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 帳簿・伝票類の作成及び精査
- 決算・税務申告及び付随書類の作成
- 税務調査対応
- 税務当局との折衝
- 給与計算及び付随書類の作成
- 年末調整及び付随書類の作成
- 社会保険・労働保険に関する手続き
- 各種労働規則の作成
- 各種届出書の作成
- その他、相談以外に随時発生する業務
ただし、会員は、別途費用を負担することで、これらの業務を当社に依頼することができます。
第5条 (利用資格)
本サービスは、日本国内において主たる事業活動を行う法人または個人事業主であって、本約款に同意した方のみが利用できるものとします。
第6条 (会員契約の申込及び承諾)
本サービスの会員契約の申込は、当社が別途指定する方法によるものとします。
当社が申込を承諾した時点で、会員契約が成立します。但し、当社の判断により、申込を承諾しない場合があります。
第7条 (打ち合わせの場所)
本サービスにおける相談は、当社の事務所において行います。ただし、電話・電子メール・オンラインツール等の通信手段によってこれに代えることがあります。
第8条 (契約期間)
初年度の契約期間は、申込書到着日と当社銀行口座への料金着金日の遅い方の日から、その1年後の日の属する月の末日までとします。翌年以降については、1年単位の自動更新とします。会員は、退会届を提出することで、契約期間満了前に契約を解除することができます。
第9条 (料金)
本サービスの料金は、一契約期間につき9,524円とします。料金は契約期間単位とし、途中解約の場合の払い戻しは行いません。
当社は、会員の承諾なく、料金を改訂することができるものとします。その場合、当社は、料金を改訂し、その旨を当社が適当と判断する合理的な方法により、適宜会員に告知するものとします。
本サービスを利用するために会員側で発生する電話料金、送料等のすべての費用は、会員がこれを負担するものとします。
第10条 (支払)
会員は、申し込み後すみやかに、初年度の料金を当社の銀行口座に振り込んで支払うものとします。翌年以降の料金については、会員の預金口座から口座振替によって支払うものとし、口座振替手続きは株式会社バックオフィスに委託するものとします。
第11条 (消費税)
本サービスの料金は、消費税相当額を含まない金額で表示します。
第12条 (法令の遵守)
会員は、当社への相談にあたり、税法、会計基準、労働法規その他会員及び当社の業務に関連する法令を遵守するものとします。当社は、法令違反を目的としたと判断される相談にはお答えしません。
第13条 (禁止事項)
会員は、以下の行為を行わないものとします。
- 事実に反する情報を提供する行為。
- 本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為。
- 本サービスの運営を妨げる行為。
- 法令に違反する行為、又は違反する恐れのある行為。
- その他、当社が不適切と判断する行為。
第14条 (運営の中止中断)
当社は、以下の場合には、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
- 事故、天災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
- その他当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
当社は、前項の規定により本サービスを中止中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知します。但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条 (本サービスの廃止・変更)
当社は、営業上その他の理由により、本サービスを廃止することがあり、その場合、当社は、廃止が施行される日から少なくとも60日前までに会員に連絡し、廃止により会員が被る可能性のある損失を最小にするための適切な処置を可能な範囲で行うものとします。また、本サービスの内容を変更する場合は、事前にその内容を会員に告知するものとします。但し、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条 (本サービスの提供の停止、会員資格の取消)
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止するか、もしくは直ちに会員資格を取り消すことができるものとします。
- 禁止事項に該当すると当社が判断した場合。
- 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
- 当社への支払いが支払期日を過ぎてもなお行われないとき。
- 会員が支払いを停止したとき。
- 会員が、仮差押、差押、和議、破産、会社更生、民事再生等の申立をし、またはこれを受けたとき。
- 前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。
- その他会員として不適切と当社が判断した場合。
第17条 (情報の提供)
会員は、本サービスの遂行に必要な情報を、相談の内容につき当社が充分な時間的余裕をもって検討することができるように、当社に送付するものとします。
会員は、送付した情報に変更が生じた場合は、速やかにその旨を当社に通知しなければならないものとします。
第18条 (機密保持)
当社は、本サービスに関して当社が知り得た会員の業務上の機密情報を、サービスの運営に不可欠な場合並びに法令に基づく場合を除き、一切第三者に漏洩しないものとします。ただし、顧客情報は、当社の管理業務に使用することがあります。
第19条 (免責)
本サービスの提供が中断したことまたは当社の提出した成果物が誤っていたことによって会員に直接損害を与えた場合は、その原因がすべて当社の故意または重大な過失による場合に限り、料金の減額・返金を行うことがあります。その場合、減額・返金の可否及び金額は当社が判断するものとし、減額・返金の金額は、会員が当社に対して支払った、または支払う予定の当該期間のサービス料金額を上限とします。その他の理由による料金の減額・返金は一切行わないものとします。
当社は、次に掲げる場合については、会員に不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
- 会員から当社への情報提供の誤り、不足、遅れ等があった場合。
- 会員がとるべき処理の方法が複数存在し、当社がその内容を会員に説明し、会員がその説明を承諾し、又は判断を当社に委ねた場合。
- 税金の申告、納付、還付等にあたり、将来の事業の見通し、設備投資計画等、税額に影響を与える事項への説明が会員から充分に行われなかった場合もしくは会員の説明とその後の事実の乖離が大きかった場合。
第20条 (管轄裁判所)
本サービスの利用に関して、当社と会員との間に、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則
本約款は2011年9月24日から実施され、下記の通り改訂実施されています。
2012年7月23日 改訂
2014年4月1日 改訂
2020年8月1日 改訂