2010年04月28日
税金の滞納と国税徴収法
最近、税金の滞納が話題となっています。無い袖は振れませんが、税金を徴収する側としても、これを看過することは、国家や地方公共団体の予算の財源が減ってしまうことになるため、放置はできません。税金が滞納された場合の手続きを定めた法律が国税徴収法です。その内容を説明します。
国税優先の原則
税金が滞納されたということは納税者側で税金が払えない特別な事由が生じたということなので、税金を徴収できる材料も限られることになります。債権者が多ければ分捕り合戦ということになりますが、この場合、国税が、地方税やその他の一般債権と、どのようなときにどちらが優先されるかについて、この法律で交通整理しています。
国税は、原則として他の債権より優先して徴収することになっています。ただし、特別の規定により他の債権を優先させる場合もあります。なお、地方税との関係では先に差押えなどをした方が優先されます。
第二次納税義務
本来税金を納めるべき者が納めなかった場合、その者と特定の関係にある第三者に補完的に税金を納める義務を負わせる制度です。形式的に他の第三者に財産が帰属している場合であっても実質的に納税者に財産が帰属していると認めても公平を失わない時に、形式的な権利の帰属を否認して、司法秩序を乱すことを避けつつ、その形式的に権利が帰属している者に納税義務を負わせようとするものです。
具体的な第二次納税義務は限定列挙(特定の関係にある第三者)されています。
•無限責任社員の第二次納税義務
•共同的な事業者の第二次納税義務
•清算人等の第二次納税義務
•事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
•同族会社の第二次納税義務
•無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務
•実質課税額等の第二次納税義務
手続き
財産の差押えから換価、公売などその滞納税金に充当するまでの手続きについて定めています。国税の滞納があった時は、税務署の徴収職員が執行する滞納処分手続きで強制的に徴収できることになっています。
2010年04月28日 | この記事へのリンク
| この記事へのコメント (0)
| トラックバック (0)
|