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2009年07月31日

簡易課税制度

消費税の計算は、本来は「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた金額を納税する、という考え方(本則課税といいます)で行いますが、「簡易課税」という例外があり、これによって納める消費税が少なくてすむ場合があります。
参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

簡易課税は、課税売上5千万円以下の中小企業について認められている仕入税額の特例計算です。上の式で、「支払った消費税」を集計する代わりに、「課税売上金額の何パーセント」というように決めてしまって計算する方式です。この「何パーセントなのか」を「みなし仕入率」といい、業種別に、5種類の区分が決められています。業種を第1種~第5種に区分しみなし仕入率は90%~50%に決められています。計算が簡単だから消費税も安いかというとそうではありません。簡易課税と本則課税のどちらが有利なのかは、シミュレーションをしてみなければわかりません。具体的な計算や有利不利の判定については、ちょっと長くなるので、次回以降にご説明します。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業
第四種事業 60% 飲食店業、金融・保険業など
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業

2009年07月31日

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