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2010年07月30日

領収証ってなに?

領収証というと、税務調査で支払を証明するための資料や、サラリーマンが経費精算のために支払いを証明するための資料という答えが返ってくると思います。
いずれにせよ、支払いの事実を証明し経費に落としたり金をもらったりするための証拠書類という認識が一般的だと思います。

しかし、領収証の本来の意味は、金銭等のお金を払ったことを証明するための資料です。誰に対して証明するかは二の次なのです。

例えば、いつも会社で使う(付けが利く)飲食店で家族と一緒に個人的に飲食したとしましょう。会社の仕事ではないので付けにせずその場で現金支払いしました。個人的な飲食なので経費に落とすつもりもなく、特に領収証を必要としないと思い、領収証をもらいませんでした。しばらくして、会社の経理担当者から、会社の業務と関係のない請求が飲食店からきたがその分は個人で払ってもらいたいという連絡がありました。

支払ったはずではないかと憤慨して飲食店に駆け込み、過日現金で支払ったと主張しましたがお店から証拠の領収書をもらっていなかったため、泣く泣くもう一度支払いました。

ちょっと極端な例ですが、領収証をもらっていないことで、このようなことが起きてしまう可能性もあるのです。

領収証とは、店側が確かに金を受け取ったという証拠です。経費に落とすとか、会社に請求するためとかに関係なく、金銭を支払った場合は必ずもらうべきものなのです。領収証というと大げさになりますが、本来はレジで出てくるレシートと同じ性質のものです。支払った側は受け取った側に領収証の作成を要求できますし、要求されれば必ず作成しなければなりません。

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2010年07月28日

延滞税って何?

税金の納期限に遅れて払うと延滞税が通知されますが、これって何でしょう?

延滞税は利息のようなものです。詳しく説明しましょう。

1. 更正処分あるいは修正申告した場合に発生します。
例えば平成18年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出して、増えた税金を同日に納付した場合、最初の納期限から既に3年4月が経過しています。このままその期間に利率を適用するとびっくりするような金額になりますが、安心して下さい。政策的配慮で軽減するようになっています。
このことを除算期間といいます。

2. 納付の日が法定納期限から1年を超えている場合
各納期限から1年間プラス修正申告の日から2カ月までは4.5%(上記の例でいうと1年間と4か月は4.5%)
2か月を超えた日までは14.6%(上記の例でいうと10月30日に納付すれば1か月分は14.6%となる)

3. .納付の日が法定納期限から1年未満の場合(例えば、平成21年3月期の修正申告を平成21年9月30日に提出した。)
法定納期限の翌日から修正申告の2カ月後までは4.5%
修正申告の2カ月を超えた時は14.6%

4.ただし、この除算期間は重加算税対象期には適用されません。
重加算税の場合は2か月間は4.5%ですが残りの期間は14.6%というサラ金並の高利息になります。重加算税がかかるか、かからないかで利息の面でも大差が生じます。

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